12.教科書無償給与制度

 1)義務教育教科書無償給与制度の趣旨

 義務教育教科書無償給与制度は、憲法第26条に掲げる義務教育無償の精神をより広く実現するものとして、我が国の将来を担う児童生徒に対し、国民全体の期待を込めて、その負担によって実施されています。
 教科書無償は、義務教育無償という理念の下に広く世界中で行われていますが(下記4)参照)、殊に我が国においては、教科書の役割の重要性から、その使用義務が法律で定められており、就学義務と密接な関わりのあるものとして、授業料の不徴収に準じて教科書を無償給与すべきことと考えられます。
 また、この制度は、次代を担う児童生徒の国民的自覚を深め、我が国の繁栄と福祉に貢献してほしいという国民全体の願いを込めて行われているものであり、同時に教育費の保護者負担を軽減するという効果を持っています。

2)義務教育教科書無償給与制度の実施の経緯

 この制度は、「義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律」(昭和37年3月31日公布、同年4月1日施行)及び「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」(昭和38年12月21日公布、同日施行)に基づき、昭和38年度に小学校第1学年について実施され、以後、学年進行方式によって毎年拡大され、昭和44年度に小・中学校の全学年に無償給与が完成し、現在に至っています(コラム参照)。
 令和5年度政府予算には、義務教育教科書購入費等として、約464億円が計上されています(付表5参照)。

3)無償給与の対象

 教科書無償給与の対象となるのは、国・公・私立の義務教育諸学校の全児童生徒であり、その使用する全教科の教科書です。
  また、学年の中途で転学した児童生徒については、転学後において使用する教科書が転学前と異なる場合に新たに教科書が給与されます。

4)諸外国における無償制度の状況

 諸外国における教科書無償制度の状況を見ると、先進諸国においてはもちろんのこと、その他の国々においても無償制とするものが大勢を占めています(表9参照)。
  ただし、無償制を採る国の中には、それぞれの国における教科書の在り方の違いなどから、貸与制を採る国と給与制を採る国がありますが、いずれにしても、保護者に教科書費用の負担を課していません。

主な根拠法令
憲法第26条
学校教育法第34条
無償法
無償措置法

5)教科書無償給与の流れ

(1)国による教科書の購入

 文部科学大臣は、無償措置法の定めるところにより、採択された教科書について、発行者と購入契約を締結します(図7 1.)。
  教科書の購入については、文部科学大臣は発行者に対し、一定の割合で教科書使用年度の前年度に、購入費の一部をあらかじめ支払うことができることとなっています。

(2)発行者による教科書の送付

 発行者は、教科書・一般書籍供給会社、教科書取扱書店等の教科書供給業者に依頼し、作成した教科書を各採択数に応じて全国各地に送付します(2.)。送付された教科書は、通常、教科書取扱書店に保管され、学校に納入するための準備が行われます。

(3)学校の設置者等からの教科書取扱書店への納入指示

 教科書は、国から学校の設置者・校長を通じて無償給付されることとなります(3.)。これらの設置者等は、発行者の供給代行者である教科書取扱書店に対し、教科書の納入について、その冊数、場所、期日等を指示します。

(4)児童生徒への教科書の給与

 教科書取扱書店は、納入指示に基づき各学校へ教科書を納入します(4.)。納入された教科書は、児童生徒に給与されますが、その際校長は、教科書の無償給与制度の趣旨を児童生徒に十分説明して給与することとされています(5.)(コラム参照)。

図7 教科書無償給与の流れ

主な根拠法令
無償措置法第1条、第3条、第4条、第5条、第6条
無償措置法施行令第1条
無償措置法施行規則第1条
会計法第22条
予算決算及び会計令臨時特例第3条

お問合せ先

初等中等教育局教科書課

Adobe Readerのダウンロード(別ウィンドウで開きます。)

PDF形式のファイルを御覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、まずダウンロードして、インストールしてください。

-- 登録:平成21年以前 --