9.教科書発行者の概要

1)教科書発行者

 令和5年度用教科書の発行者数は51者であり、このうち24者が義務教育諸学校用(特別支援学校用教科書の発行者は除く。)の教科書を発行しています。義務教育諸学校用の教科書は、無償措置法により、文部科学大臣の指定を受けた発行者に限り発行できることとされています(表5、付表4(1)参照)。

2)発行者の指定制度(図5参照)

(1)義務教育諸学校用教科書の発行者は、教科書を安定的に発行する必要があることから、昭和38年度以来、発行者の指定制度が採用され、欠格事由に該当しない者(破産者や受刑後間もない者などでないこと。)について、次のような基準に該当する場合にのみ、申請に基づき指定を受け、教科書を発行することができるとされています。

  1. 資本の額(出資の総額)又は資産の額が1,000万円以上であること。
  2. もっぱら教科書の編集を担当し、これを適切に行いうると認められる者が5人以上置かれていること(発行しようとする教科書の種目等により編集の業務の適切な遂行に支障がないと認められる特別な場合には2人以上)。
  3. 図書の出版に関する相当の経験を有する者がいること。
  4. 図書の発行に関し、著しく不公正な行為をしたことがないこと。

(2)発行者の指定を受けた者は、通常4月に翌年度に発行しようとする教科書の書目を文部科学大臣に届け出、教科書目録への登載を認められます。この目録に登載された教科書のうちから、採択が行われます。

(3)文部科学大臣は、毎年度、指定を受けた発行者に対し必要な報告又は資料の提出を求め基準に適合しているかどうかを調査します。

(4)指定を受けた発行者が、指定の基準に適合しなくなった場合、虚偽又は不正の事実に基づいて指定を受けたことが判明した場合には、文部科学大臣は、指定を取り消します。

図5 発行者の指定制度の仕組み

お問合せ先

初等中等教育局教科書課

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