4.教科書検定の方法

 文部科学省は、教科書の記述が客観的で公正なものとなり、かつ、適切な教育的配慮がなされたものとなるよう、教科用図書検定基準に基づき、教科用図書検定調査審議会の審議を経て、教科書の検定を行っています。

1)教科用図書検定基準に基づく検定

 文部科学省は、あらかじめ検定における審査の基準として義務教育諸学校教科用図書検定基準及び高等学校教科用図書検定基準を定め、これを告示しています。検定における教科書の審査は、この検定基準に基づいて適正かつ公正に行われています。
 検定基準は、検定審査の基本方針である総則のほか、各教科共通の条件と各教科固有の条件とから構成され、それぞれの条件は「基本的条件」「選択・扱い及び構成・排列」「正確性及び表記・表現」などの観点に整理して示されています(教科用図書検定基準参照)。

2)教科用図書検定調査審議会の答申に基づく検定

 文部科学省には、検定の審査に係る教科用図書に関し調査審議を行う審議会として教科用図書検定調査審議会が置かれています。文部科学大臣の諮問機関である教科用図書検定調査審議会では、検定申請された図書が教科用図書として適切であるかどうかについて、教科書検定の基準に基づいた専門的・学術的な調査審議が行われます。審議会から答申が行われると、文部科学大臣はこの答申に基づいて検定の決定又は検定審査不合格の決定を行います。
 審議会の委員及び臨時委員は、大学教授や小・中・高等学校の教員等の中から選ばれ、調査審議に当たります。また、専門の事項を調査する上で必要があるときは、審議会に専門委員が置かれ調査に当たります。さらに、文部科学省の常勤職員である教科書調査官も調査に関わります。教科書調査官は大学の教職の経歴等をもつ人から採用されています。
  このように審議会における審査には、多くの専門家による様々な角度からの調査の積み重ねが反映されるようになっています。

主な根拠法令

・教科書検定の基準
 教科用図書検定規則第3条
 義務教育諸学校教科用図書検定基準
 高等学校教科用図書検定基準

・教科書検定の組織
 学校教育法第34条第3項、学校教育法施行令第41条
 文部科学省組織令第75条、第77条
 教科用図書検定調査審議会令
 文部科学省組織規則第22条
 教科用図書検定規則第11条

お問合せ先

初等中等教育局教科書課

-- 登録:平成21年以前 --