海外子女教育の推進を図るため、国は、昭和42年度から小・中学校用教科書を購入し、世界各地に所在する大使館等の在外公館に送付して日本人学校の児童・生徒を始め広く海外に在留する児童・生徒に無償で給与するとともに、年度途中で出国する児童・生徒に対し、出国前に教科書を給与し、海外における学習活動に支障が生じないよう措置しています。
(1)各在外公官から報告された教科書の給与対象人数を外務省が取りまとめ、文部省に報告をします(<1>)。
(2)文部省は、この報告をうけて、各教科書発行者から教科書を購入し、各在外公官に送付します(<2>)。教科書は、在外公館から在外日本人子女に給与されます(<3>)。
(3)なお、年度途中において海外に出国する子女の教科書については、上記の対象外となっているため、昭和47年度から文部省はこれらの子女に係る教科書を購入し、財団法人海外子女教育振興財団に配布業務を委託しています。従って年度途中に出国する子女は、渡航の際当該財団に申請し教科書の給与を受けることとなります。
病弱等の理由で就学義務を猶予・免除された学齢児童・生徒の自宅等における学習に資するため、国は、昭和44年度から、これらの児童・生徒に対して必要な小・中学校用教科書を無償で給与しています(