| 問1 | どのくらいの期間休業することができるのでしょうか。また、1年を単位としない休業をすることは可能ですか。 |
| 大学院修学休業の期間は、年を単位とする3年を超えない期間、すなわち、1年、2年又は3年であり、年を単位としない期間の休業はできません。 |
| 問2 | 休業期間を延長することはできますか。 |
| 休業期間の延長はできません。 ただし、再度、休業許可の申請をして任命権者の許可を受けた場合には、引き続いて休業することはあり得ます。 |
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