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○文部科学省告示第四十一号
教科書の発行に関する臨時措置法施行規則(昭和二十三年文部省令第十五号)第五条第一項の規定に基づき、平成三十一年度における教科書展示会の開始の時期及び期間を次のとおり指示するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。
平成三十一年三月十五日
文部科学大臣 柴山 昌彦
一 教科書展示会の開始の時期 平成三十一年六月十四日
二 教科書展示会の期間 十四日間
初等中等教育局教科書課