当サイトではJavaScriptを使用しております。ご利用のブラウザ環境によっては、機能が一部限定される場合があります。ブラウザの設定でJavaScriptを有効にしていただくことにより、より快適にご利用いただけます。
大学院修学休業の期間は、年を単位とする3年を超えない期間、すなわち、1年、2年又は3年であり、年を単位としない期間の休業はできません。
休業期間の延長はできません。 ただし、再度、休業許可の申請をして任命権者の許可を受けた場合には、引き続いて休業することはあり得ます。
総合教育政策局教育人材政策課
-- 登録:平成21年以前 --