障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令 新旧対照条文

○予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第五百五十八号)(附則第二条関係)

(傍線の部分は改正部分)

改正後 改正前
  • 第三条 各省各庁の長は、当分の間、法第二十二条の規定により、次に掲げる経費について、概算払を傍線ここからすること傍線ここまでができる。
  • 第三条 各省各庁の長は、当分の間、法第二十二条の規定により、次に掲げる経費について、概算払を傍線ここからなすこと傍線ここまでができる。
  • 一~五 (略)
  • 一~五 (略)
  • 六 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)第四条の規定に基づく契約に傍線ここから係る同法第二条第二項に規定する教科用図書又は障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第十一条の規定に基づく契約に係る同法第二条第一項に規定する教科用特定図書等傍線ここまでの購入費
  • 六 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)第四条の規定に基づく契約に傍線ここから係る教科用図書傍線ここまでの購入費
  • 七 (略)
  • 七 (略)

○地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)(抄)(附則第三条関係)

(傍線の部分は改正部分)

改正後 改正前
  • 別表第一 第一号法定受託事務(第一条関係)
    備考 (略)
    政令 事務
    (略) (略)
    傍線ここから障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令(平成二十年政令第二百八十一号)傍線ここまで 傍線ここから第一条第二項、第二条、第四条、第五条第二項及び第六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第一条第二項及び第二条の規定により市町村が処理することとされている事務傍線ここまで
  • 別表第一 第一号法定受託事務(第一条関係)
    備考 (略)
    政令 事務
    (略) (略)
    (新設)

○物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)(抄)(附則第四条関係)

(傍線の部分は改正部分)

改正後 改正前
(適用除外) (適用除外)
  • 第四十七条 国の事務の運営に必要な書類については、法第三条から法第五条まで、法第八条から法第十一条まで、法第十三条から法第十六条まで、法第十九条から法第二十一条まで、法第二十三条から法第二十七条まで、法第二十八条第二項及び第三項、法第二十九条第二項、法第三十一条から法第三十四条まで並びに法第三十六条から法第三十九条までの規定は、適用しない。
  • 第四十七条 国の事務の運営に必要な書類については、法第三条から法第五条まで、法第八条から法第十一条まで、法第十三条から法第十六条まで、法第十九条から法第二十一条まで、法第二十三条から法第二十七条まで、法第二十八条第二項及び第三項、法第二十九条第二項、法第三十一条から法第三十四条まで並びに法第三十六条から法第三十九条までの規定は、適用しない。
  • 2 法第四十条に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品(第二号及び傍線ここから第七号傍線ここまでに掲げる物品にあつては、各省各庁の長の定めるところにより物品管理官に引き継いだものを除く。)とし、第一号から第三号までに掲げる物品については、前項に規定する法の規定を、第四号に掲げる物品については法第九条、法第十条、法第十一条、法第十三条、法第十四条、法第二十条、法第二十一条、法第二十三条から法第二十五条まで、法第二十六条第一項、法第三十四条及び法第三十九条の規定を、第五号傍線ここから及び第六号傍線ここまでに掲げる物品については、前項に規定する法の規定及び法第二十二条を、傍線ここから第七号傍線ここまでに掲げる物品については法第三条から法第五条まで、法第八条から法第十一条まで、法第十三条から法第十六条まで、法第十九条から法第二十一条まで、法第二十三条から法第二十七条まで、法第二十八条第二項及び第三項、法第二十九条第二項、法第三十一条第一項、法第三十三条、法第三十四条並びに法第三十六条から法第三十九条までの規定をそれぞれ適用しない。
  • 2 法第四十条に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品(第二号及び傍線ここから第六号傍線ここまでに掲げる物品にあつては、各省各庁の長の定めるところにより物品管理官に引き継いだものを除く。)とし、第一号から第三号までに掲げる物品については、前項に規定する法の規定を、第四号に掲げる物品については法第九条、法第十条、法第十一条、法第十三条、法第十四条、法第二十条、法第二十一条、法第二十三条から法第二十五条まで、法第二十六条第一項、法第三十四条及び法第三十九条の規定を、第五号に掲げる物品については、前項に規定する法の規定及び法第二十二条を、傍線ここから第六号傍線ここまでに掲げる物品については法第三条から法第五条まで、法第八条から法第十一条まで、法第十三条から法第十六条まで、法第十九条から法第二十一条まで、法第二十三条から法第二十七条まで、法第二十八条第二項及び第三項、法第二十九条第二項、法第三十一条第一項、法第三十三条、法第三十四条並びに法第三十六条から法第三十九条までの規定をそれぞれ適用しない。
  • 一~四 (略)
  • 一~四 (略)
  • 五 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)第四条の規定に基づき購入した傍線ここから同法第二条第二項に規定する傍線ここまで教科用図書
  • 五 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)第四条の規定に基づき購入した教科用図書
  • 傍線ここから傍線ここまで  傍線ここから障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第十一条の規定に基づき購入した同法第二条第一項に規定する教科用特定図書等傍線ここまで
(新設)
  • 傍線ここから傍線ここまで 災害の発生に際し応急の用に供する物品で、各省各庁の長が財務大臣に協議して定めるもの
  • 傍線ここから傍線ここまで 災害の発生に際し応急の用に供する物品で、各省各庁の長が財務大臣に協議して定めるもの
  • 3 (略)
  • 3 (略)

○構造改革特別区域法施行令(平成十五年政令第七十八号)(抄)(附則第五条関係)

(傍線の部分は改正部分)

改正後 改正前
(学校教育法の特例に係る学校教育法施行令等の読替え) (学校教育法の特例に係る学校教育法施行令等の読替え)
  • 第四条 法第十二条第二項に規定する学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

    (略) (略) (略) (略)
    傍線ここから障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令(平成二十年政令第二百八十一号)傍線ここまで 傍線ここから第一条第一項傍線ここまで 傍線ここから理事長傍線ここまで 傍線ここから理事長又は学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。)の代表取締役若しくは代表執行役傍線ここまで
  • 第四条 法第十二条第二項に規定する学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

    (略) (略) (略) (略)
    (新設)
  • 第五条 法第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人に関する次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

    (略) (略) (略) (略)
    傍線ここから障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令傍線ここまで 傍線ここから第一条第一項傍線ここまで 傍線ここから理事長傍線ここまで 傍線ここから理事長又は学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。)の代表権を有する理事傍線ここまで
  • 第五条 法第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人に関する次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

    (略) (略) (略) (略)
    (新設)

(初等中等教育局教科書課)

-- 登録:平成21年以前 --