(2) 本文,問題,説明文,注,資料,作品,挿絵,写真,図など教科用図書の内容(以下「図書の内容」という。)には,学習指導要領に示す目標,学習指導要領に示す内容及び学習指導要領に示す内容の取扱いに照らして,不必要なものは取り上げていないこと。
(3) 図書の内容は,生徒の心身の発達段階に適応しており,その能力からみて程度が高過ぎるところはないこと。
(2) 政治や宗教の扱いは公正であり,特定の政党や宗派又はその主義や信条に偏っていたり,それらを非難していたりするところはないこと。
(3) 話題や題材の選択及び扱いは,特定の事項,事象,分野などに偏ることなく,全体として調和がとれていること。
(4) 図書の内容に,特定の事柄を特別に強調し過ぎていたり,一面的な見解を十分な配慮なく取り上げていたりするところはないこと。
(5) 図書の内容は,厳選されており,網羅的,羅列的になっているところはないこと。
(6) 話題や題材が他の教科及び科目にわたる場合には,十分な配慮なく専門的な知識を扱っていないこと。
(7) 図書の内容に,心身の健康や安全及び健全な情操の育成について必要な配慮を欠いているなど学校教育全般の方針に反しているところはないこと。
(8) 全体として系統的・発展的に組織されており,学習指導要領に示す標準単位数に対応する授業時数並びに学習指導要領に示す内容及び学習指導要領に示す内容の取扱いに照らして,全体の分量及びその配分は適切であること。
(9) 図書の内容の組織及び相互の関連は適切であること。
(10) 図書の内容のうち,説明文,注,資料などは,主たる記述と関連付けて扱われており,当該内容の的確な理解に資する程度であること。
(11) 実験,観察,実習,調べる活動などに関するものについては,生徒が自ら当該活動を行うことができるよう適切な配慮がされていること。
(12) 引用,掲載された教材,写真,挿絵,統計資料その他の著作物は,信頼性のある適切なものが選ばれ,著作権法上必要な出所や著作者名その他必要に応じて出典,年次など学習上必要な事項が示されていること。
(13) 図書の内容に,特定の営利企業,商品などの宣伝や非難になるおそれのあるところはないこと。
(14) 図書の内容に,特定の個人,団体などの権利や利益を侵害するおそれのあるところはないこと。
(2) 図書の内容に,生徒がその意味を理解し難い表現や,誤解するおそれのある表現はないこと。
(3) 漢字,仮名遣い,送り仮名,ローマ字つづり,用語,記号,計量単位などの表記は適切であって不統一はなく,別表に掲げる表記の基準によっていること。
(2) 異本や異版のある作品については,適切な配慮がされていること。
(3) 「古典講読」においては,特定の文章・作品又は特定の文種・形態などについてまとまりのあるものを取り上げることとし,そのぺージ数が,全体のぺージ数の2分の1以上を占めていること。また,古典の現代語訳などを取り上げる場合には,そのページ数を全体のページ数の5分の1程度にとどめていること。
(2) 「世界史B」においては,学習指導要領第2章第2節第2款第2の2「内容」の(1)のアからウまでのすべてを取り上げていること。
(3) 「日本史A」においては,学習指導要領第2章第2節第2款第3の2「内容」の(1)のアからオまでのすべてを取り上げていること。
(4) 「日本史B」においては,学習指導要領第2章第2節第2款第4の2「内容」の(1)のイの(ア)から(オ)までのすべてを取り上げていること。
(5) 「地理A」においては,学習指導要領第2章第2節第2款第5の2「内容」の(1)のウ及びエ並びに(2)のアの(イ)及びイの(イ)について,それぞれいずれか一方又は両方を取り上げていること。
(6) 「地理B」においては,学習指導要領第2章第2節第2款第6の2「内容」の(3)のアからエまで及びオからクまでについて,それぞれ2つから4つまでの項目を取り上げていること。
(2) 未確定な時事的事象について断定的に記述しているところはないこと。
(3) 近隣のアジア諸国との間の近現代の歴史的事象の扱いに国際理解と国際協調の見地から必要な配慮がされていること。
(4) 著作物,史料などを引用する場合には,評価の定まったものや信頼度の高いものを用いていること。また,史料及び法文を引用する場合には,原典の表記を尊重していること。
(5) 日本の歴史の紀年について,重要なものには元号及び西暦を併記していること。
(2) (1)の諸地図に関連して,学習上必要な各種の主題図を取り上げていることは差し支えないこと。
(2) 学習指導要領第2章第3節第2款第2「倫理」の2「内容」の(2)のウの「生命,環境」,「家族・地域社会,情報社会」及び「世界の様々な文化の理解,人類の福祉」の倫理的課題については,それぞれいずれも取り上げ,選択して学習することができるよう配慮がされていること。
(3) 学習指導要領第2章第3節第2款第3「政治・経済」の2「内容」の(3)のア及びイそれぞれに示す課題については,すべてを取り上げ,選択して学習することができるよう配慮がされていること。
(4) 未確定な時事的事象について断定的に記述しているところはないこと。
(5) 近隣のアジア諸国との間の近現代の歴史的事象の扱いに国際理解と国際協調の見地から必要な配慮がされていること。
(6) 著作物,資料などを引用する場合には,評価の定まったものや信頼度の高いものを用いていること。また,史料及び法文を引用する場合には,原典の表記を尊重していること。
(7) 日本の歴史の紀年について,重要なものには元号及び西暦を併記していること。
(2) 「数学C」においては,必要な限りにおいて数学科の他の科目の内容を関連付けて扱っても差し支えないこと。
(2) 「物理」においては,学習指導要領第2章第5節第2款第5の2「内容」の(3)及び(4)のいずれも取り上げていること。
(3) 「化学」においては,学習指導要領第2章第5節第2款第7の2「内容」の(2)及び(3)のいずれも取り上げていること。
(4) 「生物」においては,学習指導要領第2章第5節第2款第9の2「内容」の(2)及び(3)のいずれも取り上げていること。
(5) 「地学」においては,学習指導要領第2章第5節第2款第11の2「内容」の(1)から(3)までのすべてを取り上げていること。
(2) 実験及び観察については,学習指導要領に示す目標,学習指導要領に示す内容及び学習指導要領に示す内容の取扱いに基づき,学習内容と一体のものとして扱われていること。
(3) 実験及び観察における作業の安全について適切な配慮がされていること。
(2) 学習指導要領第2章第6節第2款第2「保健」の3「内容の取扱い」の(7)に示す「課題学習」は,取り上げなくても差し支えないこと。
(2) 学習指導要領第2章第6節第2款第2「保健」の2「内容」の(1)のアの取扱いに当たっては,一般的なものを取り上げ,過度に詳細になっているところはないこと。
(2) 「音楽」,「音楽」及び「音楽」においては,学習指導要領第2章第7節第2款第1「音楽」の3「内容の取扱い」に示す「適切な課題を設定して学習することができる機会」(「音楽」及び「音楽」において「同様に取り扱うものとする」とされている場合を含む。)は,取り上げな くても差し支えないこと。
(2) 表現教材における調の選択に当たっては,生徒の声域並びに楽器の特性などを十分考慮していること。
(3) 表現教材における調を改編する場合には,原調名又は原調号を記載していること。
(4) 楽曲の構成等及び歴史的,文化的背景に関するものは,単なる知識や理論の習得に偏ることなく,楽曲と関連付けて扱われていること。
(5) 楽曲には,作曲者名,作詞者名,編曲者名,採譜者名などが示されていること。
(2) 「美術」,「美術」及び「美術」並びに「工芸」,「工芸」及び「工芸」においては,学習指導要領第2章第7節第2款第4「美術」及び第7「工芸」の3「内容の取扱い」に示す「適切な課題を設定して学習することができる機会」(「美術」及び「美術」並びに「工芸」及び「工芸」において「同様に取り扱うものとする」とされている場合を含む。)は,取り上げなくても差し支えないこと。
(2) 色,図法に関する学習は,単なる知識偏重の学習とならないよう配慮されていること。
(3) 参考作品及び鑑賞作品の図版には,作者名のほか原則として,年代,国名及び大きさなどが付記されていること。また,美術館などに所蔵されているものについては,必要に応じて所在を示すよう配慮されていること。
(2) 「書道」及び「書道」においては,学習指導要領第2章第7節第2款第11「書道」及び第12「書道」の3「内容の取扱い」に示す「適切な課題を設定して学習することができる機会」は取り上げなくても差し支えないこと。
(2) 漢字の筆順は,原則として一般に通用している常識的なものによっていること。なお,法帖や碑文などの文字を扱う場合における特殊な筆順については,適切な説明を加えていること。
(3) 教材の選択及び扱いは適切であり,その時代や書風に偏りがあったり,特定の個人や流派などの宣伝になるおそれのあったりするところはないこと。
(4) 鑑賞作品は,原則として歴史的に評価の定まったものであること。
(5) 鑑賞作品などには,必要に応じて元号及び西暦を併記していること。
(6) 碑,墓誌などの出土地又は所在地については,生徒がその位置を理解できるよう適切な説明を加えるなどの配慮がされていること。また,美術館などに所蔵されているものについては,必要に応じて所在を示すよう配慮されていること。
(2) 「オーラル・コミュニケーション」及び「オーラル・コミュニケーション」の教材については,聞くこと及び話すことを中心とした言語活動を行うことができるよう適切な配慮がされていること。その際,図書の内容とー体のものとして,視聴覚教材などが必要とされる場合は,相互に適切な関連が図られていること。
(3) 「リーディング」の教材については,読解のみにとどまることなく,読む目的に応じた言語活動ができるよう配慮がされていること。また,英文は難しすぎないものを取り上げていること。
(4) 「ライティング」の教材については,情報や考えを伝える活動ができるよう適切な配慮がされていること。また,文法的内容は最小限にとどめること。
(2) 実験及び実習といわゆる座学との組織及び分量の配分は適切であること。
(3) 実験及び実習における作業の安全について適切な配慮がされていること。
(4) コンピュータに関するハードウェア,機器の操作,ソフトウェアの利用などに関する内容は,一般的な例を扱い,その際,必要に応じて異なる例への適切な配慮がされていること。
(2) 実習といわゆる座学との組織及び分量の配分は適切であること。
(3) 図書の内容は,他の関係する教科の内容との関連が配慮されており,矛盾するところはないこと。
(4) コンピュータに関するハードウェア,機器の操作,プログラムの作成,ソフトウェアの利用などに関する内容は,一般的な例を扱い,その際,必要に応じて異なる例への適切な配慮がされていること。
(2) 実験及び実習といわゆる座学との組織及び分量の配分は適切であること。
(3) 図書の内容は,農業科の他の科目の内容との関連が配慮されており,矛盾するところはないこと。
(4) 実験及び実習における作業の安全について適切な配慮がされていること。
(5) コンピュータに関するハードウェア,機器の操作,ソフトウェアの利用などに関する内容は,一般的な例を扱い,その際,必要に応じて異なる例への適切な配慮がされていること。
(2) 実験又は実習の内容として,各種の機器・装置類の構造,機能及び操作や工作法,試験・検査法,施工法などを取り扱う場合には,体系的な学習に必要な限りにおいてその概要を記述していること。
(3) 特定の学科名を冠しない「製図」においては,平面及び立体の基本的な図法,製図総則ほか関連製図規格による製図の基礎並びに特定の専門分野に偏しない一般的な製図及び設計を取り上げる程度にとどめて差し支えないこと。この場合において,設計については,その考え方及び手順の概要を取り上げていること。
(2) 法規は,特に必要なものに限り取り上げていること。
(5) 図書の内容は,工業科の他の科目の内容との関連が配慮されており,矛盾するところはないこと。
(6) 実験及び実習における作業の安全について適切な配慮がされていること。
(7) コンピュータに関するハードウェア,機器の操作,プログラムの作成,ソフトウェアの利用などに関する内容は,一般的な例を扱い,その際,必要に応じて異なる例への適切な配慮がされていること。
(2) 学習指導要領第3章第3節第2款第1「ビジネス基礎」の3「内容の取扱い」の(1)のウに示す「ビジネスゲーム」,第4「商品と流通」の2「内容」の(3)のウに示す「商品研究」,第6「マーケティング」の2「内容」の(6)に示す「マーケティング実習」,第7「英語実務」の2「内容」の(5)に示す「国際ビジネス情報」及び第9「国際ビジネス」の2「内容」の(5)のウに示す「地域経済事情」は,取り上げなくても差し支えないこと。
(3) 学習指導要領第3章第3節第2款第1「ビジネス基礎」の2「内容」の(1)については,商業の学習ガイダンスに関する概要を取り上げる程度にとどめ,概念,事項などの詳細を扱っていないこと。
(2) 実験及び実習といわゆる座学との組織及び分量の配分は適切であること。
(3) 図書の内容は,商業科の他の科目の内容との関連が配慮されており,矛盾するところはないこと。
(4) 実験及び実習における作業の安全について適切な配慮がされていること。
(5) コンピュータに関するハードウェア,機器の操作,プログラムの作成,ソフトウェアの利用などに関する内容は,一般的な例を扱い,その際,必要に応じて異なる例への適切な配慮がされていること。
(2) 「内容」の(4)のイに示す「課題実習」は,取り上げなくても差し支えないこと。
(2) 図書の内容は,水産科の他の科目の内容との関連が配慮されており,矛盾するところはないこと。
(3) 実験及び実習における作業の安全について適切な配慮がされていること。
(4) コンピュータに関するハードウェア,機器の操作,プログラムの作成,ソフトウェアの利用などに関する内容は,一般的な例を扱い,その際,必要に応じて異なる例への適切な配慮がされていること。
(2) 「内容」の(4)に示す「消費生活演習」,第6「児童文化」の2「内容」の(5)に示す「児童文化実習」,第7「家庭看護・福祉」の2「内容」の(5)に示す「家庭看護と介護の実習」,第8「リビングデザイン」の2「内容」の(3)のイに示す「平面計画の実習」及び(4)のエに示す「インテリアデザイン実習」並びに第13「フードデザイン」の2「内容」の(3)のウに示す「テーブルコーディネートとサービスの実習」は,取り上げなくても差し支えないこと。
(2) 図書の内容は,家庭科の他の科目の内容との関連が配慮されており,矛盾するところはないこと。
(3) 実験及び実習における作業の安全について適切な配慮がされていること。
(4) コンピュータに関するハードウェア,機器の操作,ソフトウェアの利用などに関する内容は,一般的な例を扱い,その際,必要に応じて異なる例への適切な配慮がされていること。
(2) 図書の内容は,看護科の他の科目の内容との関連が配慮されており,矛盾するところはないこと。
(3) 実験及び実習における作業の安全について適切な配慮がされていること。
(4) コンピュータに関するハードウェア,機器の操作,ソフトウェアの利用などに関する内容は,一般的な例を扱い,その際,必要に応じて異なる例への適切な配慮がされていること。
(2) 実験及び実習といわゆる座学との組織及び分量の配分は適切であること。
(3) 図書の内容は,情報科の他の科目の内容との関連が配慮されており,矛盾するところはないこと。
(4) コンピュータに関するハードウェア,機器の操作,プログラムの作成,ソフトウェアの利用などに関する内容は,一般的な例を扱い,その際,必要に応じて異なる例への適切な配慮がされていること。
(2) 図書の内容は,福祉科の他の科目の内容との関連が配慮されており,矛盾するところはないこと。
(3) 実験及び実習における作業の安全について適切な配慮がされていること。
(4) コンピュータに関するハードウェア,機器の操作,ソフトウェアの利用などに関する内容は,一般的な例を扱い,その際,必要に応じて異なる例への適切な配慮がされていること。
2 高等学校教科用図書検定基準(平成元年文部省告示第44号)は,廃止する。ただし,平成12年9月30日までに検定の申請が受理される高等学校の教科用図書の検定については,なお,従前の例による。