5.教科書検定の手続等

1)教科書検定の手続(図2参照)

(1)検定の申請があると、教科書調査官による調査が開始されるとともに、教科用図書検定調査審議会に教科書として適切であるかどうかについて諮問されます。審議会においては、学習指導要領や検定基準に基づいて専門的・学術的に公正・中立な審議が行われ、教科書として適切か否かを判定し、これを文部科学大臣に答申します。文部科学大臣は、この答申に基づいて合否の決定を行い、その旨を申請者に通知します。

(2)ただし、審議会において、必要な修正を行った後に再度審査を行うことが適当であると認める場合には、合否の決定を留保して検定意見を通知することとなります。
  検定意見については、現在、申請者に対して文書(検定意見書)により通知しており、通知時には申請者の希望に応じて口頭による補足説明を行っています。
  検定意見の通知を受けた申請者は、検定意見に従って修正した内容を「修正表」によって提出します。文部科学大臣は、修正が行われた申請図書について再度審議会の審査に付し、その答申に基づいて合否の決定を行い、これで検定手続は終了します。

(3)以上の検定手続を経て合格の検定決定の通知を受けた者は、図書として完成した見本を作成して、文部科学大臣に提出することとされています。

(4)なお、文部科学大臣は、検定審査不合格の決定を行う場合には、事前にその理由を通知し、申請者に反論する機会を与えることになっています。また、検定意見に対し異議がある場合にも、申請者は意見の申立てができることとなっています。このように、申請者の権利が十分尊重されるとともに慎重な検定が行われるような仕組みがとられています。

2)検定済図書の訂正

 教科書の発行者は、検定済図書について、誤記、誤植、脱字若しくは誤った事実の記載又は客観的事情の変更に伴い明白に誤りとなった事実の記載若しくは学習する上に支障を生ずるおそれのある記載があることを発見したときは、文部科学大臣の承認を受け、訂正を行わなければなりません。また、更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載又は変更を行うことが適切な体裁その他の記載があることを発見したときは、文部科学大臣の承認を受けて訂正を行うことができます。これらの事項のうち一定のものは届出により訂正することができます。また、文部科学大臣は、これらの記載があると認めるときは、発行者に対して訂正の申請を勧告することができます。

3)検定結果の公開

 教科用図書検定調査審議会において、審議会委員は数か月にわたって申請図書1冊1冊の内容を詳しく調査・検討し、学術的な観点や学習上の観点などから真摯に審議を行っています。そのような審議が成り立つ静ひつな環境を保つために、政策提言型の中央教育審議会とは異なり、その審議は原則として非公開としています。
  その一方で、国民の教科書に対する関心は高いことから、これに応え、教科書への信頼を確保するとともに教科書検定への一層の理解を得るため、文部科学省では平成3年度から、検定申請された図書や検定決定後の図書その他の検定関係資料を、全国の特設会場で一定期間公開しています。(特設会場の公開終了後は、教科書研究センター附属教科書図書館等及び国立教育政策研究所教育図書館において、通年公開しています。)
 また、文部科学省ホームページにおいても、検定結果等についての情報を公開しています。
※ 教科書検定結果の公開についてのホームページアドレス
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/kentei/kekka.htm

 主な根拠法令
教科用図書検定規則第18条

 

お問合せ先

初等中等教育局教科書課

-- 登録:平成21年以前 --