<参考>令和2年12月2日教科用図書検定調査審議会
申請書等の郵送での受理を可能にし、検定審査料は納入告知書による納付に切り替える。
1 ウェブページアドレス、二次元コードが参照させる内容について
URLやQRコードで参照させる内容を変更する場合には、あらかじめ文部科学省に報告する旨、検定規則に新たに規定する。
2 教科書の訂正に係る周知の方法について
発行者のホームページにおいて検定済図書の訂正内容を公表することとする。その上で、訂正について学校現場等に対してメール等で周知することとする。(具体的な方法や時期については文部科学省が定める。)
検定審査不合格の決定を行う場合として、文部科学省による検定審査の結果公表前に、申請図書等の情報管理が不適切であることにより検定審査(当該申請図書以外の申請図書に係る検定審査を含む。)に重大な影響を及ぼしたと認められた場合を追加する。
また、著作編修関係者名簿において、適切な情報管理のための対策(誓約書の受領等)を講じたか否かを確認する。
1 不合格となる申請の範囲の明確化
申請者が検定審査不合格となった後に不公正な行為をし、その後年度内又は翌年度の再申請を行った場合には当該再申請がなされた図書について不合格決定を行うこと、申請者が検定審査中に不公正な行為をした場合には当該検定において不合格とすることが明確になるように検定規則を改正する。
2 不合格図書の再申請回数の上限の設定等
不合格図書の再申請は2回まで、2回目の再申請の期間は翌年度とする。
1 申請後にならないと正確に記述できないことがあらかじめ分かっている事項の書き方
細則において明確化する。客観的事情について限定列挙する。
2 権利処理済みであることの確認
肖像権や著作権等の権利処理は教科書発行者が責任を持って行うものであるが、検定申請時の添付資料である出典一覧表において、権利処理済み(又は調整が付く見込み)であることを確認する。
3 検定における申請書等のデジタル化
紙の申請書等に併せて申請書等の電子データの提出も求める。本格的な教科書検定のデジタル化については、今後、文部科学省において対応案を作成し、改めて本審議会として確認する。
4 押印廃止
教科書検定における押印制度を抜本的に見直し、細則を改正する。
1 児童又は生徒が資料の読み取りや活用を的確に行うことができるようにするための検定基準の見直し
検定基準の引用資料に係る規定を見直し、「児童又は生徒が資料の読み取りや活用を的確に行うことができるよう」との趣旨を反映する。
2 学術用語集の位置付け
検定基準別表の「用語・記号等」に関する表記の基準において学術用語集によることを原則とする取扱いを見直し、必要に応じて参照できるものとしての位置付けに改める。適切な用語・記号等として判断する新たな拠り所については、分野ごとに学術動向を見極めながら判断することとする。
初等中等教育局教科書課