条件は?

問1 どのような人が休業することができるのでしょうか。

 制度の対象となるためには、公立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾(ろう)学校、養護学校及び幼稚園の教諭、養護教諭、栄養教諭又は講師で次の要件を満たしていることが必要です。

  1. 専修免許状の取得を目的としていること。
  2. 専修免許状取得の前提となる一種免許状又は特別免許状を有していること。
  3. それぞれの一種免許状又は特別免許状に係る最低在職年数(3年)を満たしていること。

問2 休業することができない者はどのような人でしょうか。

休業することができない者は、以下のいずれかに該当する方です。

  1. 条件付採用期間中の者
  2. 臨時的任用の者
  3. 初任者研修を受けている者
  4. 許可を受けようとする大学院修学休業の期間満了日の前日までの間、又は休業期間満了日から起算して一年以内に定年退職日が到来する者
  5. 勤務延長職員
  6. 定年退職後の再任用職員

問3 自分の所有する免許状と関係ない専修免許状を取得するために休業することはできますか。

 大学院修学休業の要件として、専修免許状取得の前提となる一種免許状又は特別免許状を有していることが必要となりますので、自己の有する免許状と関係ない専修免許状の取得を目的として休業することはできません。
 なお、自己の有する一種免許状又は特別免許状を基礎とする専修免許状を取得するために休業し、当該専修免許状の取得とともに、他の専修免許状を取得することは差し支えありません。

問4 複数の免許状(例:中学一種免許状と高校一種免許状)を有する場合、取得を目的とする専修免許状はどちらの免許状でもいいのですか。

 大学院修学休業の要件として、自己の有する一種免許状又は特別免許状に係る最低在職年数(3年)を満たしていることが必要です。このため、最低在職年数(3年)を満たす免許状のみが、大学院修学休業の目的となり得ます。

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