14.教科用特定図書等の普及促進

1)教科用特定図書等とは

 教科用特定図書等とは、視覚障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため文字、図形等を拡大して教科書を複製した図書(以下「拡大教科書」という。)、点字により教科書を複製した図書(以下「点字教科書」という。)、その他障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため作成した教材であって教科書に代えて使用し得るものをいいます。(拡大教科書等参照

2)教科用特定図書等普及促進法の施行について

 「教科用特定図書等」の普及促進を図るため、平成20年6月10日に「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律」(以下「教科用特定図書等普及促進法」という。)が国会において成立し、同年9月17日に施行されました。
 同法は、教育の機会均等の趣旨にのっとり、障害のある児童生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等を図り、児童生徒が障害その他の特性の有無にかかわらず十分な教育が受けられる学校教育の推進に資することを目的としており、その主な内容として、以下の事項が規定され、平成21年度に使用される教科書から適用されています。

(1)教科書発行者は、文部科学大臣が策定・公表する、教科用特定図書等の標準的な規格(標準規格)に適合した教科用特定図書等を、発行する努力義務を負うこと。
(2)教科書発行者は、文部科学大臣又は文部科学大臣が指定する者(データ管理機関)に対し、保有する教科書デジタルデータを提供する義務を負う。また、データ管理機関は、提供されたデジタルデータを、ボランティア団体等へ提供することができること(図10参照)。
(3)国は、児童生徒が障害その他の特性の有無にかかわらず十分な教育を受けることができるよう、教科用特定図書等の供給の促進や児童生徒への給与その他教科用特定図書等の普及の促進等のために必要な措置を講じなければならないこと。
(4)小中学校及び高等学校においては、在学する視覚障害その他の障害のある児童生徒が、その障害の状態に応じ、教科書に代えて、教科用特定図書等を使用することができるよう、必要な配慮をしなければならないこと。
(5)小中学校の通常学級の障害のある児童生徒が教科書に代えて使用する教科用特定図書等について、無償給与の措置を講ずること。

 また、同法の附則において、国は、高等学校における拡大教科書等の普及の在り方等について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講じることとされています。

3)教科用特定図書等の無償給与について

 拡大教科書及び点字教科書(以下「拡大教科書等」という。)は、これまでも特別支援学校や特別支援学級において、いわゆる「一般図書」(学校教育法附則第9条)として無償給与されていました。
 また、これらの拡大教科書等については、平成16年からは小中学校の通常学級に在籍する弱視の児童生徒に対しても、予算措置として無償給与を実施しました。
 さらに、平成20年6月に教科用特定図書等普及促進法が成立し、拡大教科書等の無償給与が法定化されました。
 なお、拡大教科書等の無償給与の仕組みについては、無償措置法における教科用図書の無償給付と同様の仕組みです。

4)「拡大教科書普及推進会議」の設置及び報告について

 教科用特定図書等普及促進法の制定と並行して、平成20年4月21日、文部科学省は、「拡大教科書普及推進会議」(視覚障害教育の専門家や教科書発行者、ボランティア団体の関係者等の各委員により構成)を設置し、「拡大教科書標準規格」、「教科書デジタルデータ提供促進」、「高校における弱視生徒への教育方法・教材のあり方」の三つのワーキンググループにおいて検討を行いました。
 その結果、平成20年12月には、主に小中学校段階を対象とした具体的方策の内容について「第一次報告」を公表し、更に、平成21年3月に高校段階における拡大教科書の普及推進について「第二次報告」を公表しました。

5)教科用特定図書等の普及促進について

(1)拡大教科書・点字教科書について

 文部科学省では、教科用特定図書等普及促進法の施行及び拡大教科書普及推進会議報告を踏まえ、小中学校において使用される拡大教科書の標準的な規格を策定するとともに、平成22年1月に高等学校段階の拡大教科書の標準的な規格を策定し、教科書発行者に拡大教科書発行を促しています。なお、令和5年度においては、小中学校用の教科書に対応した標準規格の拡大教科書がほぼ全点発行されています(表10参照)。
 また、ボランティア団体等による教科用特定図書等の作成に係る負担を軽減するため、教科書発行者が保有する教科書デジタルデータを順次提供しています。
 さらに、授業の進度や一人一人の見え方等に応じた拡大教科書の作成が可能な学校現場の実態を鑑み、高等学校及び特別支援学校(視覚障害等)高等部に対しても同様に教科書デジタルデータを提供しています。
 そのほか、教科書発行者が発行する拡大教科書の情報を教育委員会等へ周知するなど具体的な取組を通じて、教科用特定図書等を必要とする全ての児童生徒に対して普及するよう必要な措置を講じています。

(2)音声教材について

 拡大教科書・点字教科書のほか、文部科学省では、教科用特定図書等の一つとして、音声教材についても普及促進を図っています。具体的には、平成26年度から音声教材の効率的な作成方法等を調査研究する団体等へ委託事業を行い、これらの教材を必要とする子どもに音声教材が無償で提供できるよう取り組むとともに、音声教材の普及推進を図るための会議を開催するなど、学校現場や教育委員会の理解促進を図っています。

主な根拠法令
 教科用特定図書等普及促進法第5条~第6条、第10条~16条
 教科用特定図書等普及促進法施行令
 教科用特定図書等普及促進法施行規則

お問合せ先

初等中等教育局教科書課

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-- 登録:平成22年08月 --