番号 |
指摘箇所 |
指摘事項 |
指摘事由 |
検定基準 |
頁 |
行 |
1 |
56 |
図 |
南西諸島の動向と隼人の盾 |
図中に「大隅国の設置」が2個所あり理解し難い図である。 |
3-(2) |
2 |
67 |
図キャプ |
検非違使 『伴大納言絵巻』に描かれた検非違使。…馬上に弓矢は持つが太刀は持っていない。 |
「検非違使」とするのは不正確である。 |
3-(1) |
3 |
75 |
図キャプ |
後一条天皇と皇太子が行幸し |
「行幸」について誤解するおそれのある表現である。 |
3-(2) |
4 |
92 |
8〜9 |
平氏政権は六波羅政権ともよばれた。 |
「六波羅政権」が当時の呼称であるかのように誤解するおそれのある表現である。 |
3-(2) |
5 |
102 |
9〜10 |
頼経とその子2代は藤原将軍とよばれた。 |
「藤原将軍」が当時の呼称であるかのように誤解するおそれのある表現である。 |
3-(2) |
6 |
140 |
11〜14 |
日本から朝鮮に対しては,将軍をはじめ,管領や大内・大友・宗氏などの守護,対馬・壱岐・松浦地方の武士たち,商人や僧侶など多様な人びとが朝貢という形で通交した。 |
朝鮮と「将軍」との通交関係について誤解するおそれのある表現である。 |
3-(2) |
7 |
144 |
史料 |
現、滋賀県八日市市今堀町。 |
地名が不正確である。 |
3-(1) |
8 |
148 |
4 |
塩湖 |
不正確である。 |
3-(1) |
9 |
194 |
史料 |
取扱い…申し付くべき候事。 |
同じ史料の他の個所では「失ひ」「申し付くべく候事」としており相互に矛盾している。 |
3-(1) |
10 |
216 |
17 |
ゴローニン事件 |
p.229の図中では「ゴローウニン事件」としており相互に矛盾している。 |
3-(1) |
11 |
221 |
写真 |
大日本沿海輿地全図(中図・関東) |
キャプションでは「図は伊豆半島の地図である」となっており相互に矛盾している。 |
3-(1) |
12 |
230 |
1〜2 |
尚歯会に集まる洋学研究者を幕政批判のかどで処罰した(蛮社の獄)。 |
蛮社の獄で処罰された者について誤解するおそれのある表現である。 |
3-(2) |
13 |
242 |
8〜12 |
一方,機械生産による安価な綿織物の大量輸入は,…インドや中国と同じ現象が生まれた。 |
インドや中国でおきた「現象」についての記述がなく,説明不足で理解しがたい。 |
3-(2) |
14 |
247 |
18〜19 |
1867(慶応3)年になると,薩長両藩では武力倒幕路線が強まり,両藩の盟約が結ばれるまでに至った。 |
p.246 l.24〜26の薩長連合(1866年)との関係が理解し難い。 |
3-(2) |
15 |
270 |
図キャプ |
授ずける明治天皇。 |
送りがなが表記の基準によっていない。 |
3-(3) |
16 |
278 |
5〜9 |
改革に反発する国王の実父で保守派の大院君一派が,軍隊の支持を得て漢城(ソウル)で反乱を起こしたが(壬午軍乱・壬午事変), |
壬午軍乱の主体について誤解するおそれのある表現である。 |
3-(2) |
17 |
319 |
写真キャプ |
ソウルのパゴダ公園に集まった民衆を前に,33人の宗教家・知識人が独立宣言を朗読した |
不正確である。 |
3-(1) |
18 |
321 |
20〜22 |
九カ国条約が結ばれて…,石井=ランシング協定は破棄された。 |
石井=ランシング協定の失効について誤解するおそれのある表現である。 |
3-(2) |
19 |
361 |
21〜23 |
また低額の金納小作料も保障され,大地主たちは従来の経済力と社会的威信を失い,1930年代から衰退していた寄生地主制は解体した。 |
説明不足で理解し難い表現である。 |
3-(2) |
20 |
381 |
11〜12 |
1973(昭和48)年,裁判はいずれも被害者側が勝訴した。 |
同頁の表の判決日は1971〜73年にわたっており相互に矛盾している。 |
3-(1) |
21 |
391 |
23〜24 |
江沢民総書記が実権を握りながら,さらに積極的な市場経済の導入や政治・社会の自由化を進めている。 |
現在も江沢民が総書記として主導しているかのように誤解するおそれのある表現である。 |
3-(2) |