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Home > 生涯学習・学校教育 > 小・中・高校教育に関すること > 教科書 > 教科書検定結果 > 高等学校歴史教科書に関する検定結果(平成17年度) > 検定意見書

検定意見書

 受理番号 17-198  学校 高等学校  教科 地理歴史  種目 日本史A  学年

番号 指摘箇所 指摘事項 指摘事由 検定基準
1 46 年表 表中の仏教伝来の年代 198頁の年表では6世紀としており、相互に矛盾している。 3-(1)
2 46 年表 年表中の大化の改新の年代 大化の改新の年代として誤りである。 3-(1)
3 46   地図中の伽耶 5世紀中頃の伽耶について誤解するおそれのある表現である。 3-(2)
4 50 15〜16 ルソン・アンナン・カンボジア・シャムと国交を開き 東南アジア諸国に対する家康の外交方針について誤解するおそれのある表現である。 3-(2)
5 54 地図 地図中のオホーツク 位置が不正確である。 3-(1)
6 76 4 私儀憲法 歴史的語句として不正確である。 3-(1)
7 87 20 農民の宗教結社である義和団 義和団の性格として不正確である。 3-(1)
8 88左 6〜7 皇位の継承は男系の長男に限られることとなった 皇室典範に定める皇位継承について誤解するおそれのある表現である。 3-(2)
9 129 4〜5 日本軍は,南京市内外で捕虜・投降兵をはじめ婦女子を含む中国人推計約20万人を殺害し 南京事件の犠牲者数について、諸説を十分に配慮していない。 2-(4)
10 136   アジア太平洋戦争(タイトル及び見出し) 「アジア太平洋戦争」という名称のみが一般的であるかのように誤解するおそれのある表現である。 3-(2)
11 136 側注2 アメリカはPacific War(太平洋戦争)と呼んだ 名称としての「太平洋戦争」について、誤解するおそれのある表現である。 3-(2)
12 145 側注5 ソ連は満州から60万人以上の軍人・民間人をシベリアなどに連行し,強制労働に従事させた(シベリア抑留)。シベリアからの引揚げは1949年にほぼ終わった シベリア抑留の実態について誤解するおそれのある表現である。 3-(2)
13 151左 16〜18 その結果,日本国憲法に,女性の参政権の確保(第15・44条),両性の本質的平等(第14条),家庭の民主化(第24条)が明記された 女性議員の努力によってのみ憲法の当該条文が盛り込まれたように誤解するおそれのある表現である。 3-(2)
14 155左 18〜20 以降,今日に至るまでアメリカは憲法改正を日本政府に要求し続けてきている。 日本国憲法に対するアメリカの態度について誤解するおそれのある表現である。 3-(2)
15 171 右下説明1 日韓の領土問題である竹島(韓国名は独島)の帰属は未解決とされた 日韓基本条約締結時における竹島問題の処理について誤解するおそれのある表現である。 3-(2)
16 171左 25〜29 日本政府の要人などから久保田発言と同様の発言がおこなわれるたびに外交問題となってきた。・・・・・・趣旨の発言をして問題になった 日本政府要人などの発言に関する記述として誤解するおそれのある表現である。 3-(2)
17 175 下写真キャプション 日本軍により慰安婦にされた女性 日本軍と慰安婦の関係について、誤解するおそれのある表現である。 3-(2)
18 184 5〜6 日本はアメリカに130億ドルの戦費の支援をおこなった 日本が戦費の支援を行ったのは多国籍軍であり、不正確である。 3-(1)
19 189 25〜26 同年8月,文部省がおこなった教科書検定の一部を違法と認めた 家永教科書裁判について誤解するおそれのある表現である。 3-(2)
20 191 右下説明1 「慰安婦」問題については,2000年に民衆法廷として「女性国際戦犯法廷」が東京で開かれた 女性国際戦犯法廷の性格について、誤解するおそれのある表現である。 3-(2)
21 193 側注8 この教科書の採択の是非をめぐって大きな市民運動が各地におこり,ほとんどの中学校で採択されない結果となった 教科書の採択について誤解するおそれのある表現である。 3-(2)
22 193 7〜8 そのためには憲法改正が避けられないとの主張から,2000年には国会に憲法調査会が設けられた 憲法調査会の性格について誤解するおそれのある表現である。 3-(2)
23 196 17〜19 イラクの大量破壊兵器による攻撃を防ぐためと主張したが,国連憲章は先制攻撃を認めておらず,大量破壊兵器も発見されないため,国連は武力攻撃を支持しなかった イラク戦争の経緯について誤解するおそれのある表現である。 3-(2)

 検定基準の欄には、義務教育諸学校教科用図書検定基準又は高等学校教科用図書検定基準の第2章及び第3章に掲げる項目のうち、該当するものの番号を示す。

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