教科書無償給与の仕組み

1.国による教科書の購入
  文部大臣は、無償措置法の定めるところにより、採択された教科書について、発行者と購入契約を締結します(図7<1>)。
  教科書の購入については、文部大臣は発行者に対し、一定の割合で教科書使用年度の前年度に、購入費の一部を予め支払うことができることとなっています。

2.発行者による教科書の送付
  発行者は、特約供給所、大取次、取次供給所等の教科書供給業者に依頼し、作成した教科書を各採択数に応じて全国各地に送付します(<2>)。送付された教科書は、通常、取次供給所に保管され、学校に納入するための準備が行われます。

3.学校の設置者等からの取次供給所への納入指示
  無償給与の仕組みからみると、教科書は、国から学校の設置者(公立学校にあっては所管の教育委員会、私立学校にあっては学校法人理事長)へ無償給付されることとなります(<3>)。これらの設置者及び国立大学学長等は、発行者の供給代行者である取次供給所に対し、教科書の納入について、その冊数、場所、期日等を指示します。

4.児童・生徒への教科書の給与
  取次供給所は、納入指示に基づき各学校へ教科書を納入します(<4>)。納入された教科書は、児童・生徒に給与されますが、その際校長は、教科書の無償給与制度の趣旨を児童・生徒に十分説明して給与することとされています(<5>)。

図7  教科書無償給与の仕組み
(注)「→」は教科書供給の経路 

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-- 登録:平成21年以前 --