教科書採択における法令遵守について(通知)

29文科初第249号
平成29年5月9日


各都道府県教育委員会教育長 殿

文部科学省初等中等教育局長
藤原誠     


教科書採択における法令遵守について(通知)


今般,福岡県内の市町村において,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第6項の規定に違反し,三親等以内の親族が特定の教科書発行者に勤務している者が,教育委員会会議の議事に参加し,教科書採択が行われていたことが,外部からの情報提供を契機として明らかとなりました。本件事案については,採択に影響はなかったと考えられる旨の報告を,福岡県教育委員会から受けているところではありますが,教科書採択の公正確保の直接の担い手である教育委員会において,法令遵守がなされていなかったことは,極めて遺憾であります。
平成29年度においては,高等学校のほか,小学校の「特別の教科 道徳」について,新たに教科書採択が行われることとなっていますが,「教科書採択における公正確保の徹底等について」(平成29年3月28日付け28文科初第1789号初等中等教育局長通知)で通知したとおり,教科書採択については,採択権者により公正確保が徹底されるとともに,調査員等を選任し,教科書の調査研究を行う場合においても,採択権者による十分な審議を行うことなどにより採択権者の責任が不明確とならないようにすることが不可欠となります。
本件事案を踏まえ,国立学校及び私立学校も含めた貴教育委員会の域内において,先の通知も参照しつつ,教科書採択における公正確保の徹底とともに,関係法令の規定に則り,採択権者の判断と責任により適切に教科書採択が行われることを確保するため,教育委員会会議はもとより,採択地区協議会や教科用図書選定審議会,調査研究会議等の教科書採択に至る全ての段階において,万全の措置が講じられるよう,域内の市町村教育委員会並びに国立学校及び私立学校への周知及び適切な指導・助言等をよろしくお願いします。

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