| 第12条 |
申請図書又は修正が行われた申請図書について、第7条又は前条第2項若しくは第3項の検定審査不合格の決定の通知を受けた者は、その図書に必要な修正を加えた上、文部科学大臣が別に定める期間内に再申請することができる。 |
(検定審査料)
| 第13条 |
検定の審査料は、申請図書につき文部科学大臣が別に定めるところにより算定したページ数を、小学校用の図書にあっては270円、中学校用の図書にあっては440円、高等学校用の図書にあっては540円に乗じて得た額とする。ただし、これによって算定した額が申請図書一件につき5万4千円未満のときは、5万4千円とする。 |
| 2 |
納付した検定審査料は返還しない。 |
第3章 検定済図書の訂正
(検定済図書の訂正)
| 第14条 |
検定を経た図書について、誤記、誤植、脱字若しくは誤った事実の記載又は客観的事情の変更に伴い明白に誤りとなった事実の記載があることを発見したときは、発行者は、文部科学大臣の承認を受け、必要な訂正を行わなければならない。 |
| 2 |
検定を経た図書について、前項に規定する記載を除くほか、学習を進める上に支障となる記載、更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載又は変更を行うことが適切な体裁があることを発見したときは、発行者は、文部科学大臣の承認を受け、必要な訂正を行うことができる。 |
| 3 |
第1項に規定する記載の訂正が、客観的に明白な誤記、誤植若しくは脱字に係るものであって、内容の同一性を失わない範囲のものであるとき、又は前項に規定する記載の訂正が、同一性をもった資料により統計資料の記載の更新を行うもの若しくは体裁の変更に係るものであって、内容の同一性を失わない範囲のものであるときは、発行者は、前2項の規定にかかわらず、文部科学大臣が別に定める日までにあらかじめ文部科学大臣へ届け出ることにより訂正を行うことができる。 |
| 4 |
文部科学大臣は、検定を経た図書について、第1項及び第2項に規定する記載があると認めるときは、発行者に対し、その訂正の申請を勧告することができる。 |
(検定済図書の訂正の手続)
| 第15条 |
前条第1項又は第2項の承認を受けようとする者は、別記様式第5号による訂正申請書に、訂正本1部を添えて文部科学大臣に提出するものとする。 |
| 2 |
前条第3項の届出をしようとする者は、別記様式第6号による訂正届出書を文部科学大臣に提出するものとする。 |
| 3 |
前条第1項若しくは第2項の承認を受けた者又は同条第3項の訂正を行った者は、その図書の供給が既に完了しているときは、速やかに当該訂正の内容を、その図書を現に使用している学校の校長に通知しなければならない。 |
第四章 雑則
(検定済の表示等)
| 第16条 |
検定を経た図書には、その表紙に「文部科学省検定済教科書」の文字、その図書の目的とする学校及び教科の種類並びにその図書の名称を、その奥付に検定の年月日をそれぞれ表示しなければならない。 |
(見本の提出)
| 第17条 |
第7条又は第10条第2項の規定による検定の決定の通知を受けた者は、文部科学大臣が別に定める期間内に、図書として完成した見本を作成し、別記様式第7号による見本提出届に、文部科学大臣が別に定める部数の見本を添えて文部科学大臣に提出するものとする。 |
(申請図書の公開)
| 第18条 |
文部科学大臣は、検定審査終了後、別に定めるところにより、申請図書を公開することができる。 |
(検定済図書の告示等)
| 第19条 |
文部科学大臣は、検定を経た図書の名称、目的とする学校及び教科の種類、検定の年月日、著作者の氏名並びに発行者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を官報で告示する。 |
| 2 |
検定を経た図書の著作者の氏名又は発行者の氏名若しくは住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の記載を変更したときは、発行者は、速やかにその内容を文部科学大臣に届け出なければならない。 |
附則
| 1 |
この省令は、平成2年4月1日から施行する。 |
| 2 |
改正後の教科用図書検定規則の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に改正前の教科用図書検定規則の規定により図書の検定の申請が受理されている図書の検定及び平成2年4月1日から平成3年6月30日までの間において図書の検定の申請が受理される高等学校用の図書の検定については、なお従前の例による。 |
| 3 |
前項の規定により従前の例によるものとされる平成3年4月1日から同年6月30日までの間において図書の検定の申請が受理される高等学校用の図書の検定に係る検定審査料については、検定審査料の額の算定の基礎となる原稿本1ページ当たりの単価は520円とし、検定審査料の最低額は5万2千円とする。 |
附則(平成3年3月16日文部省令第4号)
この省令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月22日文部省令第3号)
この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年5月31日文部省令第17号)
この省令は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成9年3月19日文部省令第4号)
この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年11月17日文部省令第38号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年1月25日文部省令第2号)
この省令は、平成11年10月1日から施行する。
| 2 |
改正後の教科用図書検定規則の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に改正前の教科用図書検定規則の規定により図書の検定の申請が受理されている図書の検定については、なお従前の例による。 |
附則(平成12年10月31日文部省令第53号)抄
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
| 2 |
この省令の施行の日から平成18年3月31日までの間は、第3条の規定による改正後の教科書の発行に関する臨時措置法施行規則第1条中「「文部科学省検定済教科書」又は「文部科学省著作教科書」」とあるのは、「「文部省検定済教科書」若しくは「文部科学省検定済教科書」又は「文部省著作教科書」若しくは「文部科学省著作教科書」」とし、第77条の規定による改正後の教科用図書検定規則15条中「「文部科学省検定済教科書」」とあるのは、「「文部省検定済教科書」又は「文部科学省検定済教科書」とする。 |
附則(平成14年8月29日文部科学省令第37号)
この省令は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日文部科学省令第12号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日文部科学省令第5号)抄
(施行期日)
| 第1条 |
この省令は,学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。 |
附則(平成19年12月25日文部科学省令第40号)抄
この省令は,学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。