第1章 総則
学校教育法に規定する高等学校及び中等教育学校の後期課程の教科用図書の検定においては,その教科用図書が,教育課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材として,教授の用に供せられる生徒用図書であることにかんがみ,教育基本法に定める教育の目的,方針など並びに学校教育法に定めるその学校の目的及び教育の目標に基づき,第2章及び第3章に掲げる各項目に照らし適切であるかどうかを審査するものとする。
第2章 各教科共通の条件
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範囲及び程度
- (1) 高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号。以下「学習指導要領」という。)に示す教科及び科目の「目標」(以下「学習指導要領に示す目標」という。)に従い,学習指導要領に示す科目の「内容」(以下「学習指導要領に示す内容」という。)及び「内容の取扱い」(「各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い」及び「各科目にわたる内容の取扱い」を含む。以下「学習指導要領に示す内容の取扱い」という。)に示す事項を不足なく取り上げていること。
- (2) 本文,問題,説明文,注,資料,作品,挿絵,写真,図など教科用図書の内容(以下「図書の内容」という。)には,学習指導要領に示す目標,学習指導要領に示す内容及び学習指導要領に示す内容の取扱いに照らして,不必要なものは取り上げていないこと。ただし,本文以外の図書の内容において,学習指導要領に示す内容や学習指導要領に示す内容の取扱いに示す事項との適切な関連の下,学習指導要領に示す目標や学習指導要領に示す内容の趣旨を逸脱せず,生徒の負担過重とならない範囲で,学習指導要領に示す内容及び学習指導要領に示す内容の取扱いに示す事項以外の事項(以下「学習指導要領に示していない内容」という。)を取り上げることができること。
- (3) 図書の内容は,生徒の心身の発達段階に適応しており,その能力からみて程度が高過ぎるところはないこと。
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選択・扱い及び組織・分量
- (1) 図書の内容(学習指導要領に示していない内容を除く。)の選択及び扱いには,学習指導要領に示す目標,学習指導要領に示す内容及び学習指導要領に示す内容の取扱いに照らして不適切なところ,その他生徒が学習する上に支障を生ずるおそれのあるところはないこと。また,学習指導要領に示していない内容を取り上げる場合には,その内容の選択及び扱いには,学習指導要領に示す目標や学習指導要領に示す内容の趣旨に照らして不適切なところ,その他生徒が学習する上に支障を生じるおそれのあるところはないこと。
- (2) 政治や宗教の扱いは公正であり,特定の政党や宗派又はその主義や信条に偏っていたり,それらを非難していたりするところはないこと。
- (3) 話題や題材の選択及び扱いは,生徒が学習内容を理解する上に支障を生ずるおそれがないよう,特定の事項,事象,分野などに偏ることなく,全体として調和がとれていること。
- (4) 図書の内容に,生徒が学習内容を理解する上に支障を生ずるおそれがないよう,特定の事柄を特別に強調し過ぎていたり,一面的な見解を十分な配慮なく取り上げていたりするところはないこと。
- (5) 図書の内容は,厳選されており,網羅的,羅列的になっているところはないこと。
- (6) 話題や題材が他の教科及び科目にわたる場合には,十分な配慮なく専門的な知識を扱っていないこと。
- (7) 図書の内容に,心身の健康や安全及び健全な情操の育成について必要な配慮を欠いているなど学校教育全般の方針に反しているところはないこと。
- (8) 図書の内容(学習指導要領に示していない内容を除く。)は,全体として系統的・発展的に組織されており,学習指導要領に示す標準単位数に対応する授業時数並びに学習指導要領に示す内容及び学習指導要領に示す内容の取扱いに照らして,全体の分量及びその配分は適切であること。また,学習指導要領に示していない内容を取り上げる場合には,その分量は適切であること。
- (9) 図書の内容の組織及び相互の関連は適切であること。
- (10) 図書の内容のうち,説明文,注,資料などは,主たる記述と適切に関連付けて扱われていること。
- (11) 学習指導要領に示していない内容を取り上げる場合には,それ以外の内容と区別され,学習指導要領に示していない内容であることが明示されていること。
- (12) 実験,観察,実習,調べる活動などに関するものについては,生徒が自ら当該活動を行うことができるよう適切な配慮がされていること。
- (13) 引用,掲載された教材,写真,挿絵,統計資料その他の著作物は,信頼性のある適切なものが選ばれ,著作権法上必要な出所や著作者名その他必要に応じて出典,年次など学習上必要な事項が示されていること。
- (14) 図書の内容に,特定の営利企業,商品などの宣伝や非難になるおそれのあるところはないこと。
- (15) 図書の内容に,特定の個人,団体などの権利や利益を侵害するおそれのあるところはないこと。
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正確性及び表記・表現
- (1) 図書の内容に,誤りや不正確なところ,相互に矛盾しているところはないこと。
- (2) 図書の内容に,生徒がその意味を理解し難い表現や,誤解するおそれのある表現はないこと。
- (3) 漢字,仮名遣い,送り仮名,ローマ字つづり,用語,記号,計量単位などの表記は適切であって不統一はなく,別表に掲げる表記の基準によっていること。
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附則
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この告示は平成12年10月1日から施行し,平成15年4月1日以降高等学校の第1学年に入学した生徒(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第64条の3第1項に規定する学年による教育課程の区分を設けない場合にあっては,同日以降に入学した生徒(学校教育法施行規則第60条の規定により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。))及び中等教育学校の第4学年に進級した生徒の使用に係る教科用図書の検定から適用する。 |
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高等学校教科用図書検定基準(平成元年文部省告示第44号)は,廃止する。ただし,平成12年9月30日までに検定の申請が受理される高等学校の教科用図書の検定については,なお,従前の例による。 |
附則(平成12年12月11日文部省告示第181号)
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この告示は,内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。 |
附則(平成14年8月29日文部科学省告示第172号)
この告示は,公布の日から施行し,平成17年度以降の使用に係る教科用図書の検定から適用する。
附則(平成19年文部科学省告示第146号)
この告示は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。ただし、第十九中社会教育に関係のある職及び社会教育に関係のある事業における業務であって、社会教育主事として必要な知識又は技能の習得に資するもの並びに教育に関する職の指定三の1の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。