高等学校教科用図書検定基準

2000/12/11
(平成11年4月16日文部省告示第96号)

目次
 第1章 総則
 第2章 各教科共通の条件
  1 範囲及び程度
  2 選択・扱い及び組織・分量
  3 正確性及び表記・表現
 第3章 各教科固有の条件
   [国語科]
   [地理歴史科(「地図」を除く。)]
   [地理歴史科「地図」]
   [公民科]
   [数学科]
   [理科]
   [保健体育科]
   [芸術科「音楽」]
   [芸術科「美術」及び「工芸」]
   [芸術科「書道」]
   [外国語科]
   [家庭科(普通教育に関する教科)]
   [情報科(普通教育に関する教科)]
   [農業科]
   [工業科]
   [商業科]
   [水産科]
   [家庭科(専門教育に関する教科)]
   [看護科]
   [情報科(専門教育に関する教科)]
   [福祉科]
  附 則
  別表


第1章 総則
 学校教育法に規定する高等学校及び中等教育学校の後期課程の教科用図書の検定においては,その教科用図書が,教科課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材として,教授の用に供せられる生徒用図書であることにかんがみ,教育基本法に定める教育の目的,方針など並びに学校教育法に定めるその学校の目的及び教育の目標に基づき,第2章及び第3章に掲げる各項目に照らし適切であるかどうかを審査するものとする。

 第2章 各教科共通の条件
1 範囲及び程度
(1) 高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号。以下「学習指導要領」という。)に示す教科及び科目の「目標」(以下「学習指導要領に示す目標」という。)に従い,学習指導要領に示す科目の「内容」(以下「学習指導要領に示す内容」という。)及び「内容の取扱い」(「各科目にわたる 指導計画の作成と内容の取扱い」及び「各科目にわたる内容 の取扱い」を含む。以下「学習指導要領に示す内容の取扱い」 という。)に示す事項を不足なく取り上げていること。
(2) 本文,問題,説明文,注,資料,作品,挿絵,写真,図など教科用図書の内容(以下「図書の内容」という。)には,学習指導要領に示す目標,学習指導要領に示す内容及び学習指導要領に示す内容の取扱いに照らして,不必要なものは取り上げていないこと。
(3) 図書の内容は,生徒の心身の発達段階に適応しており,その能力からみて程度が高過ぎるところはないこと。

2 選択・扱い及び組織・分量
(1) 図書の内容の選択及び扱いには,学習指導要領に示す目標,学習指導要領に示す内容及び学習指導要領に示す内容の取扱いに照らして不適切なところ,その他生徒が学習する上に支障を生ずるおそれのあるところはないこと。
(2) 政治や宗教の扱いは公正であり,特定の政党や宗派又はその主義や信条に偏っていたり,それらを非難していたりするところはないこと。
(3) 話題や題材の選択及び扱いは,特定の事項,事象,分野などに偏ることなく,全体として調和がとれていること。
(4) 図書の内容に,特定の事柄を特別に強調し過ぎていたり,一面的な見解を十分な配慮なく取り上げていたりするところはないこと。
(5) 図書の内容は,厳選されており,網羅的,羅列的になっているところはないこと。
(6) 話題や題材が他の教科及び科目にわたる場合には,十分な配慮なく専門的な知識を扱っていないこと。
(7) 図書の内容に,心身の健康や安全及び健全な情操の育成について必要な配慮を欠いているなど学校教育全般の方針に反しているところはないこと。
(8) 全体として系統的・発展的に組織されており,学習指導要領に示す標準単位数に対応する授業時数並びに学習指導要領に示す内容及び学習指導要領に示す内容の取扱いに照らして,全体の分量及びその配分は適切であること。
(9) 図書の内容の組織及び相互の関連は適切であること。
(10) 図書の内容のうち,説明文,注,資料などは,主たる記述と関連付けて扱われており,当該内容の的確な理解に資する程度であること。
(11) 実験,観察,実習,調べる活動などに関するものについては,生徒が自ら当該活動を行うことができるよう適切な配慮がされていること。
(12) 引用,掲載された教材,写真,挿絵,統計資料その他の著作物は,信頼性のある適切なものが選ばれ,著作権法上必要な出所や著作者名その他必要に応じて出典,年次など学習上必要な事項が示されていること。
(13) 図書の内容に,特定の営利企業,商品などの宣伝や非難になるおそれのあるところはないこと。
(14) 図書の内容に,特定の個人,団体などの権利や利益を侵害するおそれのあるところはないこと。

3 正確性及び表記・表現
(1) 図書の内容に,誤りや不正確なところ,相互に矛盾しているところはないこと。
(2) 図書の内容に,生徒がその意味を理解し難い表現や,誤解するおそれのある表現はないこと。
(3) 漢字,仮名遣い,送り仮名,ローマ字つづり,用語,記号,計量単位などの表記は適切であって不統一はなく,別表に掲げる表記の基準によっていること。

第3章 各教科固有の条件

   [国語科]

1 選択・扱い及び組織・分量
(1) 学習する上の配慮による表現内容の改変は最小限にとどめ,原則として,原作を尊重していること。
(2) 異本や異版のある作品については,適切な配慮がされていること。
(3) 「古典講読」においては,特定の文章・作品又は特定の文種・形態などについてまとまりのあるものを取り上げることとし,そのぺージ数が,全体のぺージ数の2分の1以上を占めていること。また,古典の現代語訳などを取り上げる場合には,そのページ数を全体のページ数の5分の1程度にとどめていること。

   [地理歴史科(「地図」を除く。)]

1 範囲及び程度
(1) 「世界史A」においては,学習指導要領第2章第2節第2款第1の2「内容」の(1)のオの(ア)から(エ)までのすべてを取り上げていること。
(2) 「世界史B」においては,学習指導要領第2章第2節第2款第2の2「内容」の(1)のアからウまでのすべてを取り上げていること。
(3) 「日本史A」においては,学習指導要領第2章第2節第2款第3の2「内容」の(1)のアからオまでのすべてを取り上げていること。
(4) 「日本史B」においては,学習指導要領第2章第2節第2款第4の2「内容」の(1)のイの(ア)から(オ)までのすべてを取り上げていること。
(5) 「地理A」においては,学習指導要領第2章第2節第2款第5の2「内容」の(1)のウ及びエ並びに(2)のアの(イ)及びイの(イ)について,それぞれいずれか一方又は両方を取り上げていること。
(6) 「地理B」においては,学習指導要領第2章第2節第2款第6の2「内容」の(3)のアからエまで及びオからクまでについて,それぞれ2つから4つまでの項目を取り上げていること。

2 選択・扱い及び組織・分量
(1) 1の(1)から(4)までに掲げる項目については,選択して学習することができるよう配慮がされていること。また,1の(5)及び(6)に掲げる項目については,必要に応じて,選択して学習することができるよう配慮がされていること。
(2) 未確定な時事的事象について断定的に記述しているところはないこと。
(3) 近隣のアジア諸国との間の近現代の歴史的事象の扱いに国際理解と国際協調の見地から必要な配慮がされていること。
(4) 著作物,史料などを引用する場合には,評価の定まったものや信頼度の高いものを用いていること。また,史料及び法文を引用する場合には,原典の表記を尊重していること。
(5) 日本の歴史の紀年について,重要なものには元号及び西暦を併記していること。

   [地理歴史科「地図」]

1 範囲及び程度
(1) 基本として次のような地図を取り上げていること。
   日本全図,日本地域別詳細図,世界全図,世界大陸別図,世界主要地域詳細図及び両極を中心とした広域図
(2) (1)の諸地図に関連して,学習上必要な各種の主題図を取り上げていることは差し支えないこと。

   [公民科]

1 選択・扱い及び組織・分量
(1) 学習指導要領第2章第3節第2款第1「現代社会」の2「内容」の(2)のアの「大衆化,少子高齢化,高度情報化,国際化」及び3「内容の取扱い」の(2)のアの(イ)の「地球環境問題,資源・エネルギー問題,科学技術の発達と生命の問題,日常生活と宗教や芸術とのかかわり,豊かな生活と福祉社会」については,すべてを取り上げ,選択して学習する ことができるよう配慮がされていること。
(2) 学習指導要領第2章第3節第2款第2「倫理」の2「内容」の(2)のウの「生命,環境」,「家族・地域社会,情報社会」及び「世界の様々な文化の理解,人類の福祉」の倫理的課題については,それぞれいずれも取り上げ,選択して学習することができるよう配慮がされていること。
(3) 学習指導要領第2章第3節第2款第3「政治・経済」の2「内容」の(3)のア及びイそれぞれに示す課題については,すべてを取り上げ,選択して学習することができるよう配慮がされていること。
(4) 未確定な時事的事象について断定的に記述しているところはないこと。
(5) 近隣のアジア諸国との間の近現代の歴史的事象の扱いに国際理解と国際協調の見地から必要な配慮がされていること。
(6) 著作物,資料などを引用する場合には,評価の定まったものや信頼度の高いものを用いていること。また,史料及び法文を引用する場合には,原典の表記を尊重していること。
(7) 日本の歴史の紀年について,重要なものには元号及び西暦を併記していること。

   [数学科]

1 範囲及び程度
(1) 「数学B」及び「数学C」においては,学習指導要領に示す項目のすべてを取り上げていること。
(2)  「数学C」においては,必要な限りにおいて数学科の他の科目の内容を関連付けて扱っても差し支えないこと。
2 選択・扱い及び組織・分量
(1) 定理,公式等の知識や計算技能の習得に偏ることなく,各学習内容について,そのねらい,有用性及び前後の学習内容との関連が明らかになるよう配慮されていること。

   [理科]

1 範囲及び程度
(1) 「理科基礎」においては,学習指導要領第2章第5節第2款第1の2「内容」の(2)のアからエまでの各(ア)及び(イ)について,それぞれいずれも取り上げていること。
(2) 「物理Ⅱ」においては,学習指導要領第2章第5節第2款第5の2「内容」の(3)及び(4)のいずれも取り上げていること。
(3) 「化学Ⅱ」においては,学習指導要領第2章第5節第2款第7の2「内容」の(2)及び(3)のいずれも取り上げていること。
(4) 「生物Ⅱ」においては,学習指導要領第2章第5節第2款第9の2「内容」の(2)及び(3)のいずれも取り上げていること。
(5) 「地学Ⅱ」においては,学習指導要領第2章第5節第2款第11の2「内容」の(1)から(3)までのすべてを取り上げていること。

2 選択・扱い及び組織・分量
(1) 1の(1)から(5)までに掲げる項目については,選択して学習することができるよう配慮がされていること。
(2) 実験及び観察については,学習指導要領に示す目標,学習指導要領に示す内容及び学習指導要領に示す内容の取扱いに基づき,学習内容と一体のものとして扱われていること。
(3) 実験及び観察における作業の安全について適切な配慮がされていること。

3 正確性及び表記・表現
(1) 図,表,グラフなどは,通常の約束,方法に従って記載されていること。
   [保健体育科]

1 範囲及び程度
(1) 「体育」においては,学習指導要領第2章第6節第2款第1の2「内容」のうち「H 体育理論」のみを取り上げていること。
(2) 学習指導要領第2章第6節第2款第2「保健」の3「内容の取扱い」の(7)に示す「課題学習」は,取り上げなくても差し支えないこと。

2 選択・扱い及び組織・分量
(1) 学習指導要領第2章第6節第2款第1「体育」の2「内容」の「H 体育理論」の(2)及び(3)については,「A 体つくり運動」,「B 器械運動」,「C 陸上競技」,「D 水泳」,「E 球技」,「F 武道」及び「G ダンス」と密接な関連を持たせて取り上げていること。
(2) 学習指導要領第2章第6節第2款第2「保健」の2「内容」の(1)のアの取扱いに当たっては,一般的なものを取り上げ,過度に詳細になっているところはないこと。

3 正確性及び表記・表現
(1) 図,表,グラフなどは,通常の約束,方法に従って記載されていること。

   [芸術科「音楽」]

1 範囲及び程度
(1) 「音楽Ⅱ」及び「音楽Ⅲ」においては,学習指導要領に示す項目のすべてを取り上げていること。
(2) 「音楽Ⅰ」,「音楽Ⅱ」及び「音楽Ⅲ」においては,学習指導要領第2章第7節第2款第1「音楽Ⅰ」の3「内容の取扱い」に示す「適切な課題を設定して学習することができる機会」(「音楽Ⅱ」及び「音楽Ⅲ」において「同様に取り扱うものとする」とされている場合を含む。)は,取り上げな くても差し支えないこと。

2 選択・扱い及び組織・分量
(1) 歌唱教材には,必要に応じて,漢字交じりの歌詞を別記していること。
(2) 表現教材における調の選択に当たっては,生徒の声域並びに楽器の特性などを十分考慮していること。
(3) 表現教材における調を改編する場合には,原調名又は原調号を記載していること。
(4) 楽曲の構成等及び歴史的,文化的背景に関するものは,単なる知識や理論の習得に偏ることなく,楽曲と関連付けて扱われていること。
(5) 楽曲には,作曲者名,作詞者名,編曲者名,採譜者名などが示されていること。

3 正確性及び表記・表現
(1) 楽譜の表記は適切であり,不統一はないこと。また,楽譜の大きさは適切であること。

   [芸術科「美術」及び「工芸」]

1 範囲及び程度
(1) 「美術Ⅰ」,「美術Ⅱ」及び「美術Ⅲ」並びに「工芸Ⅰ」,「工芸Ⅱ」及び「工芸Ⅲ」においては,学習指導要領に示す項目のすべてを取り上げていること。
(2) 「美術Ⅰ」,「美術Ⅱ」及び「美術Ⅲ」並びに「工芸Ⅰ」,「工芸Ⅱ」及び「工芸Ⅲ」においては,学習指導要領第2章第7節第2款第4「美術Ⅰ」及び第7「工芸Ⅰ」の3「内容の取扱い」に示す「適切な課題を設定して学習することができる機会」(「美術Ⅱ」及び「美術Ⅲ」並びに「工芸Ⅱ」及び「工芸Ⅲ」において「同様に取り扱うものとする」とされ ている場合を含む。)は,取り上げなくても差し支えないこと。

2 選択・扱い及び組織・分量
(1) 材料及び用具の選択及び扱いには,学習を進める上で不適切なところはないこと。
(2) 色,図法に関する学習は,単なる知識偏重の学習とならないよう配慮されていること。
(3) 参考作品及び鑑賞作品の図版には,作者名のほか原則として,年代,国名及び大きさなどが付記されていること。また,美術館などに所蔵されているものについては,必要に応じて所在を示すよう配慮されていること。

3 正確性及び表記・表現
(1) 作品,参考作品,鑑賞作品及び説明図の印刷は正確であること。

   [芸術科「書道」]

1 範囲及び程度
(1) 「書道Ⅰ」,「書道Ⅱ」及び「書道Ⅲ」においては,学習指導要領に示す項目のすべてを取り上げていること。
(2) 「書道Ⅱ」及び「書道Ⅲ」においては,学習指導要領第2章第7節第2款第11「書道Ⅱ」及び第12「書道Ⅲ」の3「内容の取扱い」に示す「適切な課題を設定して学習することができる機会」は取り上げなくても差し支えないこと。

2 選択・扱い及び組織・分量
(1) 手本の字は,使用する用具に適したものであること。また,手本,作例などに,偏った用筆や結構をもつものなどの不適切なものは取り上げていないこと。
(2) 漢字の筆順は,原則として一般に通用している常識的なもや碑文などの文字を扱う場合における特殊な筆順については,適切な説明を加えていること。
(3) 教材の選択及び扱いは適切であり,その時代や書風に偏りがあったり,特定の個人や流派などの宣伝になるおそれのあったりするところはないこと。
(4) 鑑賞作品は,原則として歴史的に評価の定まったものであること。
(5) 鑑賞作品などには,必要に応じて元号及び西暦を併記していること。
(6) 碑,墓誌などの出土地又は所在地については,生徒がその位置を理解できるよう適切な説明を加えるなどの配慮がされていること。また,美術館などに所蔵されているものについては,必要に応じて所在を示すよう配慮されていること。

3 正確性及び表記・表現
(1) 手本,作例,鑑賞作品などの印刷は正確であること。

   [外国語科]

1 選択・扱い及び組織・分量
(1) 教材の選択及び扱いには,実践的コミュニケーション能力を育成する上に適切な配慮がされていること。
(2) 「オーラル・コミュニケーションⅠ」及び「オーラル・コミュニケーションⅡ」の教材については,聞くこと及び話すことを中心とした言語活動を行うことができるよう適切な配慮がされていること。その際,図書の内容とー体のものとして,視聴覚教材などが必要とされる場合は,相互に適切な関 連が図られていること。
(3) 「リーディング」の教材については,読解のみにとどまることなく,読む目的に応じた言語活動ができるよう配慮がされていること。また,英文は難しすぎないものを取り上げていること。
(4) 「ライティング」の教材については,情報や考えを伝える活動ができるよう適切な配慮がされていること。また,文法的内容は最小限にとどめること。

2 正確性及び表記・表現
(1) 言語表現は,原則としてその外国語の現代慣用によっていること。

   [家庭科(普通教育に関する教科)]

1 範囲及び程度

(1) 「生活技術」においては,学習指導要領第2章第9節第2款第3の2「内容」の(3)から(6)までのすべてを取り上げていること。

2 選択・扱い及び組織・分量
(1)  「内容」の(3)から(6)までについては,選択して学習することができるよう配慮がされていること。
(2) 実験及び実習といわゆる座学との組織及び分量の配分は適切であること。
(3) 実験及び実習における作業の安全について適切な配慮がされていること。
(4) コンピュータに関するハードウェア,機器の操作,ソフトウェアの利用などに関する内容は,一般的な例を扱い,その際,必要に応じて異なる例への適切な配慮がされていること。

3 正確性及び表記・表現
(1) 図,表,グラフなどは,通常の約束,方法に従って記載されていること。

   [情報科(普通教育に関する教科)]

1 選択・扱い及び組織・分量
(1) 未確定な時事的事象について断定的に記述しているところはないこと。
(2) 実習といわゆる座学との組織及び分量の配分は適切であること。
(3) 図書の内容は,他の関係する教科の内容との関連が配慮されており,矛盾するところはないこと。
(4) コンピュータに関するハードウェア,機器の操作,プログラムの作成,ソフトウェアの利用などに関する内容は,一般的な例を扱い,その際,必要に応じて異なる例への適切な配慮がされていること。

2 正確性及び表記・表現
(1) 図,表,グラフなどは,通常の約束,方法に従って記載されていること。

   [農業科]

1 範囲及び程度
(1) 「農業科学基礎」,「環境科学基礎」,「食品製造」,「微生物基礎」,「動物・微生物バイオテクノロジー」,「農業経済」,「森林経営」,「林産加工」,「造園計画」,「測量」,「生物活用」及び「グリーンライフ」においては,学習指導要領に示す項目のすべてを取り上げていること。

2 選択・扱い及び組織・分量
(1) 適切な題材を選定する内容については,一般的なものを取り上げる程度にとどめていること。
(2) 実験及び実習といわゆる座学との組織及び分量の配分は適切であること。
(3) 図書の内容は,農業科の他の科目の内容との関連が配慮されており,矛盾するところはないこと。
(4) 実験及び実習における作業の安全について適切な配慮がされていること。
(5) コンピュータに関するハードウェア,機器の操作,ソフトウェアの利用などに関する内容は,一般的な例を扱い,その際,必要に応じて異なる例への適切な配慮がされていること。

3 正確性及び表記・表現
(1) 図,表,グラフなどは,通常の約束,方法に従って記載されていること。

   [工業科]

1 範囲及び程度
(1) 「情報技術基礎」,「生産システム技術」,「機械設計」,「電子機械応用」,「電力技術」,「マルチメディア応用」,「測量」,「土木基礎力学」,「土木構造設計」,「社会基盤工学」,「地球環境化学」,「セラミック工業」,「インテリアエレメント生産」及び「デザイン技術」においては,学習指導要領に示す項目のすべてを取り上げていること。
(2) 実験又は実習の内容として,各種の機器・装置類の構造,機能及び操作や工作法,試験・検査法,施工法などを取り扱う場合には,体系的な学習に必要な限りにおいてその概要を記述していること。
(3) 特定の学科名を冠しない「製図」においては,平面及び立体の基本的な図法,製図総則ほか関連製図規格による製図の基礎並びに特定の専門分野に偏しない一般的な製図及び設計を取り上げる程度にとどめて差し支えないこと。この場合において,設計については,その考え方及び手順の概要を取り上げていること。

2 選択・扱い及び組織・分量
(1) 学習指導要領第3章第2節第2款第26「プログラミング技術」の3「内容の取扱い」の(1)のウの「制御処理,ファイル処理,グラフィック処理及びネットワーク処理」については,すべてを取り上げていること。
(2) 法規は,特に必要なものに限り取り上げていること。
(3) 各種の機器・装置類や工作法,試験・検査法,施工法などは,その代表例を選んで取り上げていること。
(4) 実験及び実習といわゆる座学との組織及び分量の配分は適切であること。
(5) 図書の内容は,工業科の他の科目の内容との関連が配慮されており,矛盾するところはないこと。
(6) 実験及び実習における作業の安全について適切な配慮がされていること。
(7) コンピュータに関するハードウェア,機器の操作,プログラムの作成,ソフトウェアの利用などに関する内容は,一般的な例を扱い,その際,必要に応じて異なる例への適切な配慮がされていること。

3 正確性及び表記・表現
(1) 図,表,グラフなどは,通常の約束,方法に従って記載されていること。

   [商業科]

1 範囲及び程度
(1) 「商業技術」においては,学習指導要領に示す項目のすべてを取り上げていること。
(2) 学習指導要領第3章第3節第2款第1「ビジネス基礎」の3「内容の取扱い」の(1)のウに示す「ビジネスゲーム」,第4「商品と流通」の2「内容」の(3)のウに示す「商品研究」,第6「マーケティング」の2「内容」の(6)に示す「マーケティング実習」,第7「英語実務」の2「内容」の(5)に示す「国際ビジネス情報」及び第9「国際ビジネス」の2「内容」の(5)のウに示す「地域経済事情」は,取り上げなくても差し支えないこと。
(3) 学習指導要領第3章第3節第2款第1「ビジネス基礎」の2「内容」の(1)については,商業の学習ガイダンスに関する概要を取り上げる程度にとどめ,概念,事項などの詳細を扱っていないこと。

2 選択・扱い及び組織・分量
(1) 各種の機器・装置類などは代表的なものを取り上げていること。
(2) 実験及び実習といわゆる座学との組織及び分量の配分は適切であること。
(3) 図書の内容は,商業科の他の科目の内容との関連が配慮されており,矛盾するところはないこと。
(4) 実験及び実習における作業の安全について適切な配慮がされていること。
(5) コンピュータに関するハードウェア,機器の操作,プログラムの作成,ソフトウェアの利用などに関する内容は,一般的な例を扱い,その際,必要に応じて異なる例への適切な配慮がされていること。

3 正確性及び表記・表現
(1) 図,表,グラフなどは,通常の約束,方法に従って記載されていること。

   [水産科]

1 範囲及び程度
(1) 「水産情報技術」,「船用機関」,「機械設計工作」,「電気工学」,「通信工学」,「栽培漁業」,「海洋環境」,「水産食品製造」及び「水産食品管理」においては,学習指導要領に示す項目のすべてを取り上げていること。
(2)  「内容」の(4)のイに示す「課題実習」は,取り上げなくても差し支えないこと。

2 選択・扱い及び組織・分量
(1) 実験及び実習といわゆる座学との組織及び分量の配分は適切であること。
(2) 図書の内容は,水産科の他の科目の内容との関連が配慮されており,矛盾するところはないこと。
(3) 実験及び実習における作業の安全について適切な配慮がされていること。
(4) コンピュータに関するハードウェア,機器の操作,プログラムの作成,ソフトウェアの利用などに関する内容は,一般的な例を扱い,その際,必要に応じて異なる例への適切な配慮がされていること。

3 正確性及び表記・表現
(1) 図,表,グラフなどは,通常の約束,方法に従って記載されていること。

   [家庭科(専門教育に関する教科)]

1 範囲及び程度
(1) 「生活産業基礎」,「被服製作」,「ファッションデザイン」及び「食文化」においては,学習指導要領に示す項目のすべてを取り上げていること。
(2) 学習指導要領第3章第5節第2款第4「消費生活」の2「内容」の(4)に示す「消費生活演習」,第6「児童文化」の2「内容」の(5)に示す「児童文化実習」,第7「家庭看護・福祉」の2「内容」の(5)に示す「家庭看護と介護の実習」,第8「リビングデザイン」の2「内容」の(3)のイに示す「平面計画の実習」及び(4)のエに示す「インテリアデザイン実習」並びに第13「フードデザイン」の2「内容」の(3)のウに示す「テーブルコーディネートとサービスの実習」は,取り上げなくても差し支えないこと。

2 選択・扱い及び組織・分量
(1) 実験及び実習といわゆる座学との組織及び分量の配分は適切であること。
(2) 図書の内容は,家庭科の他の科目の内容との関連が配慮されており,矛盾するところはないこと。
(3) 実験及び実習における作業の安全について適切な配慮がされていること。
(4) コンピュータに関するハードウェア,機器の操作,ソフトウェアの利用などに関する内容は,一般的な例を扱い,その際,必要に応じて異なる例への適切な配慮がされていること。

3 正確性及び表記・表現
(1) 図,表,グラフなどは,通常の約束,方法に従って記載されていること。

   [看護科]

1 選択・扱い及び組織・分量
(1) 実験及び実習といわゆる座学との組織及び分量の配分は適切であること。
(2) 図書の内容は,看護科の他の科目の内容との関連が配慮されており,矛盾するところはないこと。
(3) 実験及び実習における作業の安全について適切な配慮がされていること。
(4) コンピュータに関するハードウェア,機器の操作,ソフトウェアの利用などに関する内容は,一般的な例を扱い,その際,必要に応じて異なる例への適切な配慮がされていること。

2 正確性及び表記・表現
(1) 図,表,グラフなどは,通常の約束,方法に従って記載されていること。

   [情報科(専門教育に関する教科)]

1 範囲及び程度
(1) 学習指導要領第3章第7節第2款第8「モデル化とシミュレーション」の2「内容」の(2)に示す「現象のモデル化とシミュレーション」は,取り上げなくても差し支えないこと。

2 選択・扱い及び組織・分量
(1) 未確定な時事的事象について断定的に記述しているところはないこと。
(2) 実験及び実習といわゆる座学との組織及び分量の配分は適切であること。
(3) 図書の内容は,情報科の他の科目の内容との関連が配慮されており,矛盾するところはないこと。
(4) コンピュータに関するハードウェア,機器の操作,プログラムの作成,ソフトウェアの利用などに関する内容は,一般的な例を扱い,その際,必要に応じて異なる例への適切な配慮がされていること。

3 正確性及び表記・表現
(1) 図,表,グラフなどは,通常の約束,方法に従って記載されていること。

   [福祉科]

1 選択・扱い及び組織・分量
(1) 実験及び実習といわゆる座学との組織及び分量の配分は適切であること。
(2) 図書の内容は,福祉科の他の科目の内容との関連が配慮されており,矛盾するところはないこと。
(3) 実験及び実習における作業の安全について適切な配慮がされていること。
(4) コンピュータに関するハードウェア,機器の操作,ソフトウェアの利用などに関する内容は,一般的な例を扱い,その際,必要に応じて異なる例への適切な配慮がされていること。

2 正確性及び表記・表現
(1) 図,表,グラフなどは,通常の約束,方法に従って記載されていること。
   附 則
1 この告示は平成12年10月1日から施行し,平成15年4月1日以降高等学校の第1学年に入学した生徒(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第64条の3第1項に規定する学年による教育課程の区分を設けない場合にあっては,同日以降に入学した生徒(学校教育法施行規則第60条の規定により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。))及び中等教育学校の第4学年に進級した生徒の使用に係る教科用図書の検定から適用する。
2 高等学校教科用図書検定基準(平成元年文部省告示第44号)は,廃止する。ただし,平成12年9月30日までに検定の申請が受理される高等学校の教科用図書の検定については,なお,従前の例による。
   附 則 (平成12年12月11日文部省告示第181号)
       抄
 (施行期日)
1 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。

別表
区  分
   表    記    の    基    準
漢  字
(1)  使用する漢字の範囲及びその使用法については「常用漢字表」(昭和56年内閣告示第1号)によること。
(2)  原典をそのまま載せる必要のある場合,固有名詞又は専門的な用語を用いる必要のある場合などで,(1)によらない場合には,少なくとも各冊ごとの初出の際に読み方を示すこと。
(3)  常用漢字の字体については,原則として「常用漢字表」によること。
(4)  常用漢字以外の漢字の字体については,慣用を尊重すること。
仮  名
  平仮名を用いること。ただし,外来語,擬声語,生物名などを表記する場合,原典をそのまま載せる必要のある場合及び地図の地名に振り仮名を付ける場合などは,この限りでないこと。この場合において,片仮名を用いる場合には,原則として,「外来語の表記」(平成3年内閣告示第2号)第1表及び第2表によること。
文  体
  特に学習上必要な場合及び原典をそのまま載せる必要のある場合を除き,現代口語文を用いること。
仮名遣い
(1)  現代口語文においては,「現代仮名遣い」(昭和61年内閣告示第1号)を用いること。ただし,近代詩歌などの原典をそのまま載せる必要がある場合には,この限りでないこと。
(2)  文語文においては,原則として歴史的仮名遣いを用いるものとし,必要に応じて,適切な配慮をすること。ただし,芸術科「音楽」の歌詞については,歌詞が文語文の場合でも,現代仮名遣いを用いるか又は併記すること。
送り仮名
  原則として,「送り仮名の付け方」(昭和48年内閣告示第2号)の通則1から通則6までの「本則」及び「例外」,通則7並びに「付表の語」(1のなお書きの部分を除く。)によること。
ローマ字つづり
  「ローマ字のつづり方」(昭和29年内閣告示第1号)の第1表又は第2表(「そえがき」を含む。)によること。
地名・人名
(1)  我が国の地名の表記は,法令などの官報に記載されたものによるが,不備のものについては,国土地理院発行地形図及び海上保安庁水路部発行海図に記載されたものによること。
(2)  外国の国名の表記は,原則として外務省編集協力「世界の国一覧表」によること。
(3)  外国の地名及び人名の表記については,慣用を尊重すること。
(4)  人名のうち,通常,漢字で表記されるものについては,常用漢字の範囲内に限定しないでそのまま表記すること。
用語・記号
(1)  学習指導要領に示す用語及び記号で生徒用として適当なものは,これによること。
(2)  地図記号は,特殊なものを除き,国土地理院発行地形図記載の地図記号によること。
(3)  (1)及び(2)以外の用語及び記号で各教科に対応した学術用語集,日本工業規格(JIS),日本農林規格(JAS)又は文部科学省著作「教育用音楽用語」に示すものについては,生徒に理解が困難であると認められる場合及び生活の中に定着している用語によることが適当である場合を除き,これらによること。
計量単位
(1)  「計量法」(平成4年法律第51号)に規定する計量単位を用いるものとすること。ただし,当該計量単位の中に国際単位系(SI)の単位がある場合には,原則としてこれによること。
(2)  特定の目的に慣用上又は学術上認められる単位で,計量法の規定に抵触していないと認められるものは用いることができること。


(初等中等教育局教科書課)

-- 登録:平成21年以前 --