検 定 意 見 書

 受理番号 12-316  学校 高等学校  教科 地理歴史  種目 世界史A  学年 

番号 指摘箇所 指 摘 事 項 指 摘 事 由 検定基準
1 9 年表 年表中の「古朝鮮」「三韓」 不正確な年表である。 3-(1)
2 20 9 「黒い森」
図1
「黒い森」がどのような森であるのか理解できず、また同じ言葉が図1でも用いられているため、中世の森が現代まで存続しているように誤解するおそれのある表現である。 3-(2)
3 21 2 地中海民族 南ヨーロッパに「地中海民族」と称される単一民族が存在したように誤解するおそれのある表現である。 3-(2)
4 24 囲み キリスト教は「恐怖の宗教」から「愛の宗教」に脱却した。 キリスト教の性格が一変したかのように誤解するおそれのある表現である。 3-(2)
5 28

37
  第2章 ユーラシアの交流圏 学習指導要領に示す「内容」の(1)のオの(ア)から(エ)について、「内容の取扱い」の(2)のイに照らして、二つ程度選択して学習することができるよう配慮がされていない。 固有
2-(1)
6 28 年表 年表中の「高句麗・百済・新羅」 3国が900年代まで並立して記されており、不正確な年表である。 3-(1)
7 32 図3 地図中の「高麗」 高麗と元との関係について、誤解のおそれがある。 3-(2)
8 37 図7 図7「東アジアの国際貿易」 図6に照らして明・南海諸島間の関係が記されておらず、また明・朝鮮間の貿易品目が欠落しており、理解し難い図である。 3-(2)
9 74 図1 図1「19世紀なかばの近代世界システム」 近代世界システムの説明として、不正確な模式図である。 3-(1)
10 80 11 労働者による自治政府(パリ=コミューン) パリ=コミューンの主体に関して、誤解するおそれのある表現である。 3-(2)
11 89 13 どの人種も同じ市民権を得て法的には平等となった。 アメリカ社会に関して、不正確な記述である。 3-(1)
12 92 11

12
インドを本国政府の直轄地とし インド全土が直轄地であるかのように表現されており、インド統治に関して誤解のおそれがある。 3-(2)
13 96 図3 図3中の系図の「高宗李太王」 朝鮮の君主の呼称として、不正確である。 3-(1)
14 100 13

15
ドイツでは、1890年にドイツ社会民主党が成立した。イギリスでは1906年、おだやかな改革をめざす労働党が成立した。 当該記述の年号はいずれも党名が改称された年であり、「成立した」とするのは不正確である。 3-(1)
15 100 脚注1 レーニンの率いるボリシェヴィキ(「多数派」の意)と、マルトフ・プレハーノフらのメンシェヴィキ(「少数派」の意)とに分裂した。 ボリシェヴィキとメンシェヴィキの実態に関して、説明不足で理解し難い。 3-(2)
16 102 11 キューバをアメリカの経済的な支配下においた。 アメリカとキューバの関係について、誤解のおそれのある表現である。 3-(2)
17 103 7

8
農奴解放令により資本主義の発展がうながされ 不正確である。 3-(1)
18 115 3

4
ホワイトカラー層(サラリーマンなど)が都市に生まれた。一定の教育を受けた彼ら(大衆) 「ホワイトカラー層」と「大衆」との関係が理解し難い表現である。 3-(2)
19 125 9 エール共和国 正式国名として、エール共和国は誤りである。 3-(1)
20 128 8 ソウル
(図1の説明文も同様)
当時の呼称が示されていないため、韓国併合後も「ソウル」と呼ばれたかのように、誤解するおそれのある表現である。 3-(2)
21 132 図1 写真 大恐慌による失業者が食糧配給に行列をつくっているように誤解するおそれのある写真である。 3-(2)
22 138 1

6
ドイツは、占領地域の住民を強制労働にかりたてるとともに、ユダヤ人に対して民族的迫害を加えた。・・・フランスなど各地でレジスタンス(抵抗)運動が広がった。 フランスなどのレジスタンスがドイツによるユダヤ人迫害に対して起こったように誤解するおそれのある表現である。 3-(2)
23 138 9

10
日本は、占領したフィリピンやインドネシアなどで親日政権をつくらせ 不正確である。 3-(1)
24 143 9

10
そこでアメリカは、1951年、日本との平和条約締結をめざし 朝鮮戦争がアメリカを平和条約締結へと向かわせる転機であったように誤解するおそれのある表現である。 3-(2)
25 162

169
  6 地域紛争と国際社会
7 科学技術と現代文明
学習指導要領に示す「内容の取扱い」の(2)のエの(イ)「生徒の主体的な追究を通して認識を深めさせる」に照らして、追究方法が明示されておらず、扱いが不適切である。 2-(1)

 検定基準の欄には、義務教育諸学校教科用図書検定基準又は高等学校教科用図書検定基準の第2章及び第3章に掲げる項目のうち、該当するものの番号を示す。