1.教科書とは

1)教科書の定義

 教科書とは、教科書の発行に関する臨時措置法において「小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及びこれらに準ずる学校において、教育課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材として、教授の用に供せられる児童又は生徒用図書であり、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するもの」とされています(発行法第2条)。

2)教科書の種類と使用義務

 全ての児童生徒は、教科書を用いて学習する必要があります。教科書には、前述のとおり文部科学省の検定を経た教科書(文部科学省検定済教科書)と、文部科学省が著作の名義を有する教科書(文部科学省著作教科書)があり、学校教育法(昭和22年法律第26号)第34条には、小学校においては、これらの教科書を使用しなければならないと定められています。この規定は、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校にも準用されています。
  なお、高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校並びに特別支援学級において、適切な教科書がないなど特別な場合には、これらの教科書以外の図書(一般図書等)を教科書として使用することができます。

3)我が国における教科書制度の沿革

 戦後の学制改革以前においては、小学校用教科書については、届出制度や認可制度、検定制度などの時期もありましたが、明治37年以来、国定制度が採用されてきました。また、中等学校用教科書については、おおむね検定制度が採用されてきました。
  戦後においては、昭和22年に制定された学校教育法において、小・中・高等学校を通じて検定制度が採用され、現在に至っています。


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-- 登録:平成21年以前 --