高等学校教科用図書検定基準(改正後全文)

目次

 第1章 総則
 第2章 各教科共通の条件
  1 基本的条件
  2  選択・扱い及び構成・排列
  3  正確性及び表記・表現

  第3章 各教科固有の条件
  [国語科]
  [地理歴史科(「地図」を除く。)] 
  [地理歴史科「地図」]
  [公民科]
  [数学科]
  [理科]
  [保健体育科]
  [芸術科「音楽」]
  [芸術科「美術」及び「工芸」]
  [芸術科「書道」]
  [外国語科]
  [家庭科(各学科に共通する教科)]
  [情報科(各学科に共通する教科)]
  [農業科]
  [工業科]
  [商業科]
  [水産科]
  [家庭科(主として専門学科において開設される教科)]
  [看護科]
  [情報科(主として専門学科において開設される教科)]
  [福祉科]

 附則

第1章 総則

(1) 本基準は、教科用図書検定規則第3条の規定に基づき、学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部において使用される高等学校教科用図書について、その検定のために必要な審査基準を定めることを目的とする。
(2) 本基準による審査においては、その教科用図書が、教育課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材として、教授の用に供せられる生徒用図書であることにかんがみ、知・徳・体の調和がとれ、生涯にわたって自己実現を目指す自立した人間、公共の精神を尊び、国家・社会の形成に主体的に参画する国民及び我が国の伝統と文化を基盤として国際社会を生きる日本人の育成を目指す教育基本法に示す教育の目標並びに学校教育法及び学習指導要領に示す目標を達成するため、これらの目標に基づき、第2章及び第3章に掲げる各項目に照らして適切であるかどうかを審査するものとする。

 【教育基本法(平成18年法律第120号)(抄)】

(教育の目標)
第2条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

第2章 各教科共通の条件

1  基本的条件

 (教育基本法及び学校教育法との関係)
(1) 教育基本法第1条の教育の目的及び同法第2条に掲げる教育の目標に一致していること。また、学校教育法に定める各学校の目的及び教育の目標に一致していること。

 (学習指導要領との関係)
(2) 学習指導要領の総則に示す教育の方針や各教科の目標に一致していること。
(3) 高等学校学習指導要領(平成21年文部科学省告示第34号。以下「学習指導要領」という。)に示す教科及び科目の「目標」(以下「学習指導要領に示す目標」という。)に従い、学習指導要領に示す科目の「内容」(以下「学習指導要領に示す内容」という。)及び「内容の取扱い」(「各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い」及び「各科目にわたる内容の取扱い」を含む。以下「学習指導要領に示す内容の取扱い」という。)に示す事項を不足なく取り上げていること。 
(4) 本文、問題、説明文、注、資料、作品、挿絵、写真、図など教科用図書の内容(以下「図書の内容」という。)には、学習指導要領に示す目標、学習指導要領に示す内容及び学習指導要領に示す内容の取扱いに照らして不必要なものは取り上げていないこと。

 (心身の発達段階への適応)
(5) 図書の内容は、生徒の心身の発達段階に適応しており、また、心身の健康や安全及び健全な情操の育成について必要な配慮を欠いているところはないこと。

2 選択・扱い及び構成・排列

 (学習指導要領との関係)
(1) 図書の内容の選択及び扱いには、学習指導要領の総則に示す教育の方針、学習指導要領に示す目標、学習指導要領に示す内容及び学習指導要領に示す内容の取扱いに照らして不適切なところその他生徒が学習する上に支障を生ずるおそれのあるところはないこと。
(2) 話題や題材が他の教科及び科目にわたる場合には、十分な配慮なく専門的な知識を扱っていないこと。
(3) 学習指導要領の内容及び学習指導要領の内容の取扱いに示す事項が、学習指導要領に示す標準単位数に対応する授業時数に照らして図書の内容に適切に配分されていること。

 (政治・宗教の扱い)
(4) 政治や宗教の扱いは、教育基本法第14条(政治教育)及び第15条(宗教教育)の規定に照らして適切かつ公正であり、特定の政党や宗派又はその主義や信条に偏っていたり、それらを非難していたりするところはないこと。

 (選択・扱いの公正)
(5) 話題や題材の選択及び扱いは、生徒が学習内容を理解する上に支障を生ずるおそれがないよう、特定の事項、事象、分野などに偏ることなく、全体として調和がとれていること。
(6) 図書の内容に、生徒が学習内容を理解する上に支障を生ずるおそれがないよう、特定の事柄を特別に強調し過ぎていたり、一面的な見解を十分な配慮なく取り上げていたりするところはないこと。

 (特定の企業、個人、団体の扱い)
(7) 図書の内容に、特定の営利企業、商品などの宣伝や非難になるおそれのあるところはないこと。
(8) 図書の内容に、特定の個人、団体などについて、その活動に対する政治的又は宗教的な援助や助長となるおそれのあるところはなく、また、その権利や利益を侵害するおそれのあるところはないこと。

 (引用資料)
(9) 引用、掲載された教材、写真、挿絵、統計資料などは、信頼性のある適切なものが選ばれており、その扱いは公正であること。
(10) 引用、掲載された教材、写真、挿絵、統計資料などについては、著作権法上必要な出所や著作者名その他必要に応じて出典、年次など学習上必要な事項が示されていること。

 (構成・排列)
(11) 図書の内容は、全体として系統的、発展的に構成されており、網羅的、羅列的になっているところはなく、その組織及び相互の関連は適切であること。
(12) 図書の内容のうち、説明文、注、資料などは、主たる記述と適切に関連付けて扱われていること。
(13) 実験、観察、実習、調べる活動などに関するものについては、生徒が自ら当該活動を行うことができるよう適切な配慮がされていること。

 (発展的な学習内容)
(14) 1の(4)にかかわらず、生徒の理解や習熟の程度に応じ、学習内容を確実に身に付けることができるよう、学習指導要領に示す内容及び学習指導要領に示す内容の取扱いに示す事項を超えた事項(以下「発展的な学習内容」という。)を取り上げることができること。
(15) 発展的な学習内容を取り上げる場合には、学習指導要領に示す内容や学習指導要領に示す内容の取扱いに示す事項との適切な関連の下、学習指導要領の総則に示す教育の方針、学習指導要領に示す目標や学習指導要領に示す内容の趣旨を逸脱せず、生徒の負担過重とならないものとし、その内容の選択及び扱いには、これらの趣旨に照らして不適切なところその他生徒が学習する上に支障を生ずるおそれのあるところはないこと。
(16) 発展的な学習内容を取り上げる場合には、それ以外の内容と区別され、発展的な学習内容であることが明示されていること。

3 正確性及び表記・表現

(1) 図書の内容に、誤りや不正確なところ、相互に矛盾しているところはないこと((2)の場合を除く。)。
(2) 図書の内容に、客観的に明白な誤記、誤植又は脱字がないこと。
(3) 図書の内容に、生徒がその意味を理解し難い表現や、誤解するおそれのある表現はないこと。
(4) 漢字、仮名遣い、送り仮名、ローマ字つづり、用語、記号、計量単位などの表記は適切であって不統一はなく、別表に掲げる表記の基準によっていること。

第3章  各教科固有の条件

[国語科]

1 選択・扱い及び構成・排列

(1) 学習する上の配慮による表現内容の改変は最小限にとどめ、原作を尊重していること。
(2) 異本や異版のある作品については、適切な配慮がされていること。
(3) 「現代文A」及び「古典A」においては、特定の文章・作品又は特定の文種・形態などについてまとまりのあるものを取り上げることとし、そのぺージ数(発展的な学習内容を取り上げているページ数を除く。以下同じ。)が、全体のぺージ数の2分の1以上を占めていること。
(4) 教材については、学習指導要領第2章第1節第3款「各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い」の2の(1)に基づき、適切な配慮がされていること。特に第2款第1「国語総合」の2「内容」の〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕に示す事項を学習することができるよう、適切な配慮がされていること。

[地理歴史科(「地図」を除く。)]

1  選択・扱い及び構成・排列

(1) 未確定な時事的事象について断定的に記述していたり、特定の事柄を強調し過ぎていたり、一面的な見解を十分な配慮なく取り上げていたりするところはないこと。
(2) 近現代の歴史的事象のうち、通説的な見解がない数字などの事項について記述する場合には、通説的な見解がないことが明示されているとともに、生徒が誤解するおそれのある表現がないこと。
(3)  閣議決定その他の方法により示された政府の統一的な見解又は最高裁判所の判例が存在する場合には、それらに基づいた記述がされていること。
(4) 近隣のアジア諸国との間の近現代の歴史的事象の扱いに国際理解と国際協調の見地から必要な配慮がされていること。
(5) 著作物、史料などを引用する場合には、評価の定まったものや信頼度の高いものを用いており、その扱いは公正であること。また、史料及び法文を引用する場合には、原典の表記を尊重していること。
(6) 日本の歴史の紀年について、重要なものには元号及び西暦を併記していること。 

2 正確性及び表記・表現

(1) 図、表、グラフ、地図などは、通常の約束、方法に従って記載されていること。 

[地理歴史科「地図」]

1 基本的条件

(1) 基本として次のような地図を取り上げていること。
日本全図、日本地域別詳細図、世界全図、世界大陸別図、世界主要地域詳細図及び両極を中心とした広域図その他の学習指導要領第2章第2節第2款「各科目」において取り扱うこととされている地理的範囲に応じた一般図
(2) (1)の一般図に関連して、学習上必要な各種の主題図を取り上げていることは差し支えないこと。

2 正確性及び表記・表現

(1) 図、表、グラフ、地図などは、通常の約束、方法に従って記載されていること。 

[公民科]

1 選択・扱い及び構成・排列

(1) 学習指導要領第2章第3節第2款第2「倫理」の2「内容」の(3)のイの倫理的課題については、すべてを取り上げ、選択して学習することができるよう配慮がされていること。
(2) 学習指導要領第2章第3節第2款第3「政治・経済」の2「内容」の(3)のア及びイそれぞれに示す課題については、すべてを取り上げ、選択して学習することができるよう配慮がされていること。
(3) 未確定な時事的事象について断定的に記述していたり、特定の事柄を強調し過ぎていたり、一面的な見解を十分な配慮なく取り上げていたりするところはないこと。
(4) 近現代の歴史的事象のうち、通説的な見解がない数字などの事項について記述する場合には、通説的な見解がないことが明示されているとともに、生徒が誤解するおそれのある表現がないこと。
(5)  閣議決定その他の方法により示された政府の統一的な見解又は最高裁判所の判例が存在する場合には、それらに基づいた記述がされていること。
(6) 近隣のアジア諸国との間の近現代の歴史的事象の扱いに国際理解と国際協調の見地から必要な配慮がされていること。
(7) 著作物、資料などを引用する場合には、評価の定まったものや信頼度の高いものを用いており、その扱いは公正であること。また、史料及び法文を引用する場合には、原典の表記を尊重していること。
(8) 日本の歴史の紀年について、重要なものには元号及び西暦を併記していること。

2 正確性及び表記・表現

(1) 図、表、グラフ、地図などは、通常の約束、方法に従って記載されていること。 

[数学科]

1 基本的条件

(1) 「数学A」及び「数学B」においては、学習指導要領の内容に示す項目のすべてを取り上げていること。
(2) 発展的な学習内容を取り上げる場合のほか、「数学Ⅱ」、「数学Ⅲ」、「数学A」、「数学B」及び「数学活用」においては、必要な限りにおいて数学科の他の科目の内容を関連付けて扱っても差し支えないこと。その場合には、他の科目の内容を関連付けて扱っていることが明示されていること。

2 選択・扱い及び構成・排列

(1) 定理、公式等の知識や計算技能の習得に偏ることなく、各学習内容について、そのねらい、有用性及び前後の学習内容との関連が明らかになるよう配慮されていること。

[理科]

1 基本的条件

(1) 「科学と人間生活」においては、学習指導要領第2章第5節第2款第1の2「内容」に示す項目のすべてを取り上げていること。
(2) 実験及び観察における作業の安全について適切な配慮がされていること。

2 選択・扱い及び構成・排列

(1) 学習指導要領第2章第5節第2款第1の2「内容」の(2)のアからエまでについては、それぞれ(ア)又は(イ)のいずれかを選択して学習することができるよう配慮がされていること。
(2) 実験及び観察については、学習指導要領に示す目標、学習指導要領に示す内容及び学習指導要領に示す内容の取扱いに基づき、学習内容と一体のものとして扱われていること。

3 正確性及び表記・表現

(1) 図、表、グラフなどは、通常の約束、方法に従って記載されていること。

[保健体育科]

1 基本的条件

(1) 「体育」においては、学習指導要領第2章第6節第2款第1の2「内容」のうち「H 体育理論」のみを取り上げていること。

2 正確性及び表記・表現

(1) 図、表、グラフなどは、通常の約束、方法に従って記載されていること。

[芸術科「音楽」]

1 基本的条件

(1) 「音楽Ⅰ」、「音楽Ⅱ」及び「音楽Ⅲ」においては、学習指導要領の内容に示す項目のすべてを取り上げていること。
(2) 「音楽Ⅰ」、「音楽Ⅱ」及び「音楽Ⅲ」においては、学習指導要領第2章第7節第3款「各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い」の1の(2)に示す「適切な課題を設定して学習することができる機会」は、取り上げなくても差し支えないこと。

2 選択・扱い及び構成・排列

(1) 歌唱教材には、必要に応じて、漢字交じりの歌詞を別記していること。
(2) 表現教材における調の選択に当たっては、生徒の声域並びに楽器の特性などを十分考慮していること。
(3) 表現教材における調を改編する場合には、原調名又は原調号を記載していること。
(4) 楽曲の構成等及び歴史的、文化的背景に関するものは、単なる知識や理論の習得に偏ることなく、楽曲と関連付けて扱われていること。
(5) 楽曲には、作曲者名、作詞者名、編曲者名、採譜者名などが示されていること。

3 正確性及び表記・表現

(1) 楽譜の表記は適切であり、不統一はないこと。また、楽譜の大きさは適切であること。

[芸術科「美術」及び「工芸」]

1 基本的条件

(1) 「美術Ⅰ」、「美術Ⅱ」及び「美術Ⅲ」並びに「工芸Ⅱ」及び「工芸Ⅲ」においては、学習指導要領の内容に示す項目のすべてを取り上げていること。
(2) 「美術Ⅰ」、「美術Ⅱ」及び「美術Ⅲ」並びに「工芸Ⅰ」、「工芸Ⅱ」及び「工芸Ⅲ」においては、学習指導要領第2章第7節第3款「各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い」の1の(2)に示す「適切な課題を設定して学習することができる機会」は、取り上げなくても差し支えないこと。

2 選択・扱い及び構成・排列

(1) 材料及び用具の選択及び扱いには、学習を進める上で不適切なところはないこと。
(2) 色、図法に関する学習は、単なる知識や理論の学習に偏ることのないよう配慮されていること。
(3) 参考作品及び鑑賞作品の図版には、作者名のほか原則として、年代、国名、大きさ及び材質などが付記されていること。また、美術館などに所蔵されているものについては、必要に応じて所在を示すよう配慮されていること。

3 正確性及び表記・表現

(1) 作品、参考作品、鑑賞作品及び説明図の印刷は正確・鮮明であること。

[芸術科「書道」]

1 基本的条件

(1) 「書道Ⅱ」及び「書道Ⅲ」においては、学習指導要領の内容に示す項目のすべてを取り上げていること。
(2) 「書道Ⅰ」、「書道Ⅱ」及び「書道Ⅲ」においては、学習指導要領第2章第7節第3款「各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い」の1の(2)に示す「適切な課題を設定して学習することができる機会」は取り上げなくても差し支えないこと。

2 選択・扱い及び構成・排列

(1) 手本の字は、使用する用具に適したものであること。また、手本、作例などに、偏った用筆や字形をもつものなどの不適切なものは取り上げていないこと。
(2) 漢字の筆順は、原則として一般に通用している常識的なものによっていること。なお、法帖(じよう)や碑文などの文字を扱う場合における特殊な筆順については、適切な説明を加えていること。
(3) 教材の選択及び扱いは適切であり、その時代や書風に偏りがあったり、特定の個人や流派などの宣伝になるおそれのあったりするところはないこと。
(4) 鑑賞作品は、原則として歴史的に評価の定まったものであること。
(5) 鑑賞作品などには、必要に応じて元号及び西暦を併記していること。
(6) 碑、墓誌などの出土地又は所在地については、生徒がその位置を理解できるよう適切な説明を加えるなどの配慮がされていること。また、美術館などに所蔵されているものについては、必要に応じて所在を示すよう配慮されていること。

3 正確性及び表記・表現

(1) 手本、作例、鑑賞作品などの印刷は正確であること。

[外国語科]

1 選択・扱い及び構成・排列

(1) 教材については、外国語を通じてコミュニケーション能力を総合的に育成する上に適切な配慮がされているとともに、学習指導要領第2章第8節第4款「各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い」の2の(1)に基づき、適切な配慮がされていること。
(2) 外国語科の各科目においては、学習指導要領第2章第8節第3款の3のイに基づき、文法については、言語活動と効果的に関連付けて取り上げること。
(3) 外国語科の各科目において、図書の内容と一体のものとして、視聴覚教材などが必要とされる場合は、相互に適切な関連が図られていること。

2 正確性及び表記・表現

(1) 言語表現は、原則としてその外国語の現代慣用によっていること。

[家庭科(各学科に共通する教科)]

1 基本的条件

(1) 「生活デザイン」においては、学習指導要領第2章第9節第2款第3の2「内容」に示す項目のすべてを取り上げていること。
(2) 実験及び実習における作業の安全について適切な配慮がされていること。

2 選択・扱い及び構成・排列

(1) 学習指導要領第2章第9節第2款第3「生活デザイン」の2「内容」の(1)のオ及びカ、(3)のエ、(4)のエ並びに(5)のエについては、選択して学習することができるよう配慮がされていること。
(2) 実験及び実習といわゆる座学との組織及び分量の配分は適切であること。
(3) コンピュータに関するハードウェア、機器の操作、ソフトウェアの利用などに関する内容は、一般的な例を扱い、その際、必要に応じて異なる例への適切な配慮がされていること。

3 正確性及び表記・表現

(1) 図、表、グラフなどは、通常の約束、方法に従って記載されていること。

[情報科(各学科に共通する教科)]

1 選択・扱い及び構成・排列

(1) 未確定な時事的事象について断定的に記述していたり、一面的な見解を十分な配慮なく取り上げていたりするところはないこと。
(2) 実習といわゆる座学との組織及び分量の配分は適切であること。
(3) 図書の内容は、他の関係する教科の内容との関連が配慮されており、矛盾するところはないこと。
(4) コンピュータに関するハードウェア、機器の操作、プログラムの作成、ソフトウェアの利用などに関する内容は、一般的な例を扱い、その際、必要に応じて異なる例への適切な配慮がされていること。

2 正確性及び表記・表現

(1) 図、表、グラフなどは、通常の約束、方法に従って記載されていること。 

[農業科]

1 基本的条件

(1) 「農業経営」、「食品製造」、「微生物利用」、「動物バイオテクノロジー」、「農業経済」、「林産物利用」、「水循環」、「造園計画」、「測量」、「生物活用」及び「グリーンライフ」においては、学習指導要領の内容に示す項目のすべてを取り上げていること。
(2) 実験及び実習における作業の安全について適切な配慮がされていること。

2 選択・扱い及び構成・排列

(1) 適切な題材を選定する内容については、原則として、一般的なものを取り上げていること。
(2) 実験及び実習といわゆる座学との組織及び分量の配分は適切であること。
(3) 図書の内容は、農業科の他の科目の内容との関連が配慮されており、矛盾するところはないこと。
(4) コンピュータに関するハードウェア、機器の操作、ソフトウェアの利用などに関する内容は、一般的な例を扱い、その際、必要に応じて異なる例への適切な配慮がされていること。

3 正確性及び表記・表現

(1) 図、表、グラフなどは、通常の約束、方法に従って記載されていること。

[工業科]

1 基本的条件

(1) 「製図」、「情報技術基礎」、「生産システム技術」、「機械設計」、「電子機械応用」、「電力技術」、「電子情報技術」、「設備計画」、「空気調和設備」、「衛生・防災設備」、「測量」、「土木基礎力学」、「土木構造設計」、「社会基盤工学」、「セラミック工業」、「繊維製品」、「染織デザイン」、「インテリアエレメント生産」及び「デザイン技術」においては、学習指導要領の内容に示す項目のすべてを取り上げていること。
(2) 特定の学科名を冠しない「製図」においては、平面及び立体の基本的な図法、製図総則ほか関連製図規格による製図の基礎並びに特定の専門分野に偏しない一般的な製図及び設計を取り上げる程度にとどめて差し支えないこと。この場合において、設計については、その考え方及び手順の概要を取り上げていること。
(3) 実験及び実習における作業の安全について適切な配慮がされていること。

2 選択・扱い及び構成・排列

(1) 各種の機器・装置類や工作法、試験・検査法、施工法などは、その代表例を選んで取り上げていること。
(2) 実験及び実習といわゆる座学との組織及び分量の配分は適切であること。 
(3) 図書の内容は、工業科の他の科目の内容との関連が配慮されており、矛盾するところはないこと。
(4) コンピュータに関するハードウェア、機器の操作、プログラムの作成、ソフトウェアの利用などに関する内容は、一般的な例を扱い、その際、必要に応じて異なる例への適切な配慮がされていること。

3 正確性及び表記・表現

(1) 図、表、グラフなどは、通常の約束、方法に従って記載されていること。

[商業科]

1 基本的条件

(1) 「ビジネス実務」、「ビジネス情報」、「プログラミング」及び「ビジネス情報管理」においては、学習指導要領の内容に示す項目のすべてを取り上げていること。
(2) 実験及び実習における作業の安全について適切な配慮がされていること。

2 選択・扱い及び構成・排列

(1) 各種の機器・装置類などは代表的なものを取り上げていること。
(2) 実験及び実習といわゆる座学との組織及び分量の配分は適切であること。
(3) 図書の内容は、商業科の他の科目の内容との関連が配慮されており、矛盾するところはないこと。
(4) コンピュータに関するハードウェア、機器の操作、プログラムの作成、ソフトウェアの利用などに関する内容は、一般的な例を扱い、その際、必要に応じて異なる例への適切な配慮がされていること。

3 正確性及び表記・表現

(1) 図、表、グラフなどは、通常の約束、方法に従って記載されていること。

[水産科]

1 基本的条件

(1) 「海洋情報技術」、「船用機関」、「機械設計工作」、「電気理論」、「海洋通信技術」、「資源増殖」、「海洋環境」、「食品製造」及び「食品管理」においては、学習指導要領の内容に示す項目のすべてを取り上げていること。
(2) 実験及び実習における作業の安全について適切な配慮がされていること。

2 選択・扱い及び構成・排列

(1) 実験及び実習といわゆる座学との組織及び分量の配分は適切であること。
(2) 図書の内容は、水産科の他の科目の内容との関連が配慮されており、矛盾するところはないこと。
(3) コンピュータに関するハードウェア、機器の操作、プログラムの作成、ソフトウェアの利用などに関する内容は、一般的な例を扱い、その際、必要に応じて異なる例への適切な配慮がされていること。

3 正確性及び表記・表現

(1) 図、表、グラフなどは、通常の約束、方法に従って記載されていること。

[家庭科(主として専門学科において開設される教科)]

1 基本的条件

(1) 「生活産業基礎」、「ファッション造形基礎」、「ファッション造形」、「ファッションデザイン」及び「食文化」においては、学習指導要領の内容に示す項目のすべて(「ファッション造形」については、学習指導要領第3章第5節第2款第11の2「内容」の(4)を除く。)を取り上げていること。
(2) 学習指導要領第3章第5節第2款第4「消費生活」の2「内容」の(5)に示す「消費生活演習」、第6「子ども文化」の2「内容」の(5)に示す「子ども文化実習」、第7「生活と福祉」の2「内容」の(4)に示す「生活援助と介護の実習」、第8「リビングデザイン」の2「内容」の(3)のウに示す「インテリアデザイン実習」、第11「ファッション造形」の2「内容」の(4)に示す「総合実習」及び第14「フードデザイン」の2「内容」の(3)のウに示す「テーブルコーディネートとサービスの実習」は、取り上げなくても差し支えないこと。
(3) 実験及び実習における作業の安全について適切な配慮がされていること。

2 選択・扱い及び構成・排列

(1) 実験及び実習といわゆる座学との組織及び分量の配分は適切であること。
(2) 図書の内容は、家庭科の他の科目の内容との関連が配慮されており、矛盾するところはないこと。
(3) コンピュータに関するハードウェア、機器の操作、ソフトウェアの利用などに関する内容は、一般的な例を扱い、その際、必要に応じて異なる例への適切な配慮がされていること。

3 正確性及び表記・表現

(1) 図、表、グラフなどは、通常の約束、方法に従って記載されていること。

[看護科]

1 基本的条件

(1) 「基礎看護」、「疾病と看護」、「生活と看護」、「老年看護」、「精神看護」、「在宅看護」、「母性看護」及び「小児看護」においては、学習指導要領の内容に示す項目のすべてを取り上げていること。
(2) 実験及び実習における作業の安全について適切な配慮がされていること。

2 選択・扱い及び構成・排列

(1) 実験及び実習といわゆる座学との組織及び分量の配分は適切であること。
(2) 図書の内容は、看護科の他の科目の内容との関連が配慮されており、矛盾するところはないこと。
(3) コンピュータに関するハードウェア、機器の操作、ソフトウェアの利用などに関する内容は、一般的な例を扱い、その際、必要に応じて異なる例への適切な配慮がされていること。

3 正確性及び表記・表現

(1) 図、表、グラフなどは、通常の約束、方法に従って記載されていること。

[情報科(主として専門学科において開設される教科)]

1 選択・扱い及び構成・排列

(1) 未確定な時事的事象について断定的に記述していたり、一面的な見解を十分な配慮なく取り上げていたりするところはないこと。
(2) 実験及び実習といわゆる座学との組織及び分量の配分は適切であること。
(3) 図書の内容は、情報科の他の科目の内容との関連が配慮されており、矛盾するところはないこと。
(4) コンピュータに関するハードウェア、機器の操作、プログラムの作成、ソフトウェアの利用などに関する内容は、一般的な例を扱い、その際、必要に応じて異なる例への適切な配慮がされていること。

2 正確性及び表記・表現

(1) 図、表、グラフなどは、通常の約束、方法に従って記載されていること。

[福祉科]

1 基本的条件

(1) 実験及び実習における作業の安全について適切な配慮がされていること。

2 選択・扱い及び構成・排列

(1) 実験及び実習といわゆる座学との組織及び分量の配分は適切であること。
(2) 図書の内容は、福祉科の他の科目の内容との関連が配慮されており、矛盾するところはないこと。
(3) コンピュータに関するハードウェア、機器の操作、ソフトウェアの利用などに関する内容は、一般的な例を扱い、その際、必要に応じて異なる例への適切な配慮がされていること。

3 正確性及び表記・表現

(1) 図、表、グラフなどは、通常の約束、方法に従って記載されていること。

附則

1 この告示は平成22年4月1日から施行し、平成25年4月1日(平成21年4月1日から新高等学校学習指導要領が適用されるまでの間における現行高等学校学習指導の特例を定める件(平成21年文部科学省告示第38号)第3項の規定により平成24年4月1日からの特例が定められている数学、理科及び理数に属する科目の教科用図書の検定にあっては、平成24年4月1日)以降高等学校の第1学年に入学した生徒(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第103条第1項に規定する学年による教育課程の区分を設けない場合にあっては、同日以降に入学した生徒(学校教育法施行規則第91条の規定により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。))及び中等教育学校の第4学年に進級した生徒の使用に係る教科用図書の検定から適用する。
2 高等学校教科用図書検定基準(平成11年文部省告示第96号)は、廃止する。ただし、平成24年3月31日までに検定の申請が受理される改正前の高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号)に基づく高等学校の教科用図書の検定については、なお、従前の例による。

附則 (平成22年11月30日文部科学省告示第164号)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成24年度以降の使用に係る教科用図書の検定から適用する。ただし、この告示の施行の際現に検定の申請がされている教科用図書及び平成22年度において教科用図書の検定の申請を行うことができる種目及び期間を定める件(平成22年文部科学省告示第84号)により平成22年度において検定の申請を行うことができることとされた教科用図書の検定については、なお従前の例による。
2 高等学校教科用図書検定基準附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる高等学校の教科用図書の検定については、同項の規定による廃止前の高等学校教科用図書検定基準(平成11年文部省告示第96号)別表漢字の項中「「常用漢字表」(昭和56年内閣告示第1号)」とあるのは「「常用漢字表」(平成22年内閣告示第2号)」とする。

別表

 区分

 表記の基準

 漢字

(1)  使用する漢字の範囲及びその使用法については「常用漢字表」(平成22年内閣告示第2号)によること。
(2)  原典をそのまま載せる必要のある場合、固有名詞又は専門的な用語を用いる必要のある場合などで、(1)によらない場合には、少なくとも各冊ごとの初出の際に読み方を示すこと。
(3)  常用漢字の字体については、原則として「常用漢字表」によること。
(4)  常用漢字以外の漢字の字体については、慣用を尊重すること。

 仮名

 平仮名を用いること。ただし、外来語、擬声語、生物名などを表記する場合、原典をそのまま載せる必要のある場合及び地図の地名に振り仮名を付ける場合などは、この限りでないこと。この場合において、片仮 名を用いる場合には、原則として、「外来語の表記」(平成3年内閣告示第2号)第1表及び第2表によること。 

 文体

 特に学習上必要な場合及び原典をそのまま載せる必要のある場合を除き、現代口語文を用いること。

 仮名遣い

(1)  現代口語文においては、「現代仮名遣い」(昭和61年内閣告示第1号)を用いること。ただし、近代詩歌などの原典をそのまま載せる必要がある場合には、この限りでないこと。
(2)  文語文においては、原則として歴史的仮名遣いを用いるものとし、必要に応じて、適切な配慮をすること。ただし、芸術科「音楽」の歌詞については、歌詞が文語文の場合でも、「現代仮名遣い」を用いるか又は併記すること。

 送り仮名

 原則として、「送り仮名の付け方」(昭和48年内閣告示第2号)の通則1から通則6までの「本則」及び「例外」、通則7並びに「付表の語」(1のなお書きの部分を除く。)によること。

 ローマ字つづり

 「ローマ字のつづり方」(昭和29年内閣告示第1号)の第1表又は第2表(「そえがき」を含む。)によること。

 地名・人名

(1)  我が国の地名の表記は、法令などの官報に記載されたものによるが、不備のものについては、国土交通省国土地理院発行地形図及び海上保安庁発行海図に記載されたものによること。
(2)  外国の国名の表記は、原則として外務省公表資料等信頼性の高い資料によること。
(3)  外国の地名及び人名の表記については、慣用を尊重すること。
(4)  地名・人名のうち、通常、漢字で表記されるものについては、常用漢字の範囲内に限定しないでそのまま表記すること。

 用語・記号

(1)  学習指導要領に示す用語及び記号で生徒用として適当なものは、これによること。
(2)  地図記号は、特殊なものを除き、国土地理院発行地形図記載の地図記号によること。
(3)  (1)及び(2)以外の用語及び記号で各教科に対応した学術用語集、日本工業規格(JIS)、日本農林規格(JAS)又は文部科学省著作「教育用音楽用語」に示すものについては、これらによること。ただし、生徒に理解が困難であると認められる場合及び生活の中に定着している用語・記号によることが適当である場合などは、これらによらないことができること。

 計量単位

(1)  計量単位及びその記号は、「計量法」(平成4年法律第51号)によること。ただし、当該計量単位の中に国際単位系(SI)の単位又はSIと併用される単位がある場合には、原則としてこれによること。
(2)  特定の目的に慣用上又は学術上認められる単位で、計量法の規定に抵触していないと認められるものは用いることができること。

お問合せ先

初等中等教育局教科書課

-- 登録:平成26年02月 --