学校教育法第三十四条第二項に規定する教材の使用について定める件の一部を改正する件の公布及び施行等について(通知)

2文科初第2050号 
令和3年3月26日 

各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事
附属学校を置く各国立大学法人の長
附属学校を置く各公立大学法人の理事長 殿
小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条第1項
の認定を受けた各地方公共団体の長


文部科学省初等中等教育局長
瀧本 寛

 

学校教育法第三十四条第二項に規定する教材の使用について定める件の一部を改正する件の公布及び施行等について(通知)


 この度,学校教育法第三十四条第二項に規定する教材の使用について定める件の一部を改正する件(令和3年文部科学省告示第55号)が令和3年3月26日付けで公布され,令和3年4月1日に施行されます(別添1)。
 この改正は,「デジタル教科書の今後の在り方等に関する検討会議」において,GIGAスクール構想により1人1台端末環境の整備が進むとともに,令和3年度において小中学校用の教科書の約95%で学習者用デジタル教科書が発行される見込みであるなど,学習者用デジタル教科書をめぐる環境整備が進展していることを踏まえ,「学習者用デジタル教科書の使用を各教科等の授業時数の2分の1に満たないこととする基準の見直しについて」との報告を取りまとめられたことを受けたものです。
 この告示の概要及び各条の内容,本改正に伴う留意事項等は下記のとおりですので,十分に御了知ください。
 また,本告示改正と併せて,「学習者用デジタル教科書の効果的な活用の在り方等に関するガイドライン」の改訂版(別添2)及び「学習者用デジタル教科書実践事例集」の追補版(別添3)を文部科学省ホームページにおいて公開しているため,学習者用デジタル教科書の使用の際に参考にしてください。
 各都道府県教育委員会におかれては,所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対して,各指定都市教育委員会におかれては,所管の学校に対して,各都道府県知事及び小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては,所轄の学校及び学校法人等に対して,附属学校を置く各国立大学法人及び各公立大学法人の長におかれては,その管下の学校に対して,御周知願います。
 

 


 

第1 改正の概要

 学校教育法(以下「法」という。)第34条第2項に規定する教科用図書代替教材(以下「学習者用デジタル教科書」という。)の使用を各教科等の授業時数の2分の1に満たないこととする基準を見直すため,学校教育法第三十四条第二項に規定する教材の使用について定める件(平成30年文部科学省告示第237号)の一部を改正するものである。

 

第2 各条の内容等

(1)法第34条第2項に基づき,検定済教科用図書等に代えて学習者用デジタル教科書を使用するに当たっての基準(第1条関係)

一 検定済教科用図書等に代えて学習者用デジタル教科書を使用する授業を組み合わせた教育課程の編成(第1号関係)【改正あり】
①内容
 検定済教科用図書等を使用する授業と検定済教科用図書等に代えて学習者用デジタル教科書を使用する授業を適切に組み合わせた教育課程を編成すること。
※改正点
 編成した教育課程において検定済教科用図書等に代えて学習者用デジタル教科書を使用する授業の授業時数が,各学年における各教科及び特別の教科である道徳のそれぞれの授業時数の二分の一に満たないことを定める規定を削除。

②補足事項
 本条は,学校教育法施行規則(以下「施行規則」という。)第56条の5第2項に基づき,法第34条第2項により検定済教科用図書等に代えて学習者用デジタル教科書を教育課程の一部において使用する際の基準について規定するものである。この際,検定済教科用図書等に代えて「学習者用デジタル教科書を使用する授業」とは,学習者用デジタル教科書のみを使用する授業を指すものであり,検定済教科用図書等を使用しつつ,これに加えて学習者用デジタル教科書を補助教材として使用する授業は,含まれない。

二 検定済教科用図書等に代えて学習者用デジタル教科書を使用する授業の基準(第2号関係)【改正なし】
①内容
(イ) 児童生徒がそれぞれ検定済教科用図書等を使用することができるようにしておくこと。
(ロ) 児童生徒がそれぞれの学習者用コンピュータにおいて学習者用デジタル教科書を用いること。
(ハ) 採光及び照明を適切に行うことその他児童生徒の健康を保護する観点からの適切な配慮がなされていること。
(ニ) 学習者用コンピュータその他の機器の故障により学習に支障を生じないよう適切な配慮がなされていること。

②補足事項
(イ) 検定済教科用図書等については,机上に置いておく必要はなく,机の中などに入れておいても良いこと。
(ロ) 全児童生徒に一人一台の学習者用コンピュータが整備されていない場合には,クラス間における利用調整等を行い,当該授業において一人一台の学習者用コンピュータを用意すること。
(ハ) 学習者用コンピュータの画面の見えにくさの原因やその改善方策,児童生徒の姿勢に関する指導の充実等について,「児童生徒の健康に留意してICTを活用するためのガイドブック」(平成26年,文部科学省)や,「学習者用デジタル教科書の効果的な活用の在り方等に関するガイドライン」※別添2(令和3年3月改訂, 文部科学省),令和3年3月12日付初等中等教育局長通知「GIGAスクール構想の下で整備された1人1台端末の積極的な利活用等について(通知)」(2文科初第1962号)を参考にすることが考えられること。
(ニ) 学習者用コンピュータ等の機器の故障に備え,予備の学習者用コンピュータの準備,ICT支援員の配置及び教職員への研修等を行うことが考えられること。また,学習者用コンピュータ等の機器の故障等が生じた場合には,必要に応じて他の手段を用いて指導を行うなど,学習者用デジタル教科書の使用に固執せず,児童生徒の学習に支障が生じないよう配慮すること。

三 児童生徒の学習及び健康の状況の把握(第3号関係)【新規】
①内容
 検定済教科用図書等に代えて学習者用デジタル教科書を使用する授業を行う場合は,児童又は生徒の学習及び健康の状況の把握に特に意を用いること。

②補足事項
 授業において学習者用デジタル教科書を使用する場合には,児童又は生徒の学習及び健康の状況の把握に当たっては,前述の「児童生徒の健康に留意してICTを活用するためのガイドブック」,「学習者用デジタル教科書の効果的な活用の在り方等に関するガイドライン」及び「GIGAスクール構想の下で整備された1人1台端末の積極的な利活用等について(通知)」を踏まえることが適当であること。

四 検定済教科用図書等に代えて学習者用デジタル教科書を使用した指導方法の改善等(第4号関係)【規定位置の変更】
①内容
 検定済教科用図書等に代えて学習者用デジタル教科書を使用した指導方法の効果を把握し,当該指導方法の改善に努めること。
 

(2)法第34条第3項に基づき学習者用デジタル教科書を使用するに当たっての基準(第2条関係)

①内容
 検定済教科用図書等に代えて学習者用デジタル教科書を使用した指導において,第1条各号に定める基準を満たすように行うとともに,児童生徒の学習上の困難の程度を低減させる観点から,当該児童生徒に係る施行規則第56条の5第3項各号に掲げる事由に応じた適切な配慮がなされていること。

②補足事項
 特別な配慮を必要とする児童生徒等(法施行規則第56条の5第3項各号に定める事由(①視覚障害,発達障害その他の障害,②日本語に通じないこと,③色覚特性や化学物質過敏症等の①及び②に準ずる事由)により検定済み教科用図書を使用することが困難な児童生徒)については,一人一人の障害等の状態や学習ニーズによって,文字・図形等の拡大や音声読み上げ等を使用する必要性や使用に際しての配慮を要する点に違いがあることから,学習者用デジタル教科書及び学習者用コンピュータ等の機能等や使用方法が児童生徒にとって適切なものか確認しつつ使用すること。
 

(3)法附則第9条第2項において準用する法第34条第2項又は第3項の規定により使用する教材(第3条関係)【改正なし】

①内容
 (1)及び(2)の規定は,法附則第9条第2項において準用する法第34条第2項又は第3項の規定により使用する教材について準用することとしたこと。


(4)施行期日(附則関係)

①内容
 本告示改正は,令和3年4月1日から施行すること。

第3 留意事項等

(1)留意事項

 学習者用デジタル教科書の使用に当たっては,以下の点に留意すること。
 ・本改正は,学習者用デジタル教科書を各教科等の授業時数の2分の1以上において必ず使用しなければならないということを意味するものではなく,あくまでも必要に応じて学習者用デジタル教科書をより有効に使用できる環境を整えるための措置であること。
 ・学習者用デジタル教科書を使用する際の健康への留意事項に関しては,前述の「児童生徒の健康に留意してICTを活用するためのガイドブック」,「学習者用デジタル教科書の効果的な活用の在り方等に関するガイドライン」及び「GIGAスクール構想の下で整備された1人1台端末の積極的な利活用等について(通知)」を参考しつつ,適切な学習環境等の確保や児童生徒への指導・授業展開に配慮すること。
 (参考URL)
  ・「児童生徒の健康に留意してICTを活用するためのガイドブック」
   https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2018/08/14/1408183_5.pdf
  ・「GIGAスクール構想の下で整備された1人1台端末の積極的な利活用等について(通知)」    
   https://www.mext.go.jp/content/20210312-mxt_jogai01-000011649_002.pdf

(2)その他

 本告示改正と併せて,「学習者用デジタル教科書の効果的な活用の在り方等に関するガイドライン」の改訂版(別添2)及び「学習者用デジタル教科書実践事例集」の追補版(別添3)を,文部科学省ホームページにおいて公開しているため,学習者用デジタル教科書の使用の際に参考にしていただきたい。

お問合せ先

初等中等教育局教科書課

Get ADOBE READER

PDF形式のファイルを御覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要な場合があります。
Adobe Acrobat Readerは開発元のWebページにて、無償でダウンロード可能です。