検定決定未了としていた申請図書に係る検定結果について

令和6年4月19日


 令和6年3月22日に開催した教科用図書検定調査審議会総会において、検定決定未了としていた2点の申請図書(中学校社会(歴史的分野))について、情報管理の状況等について確認を行った結果、以下のとおり教科用図書検定規則第7条第3項に示す申請者による特定行為に該当しないと判断し、同年4月19日に合格の決定を行いました。

(1)経緯

  • 検定結果公表(3月22日)前の3月19日夕刻、当該図書が申請されていること等について外部から通報があった。
  • 上記事実は、当該図書に係る教科用図書検定調査審議会(以下「審議会」という。)における審査終了後に判明したものであるが、文部科学大臣の合否決定にあたり、教科用図書検定規則(以下「規則」という。)第6条及び第7条に基づき、情報管理につき検定審査に重大な影響を及ぼす行為に該当するかどうかを精査する必要があるため、当該図書につき検定結果の決定を未了とし、検定結果の公表を保留することとした。  

(2)検証結果

  • 規則第6条に基づき、申請者へヒアリングを実施(4月2日及び9日)し、公表情報等を確認したところ、申請前にインターネット番組等で令和5年度の検定に申請予定の旨を発信した事実は認められたが、申請後に申請図書の内容等について第三者に提供するなど公にした事実は認められなかった。また、それらの事実が審議会の審議等に重大な影響を及ぼしたことは認められなかった。
  •  これらのことから、当該行為は規則第7条第3項に示す申請者による特定行為(※)に該当しないと判断し、当該申請図書2点について、4月19日に合格の決定を行うこととする。




※教科用図書検定規則第7条第3項に示す特定行為
  検定結果公表前に申請図書等の内容を公表することその他検定結果公表前における当該申請図書等の情報の管理が不適切であること(規則第12条第1項の規定による再申請がなされた場合にあっては、検定審査不合格となった図書の内容であって当該再申請がなされた申請図書に同様の内容が記載されているものについて、その内容に係る検定審査の結果の是非に関する議論を惹起させる行為その他これに類する行為を行うことにより、当該行為の態様に照らして当該再申請がなされた申請図書の情報の管理が不適切であったのと同様の事態を生じさせたと認められる場合を含む。)により、検定審査(当該申請図書以外の申請図書に係る検定審査を含む。)に重大な影響を及ぼしたと認められる行為をいう。

お問合せ先

初等中等教育局教科書課

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