| 問1 | 大学院であればどこでもいいのですか。 |
| 大学院修学休業制度は、専修免許状の取得を目的としているため、自己の有する一種免許状又は特別免許状を基礎とする専修免許状取得が可能な大学院等であることが必要です。各専修免許状が取得できる大学院はこちら(※教員に関すること(教員支援情報)へリンク)です。 |
| 問2 | 大学院への在学のほかに休業が認められる場合はありますか。 |
| 四年制大学の専攻科の課程に在学する場合があります。 |
| 問3 | 外国の大学院は制度の対象となるのでしょうか。 |
| 制度上、外国の大学院も対象として含まれています。ただし、我が国の大学院等と比較して入学年次、教授内容、授業時数、修了年限等を考慮した結果、免許状の授与権者が自己の有する一種免許状又は特別免許状を基礎とする専修免許状を授与することが可能であると判断した場合のみ、申請のあった外国の大学院の課程も許可の対象となります。このため、必ず事前に免許状の授与権者にご確認をお願いします。 |
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