障害のある児童及び生徒のための「教科用特定図書等」の無償給与実施要領(令和3年12月24日改正)

1.趣旨

 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成20年法律第81号。以下「法」という。)第10条から第15条までの規定に基づき、小中学校(小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)及び義務教育学校をいい、学校教育法第81条第2項及び第3項に規定する特別支援学級(以下単に「特別支援学級」という。)を除く。以下同じ。)に在学する視覚障害その他の障害のある児童及び生徒に対する教科用特定図書等の無償給与に関し、手続及び必要な書類の様式を定めるものである。
 また、法第16条から第18条までの規定に基づき、標準教科用特定図書等の需要数の報告等について、手続及び必要な書類の様式を定めるものである。

2.給与対象図書

 (1) 法第10条に規定する、小中学校の設置者に対する教科用特定図書等の無償給付については、「検定教科用図書等に代えて使用する教科用特定図書等」と定義されていることから、現状における学校での使用状況や指導の実態に照らして、当面は、教科用拡大図書(以下「拡大教科書」という。)及び教科用点字図書(以下「点字教科書」という。)について対象とする。
 また、その他の図書等が児童及び生徒の障害の状態に応じた教科用特定図書等に該当するかどうかについては、発達障害等のある児童及び生徒が使用する教科用特定図書等に関する研究成果や学校での使用状況等を踏まえ検討し、今後、法第9条第2項に基づき、関係機関に対して、教科用特定図書等についての必要な情報の提供を行うこととする。
 (2) 給与される図書は、給与対象者が在籍している学校において使用する検定教科用図書と同一の内容の拡大教科書又は点字教科書とする。
 また、給与される種類及び冊数については、他の児童生徒が当該学年に給与される検定教科用図書の種類及び冊数に準ずるものとし、図書が給与された種目については、当該種目に係る検定教科用図書の給与は原則として行わない。
 なお、拡大教科書については、文字等の拡大等に伴う頁数の増等の理由により図書が分冊となる場合にあっては、当該分冊による冊数を1冊とみなし給与する。

3.給与対象者

 小中学校に在籍する児童及び生徒であって、以下のいずれかに該当する者とする(ただし、眼鏡等で視力を矯正しうる者を除く。)

  1. 視覚障害の程度が学校教育法施行令第22条の3に規定する「視覚障害者」
  2. 「障害のある児童生徒の就学について」(平成14年5月27日付14文科初第291号文  部科学省初等中等教育局長通知)に定める「弱視者」に相当する児童生徒
  3. 2.に準ずる程度の視覚に障害のある児童生徒のうち、他の児童生徒に比べて通常の検定教科用図書の文字、図形等の視覚による認識に相当程度の時間を要する等学習に困難を来たす者であって、拡大教科書又は点字教科書を使用することが教育上適当であると所管の教育委員会(国立学校、公立学校(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人が設置するものに限る。)及び私立学校にあっては学校長。以下「教育委員会等」という。)が認める者

4.給与申請手続き等(【】内は根拠条文)

(1) 教育委員会等は、その所管する小中学校に給与対象者が在籍する場合には、別紙様式1により、給与対象者、給与図書の種類及び冊数、教科用特定図書等発行者(以下「発行者」という。)の名称等の必要事項を記入し、所定の期日までに都道府県教育委員会に提出する。【法第16条第1項第1号、施行規則第8条】
(2) 都道府県教育委員会は、提出された別紙様式1について、別紙様式2により取りまとめの上、別紙様式1と併せて、所定の期日までに文部科学省教科書課に提出する。【法第16条第2項、施行規則第9条】
(3) 文部科学省は、別紙様式2に記載された発行者と「教科用特定図書等購入契約」を締結し、当該発行者より購入した教科用特定図書等を給与対象者が在籍する学校の設置者に無償で給付し、当該学校の設置者は、国から給付された教科用特定図書等を、それぞれ当該学校の校長を通じて、給与対象者に無償で給与する。【法第10条、第11条、第12条第1項】
(4) 給与対象者が転学したことにより、教科用特定図書等の再給与を行う必要がある場合の手続き等については、上記(1)、(2)及び(3)の手続きを速やかに行うものとする。【法第12条第2項】
(5) なお、別紙様式2に記載された発行者のうち、標準規格に基づく教科用特定図書等(以下、「標準拡大教科書等」という。)を発行する者に対しては、その発行すべき標準拡大教科書等の種類及び部数を通知する。【法第17条】
(6) (1)、(2)及び(5)に規定する手続きについては、特別支援学校の小学部及び中学部並びに小学校、中学校及び義務教育学校に置かれる特別支援学級について学校教育法附則第9条第1項に規定する教科用図書として採択された標準教科用特定図書等であって、当該標準教科用特定図書等を使用する年度において発行が予定されているものを使用する児童及び生徒が在籍する場合にも実施する。なお、その際の手続きは(1)については別紙様式8、(2)については別紙様式9による。【法第16条第1項第2号、第16条第2項、第17条】

5.教科用特定図書等の納入及び給与

(1) 発行者は、「教科用特定図書等購入契約」の定めるところにより、給与対象者が在籍する学校の設置者が別に指定する場所へ教科用特定図書等を納入するものとし、納入時期による区分は以下のとおりとする。

  1. 前期用(4月1日から4月15日までに納入した教科用特定図書等((3)の場合において給与すべきものを除く。)をいう。以下同じ。)
  2. 後期用の教科用特定図書等(9月1日から9月15日までに納入した教科用特定図書等((3)の場合において給与すべきものを除く。)をいう。以下同じ。)
  3. 前期転学用((3)の場合において、4月1日から8月31日までに納入した教科用特定図書等をいう。以下同じ。)
  4. 後期転学用((3)の場合において、9月1日から2月末日までに納入した教科用特定図書等をいう。以下同じ。)

(2) 給与対象者への給与は、在籍する学校の校長を通じて、教科用特定図書等の納入後速やかに行うものとする。
(3) 異なる検定教科用図書を使用する小中学校への転学により、給与対象者に必要となる教科用特定図書等が変更される場合を除き、図書の再給与は行わない。【法第12条第2項、施行規則第3条】
 なお、再給与を行う場合においても、(1)及び(2)に準じて取り扱うものとする。

6.その他の事務処理

(1) 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令(平成20年政令第281号。以下「施行令」という。)第1条に定める実施機関は、発行者から教科用特定図書等を受領したときは、別紙様式3-1及び3-2により、教科用特定図書等の名称及び冊数その他必要事項を記載した書類(以下「受領報告書」という。)を前期用、後期用、前期転学用及び後期転学用ごとに作成し、これを都道府県教育委員会に提出するとともに、別紙様式4-1、4-2及び4-3により、同事項を記載した受領証明書(以下「受領証明書」という。)を前期用、後期用、前期転学用及び後期転学用ごとに作成し、これを当該発行者に交付するものとする。【施行令第2条、施行規則第4条】
(2) 発行者は、上記(1)の受領証明書を受け取ったときは、別紙様式5-1及び5-2により、都道府県ごとに教科用特定図書等の納入冊数を集計した書類(以下「納入冊数集計表」という。)を作成し、受領証明書を添えて当該都道府県教育委員会に提出するものとする。【施行令第3条、施行規則第5条】
(3) 都道府県教育委員会は、上記(1)の受領報告書を受け取ったときは、別紙様式6-1及び6-2により、当該都道府県内の教科用特定図書等の受領冊数を集計した書類(以下「受領冊数集計報告書」という。)を作成するものとする。
 また、都道府県教育委員会は、受領冊数集計報告書と、発行者から提出のあった上記(2)の納入冊数集計表とを照合し、教科用特定図書等ごとに冊数が同一であることを確認したときは、受領冊数集計報告書を文部科学省に提出するとともに、納入冊数集計表及び受領証明書を当該発行者に返付するものとする。【施行令第4条、施行規則第6条】
(4) 小中学校の設置者は、上記4.(3)による教科用特定図書等の給与が完了したときは、別紙様式7-1、7-2及び7-3により、給与を受けた児童及び生徒の名簿を作成するとともに、給与を受けた児童及び生徒の総数を都道府県教育委員会に報告するものとする。
 なお、この報告は、別紙様式3-1により、6.(1)の受領冊数報告書の提出とあわせて行うこととする。【施行令第5条第1項、施行規則第7条第1項、第2項】
(5) 都道府県教育委員会は、上記の報告を受けたときは、当該都道府県内の給与を受けた児童及び生徒の総数を、文部科学省に報告するものとする。
 なお、この報告は、別紙様式6-1により、6.(3)の受領冊数集計報告書の提出とあわせて行うこととする。【施行令第5条第2項、施行規則第7条第3項】
(6) この要領に定めるものの他、教科用特定図書等の無償給与に関し必要な事務処理については、検定教科用図書における教科書無償給与事務に準じて行うものとする。

7.その他

 文部科学省は、必要に応じ、教科用特定図書等の給与に係る事務処理状況等について実態調査を行う。【施行令第6条】
(※別紙様式は省略)

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初等中等教育局教科書課

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