ここからサイトの主なメニューです

採択 7.教科書採択の公正確保

採択

 教科書の採択に関する宣伝行為等については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(いわゆる独占禁止法)第2条第9項の規定により指定された「教科書業における不公正な取引方法」(以下「特殊指定」という。)などに基づいて、公正確保が図られてきましたが、教科書採択の方法が整備されたことなどを理由として、平成18年9月1日をもって特殊指定が廃止されました。
 現在は、教科書採択の公正確保に関する具体的措置として、次のような措置がとられています。

1.独占禁止法による規制

 他社の教科書の中傷・誹謗や採択に際しての不当な利益供与は、独占禁止法第2条第9項の規定により指定された「不公正な取引方法」(いわゆる一般指定)により、引き続き、禁止されています。
 これを受け、具体的な禁止事項を明示した「教科書宣伝行動基準」が社団法人教科書協会において策定されています。

2.文部科学省による指導

 文部科学省は、上記の規制のほか、発行者や採択関係者に対して、採択の公正確保の観点から制限が必要な次の事項について指導を行っています。

  • (1) 採択関係者に影響力のある教職関係者等を採択に関する宣伝活動に従事させること
  • (2) 採択関係者の自宅訪問
  • (3) 内容見本・解説書等について、教科書や教師用指導書と類似しているものの作成・配付
  • (4) 採択期間中における教科書に関する講習会・研修会等の主催
  • (5) 教科書の給付過程における宣伝物の挿入・添付
  • (6) 各教育委員会等への見本本の送付部数
  • (7) 教員への教科書見本及び申請図書の献本
  • (8) 発行者による他社教科書との比較対照や他社教科書の誤謬を利用した宣伝行為の取扱い

など

 

○私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(抄)(昭和22年法律第54号)

第2条  

 

9 この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
  • 一 正当な理由がないのに、競争者と共同して、次のいずれかに該当する行為をすること。
     イ ある事業者に対し、供給を拒絶し、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容
      を制限すること。
     ロ 他の事業者に、ある事業者に対する供給を拒絶させ、又は供給に係る商品若しくは役務
      の数量若しくは内容を制限させること。
  • 二 不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもつて、商品又は役務を継続して供給する
     ことであって、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの。
  • 三 正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継
     続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの。
  • 四 自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、次のいずれかに揚げ
     る拘束の条件を付けて、当該商品を供給すること。
     イ 相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させることその他相  手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束すること。
     ロ 相手方の販売する当該商品を購入する事業者の当該商品の販売価格を定めて相手方
      をして当該事業者にこれを維持させることその他相手方をして当該事業者の当該商品の販
      売価格の自由な決定を拘束させること。
  • 五 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不
     当に、次のいずれかに該当する行為をすること。
     イ 継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同
      じ。)に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。
     ロ 継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提
      供させること。
     ハ 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品
      の受領をした後当該商品の当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引
      の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように
      取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。
  • 六 全各号に揚げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であって、公正な競争を阻害
     するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの。
     イ 不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。
     ロ 不当な対価をもつて取引すること。
     ハ 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。
     ニ 相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。
     ホ 自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。
     ヘ 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合において、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、唆し、若しくは強制すること。

第19条

  事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。

 

○不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)

1 正当な理由がないのに、自己と競争関係にある他の事業者(以下「競争者」という。)と共同して、次の各号
 のいずれかに掲げる行為をすること。
 一 ある事業者から商品若しくは役務の供給を受けることを拒絶し、又は供給を受ける商品若しくは役務の
  数量若しくは内容を制限すること。
 二 他の事業者に、ある事業者から商品若しくは役務の供給を受けることを拒絶させ、又は供給を受ける商
  品若しくは役務の数量若しくは内容を制限させること。
2 不当に、ある事業者に対し取引を拒絶し若しくは取引に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限
 し、又は他の事業者にこれらに該当する行為をさせること。
3 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「法」という。)
 第二条第九項第二号に該当する行為のほか、不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもつて、商
 品若しくは役務を供給し、又はこれらの供給を受けること。
4 不当に、ある事業者に対し取引の条件又は実施について有利な又は不利な取扱いをすること。
5 事業者団体若しくは共同行為からある事業者を不当に排斥し、又は事業者団体の内部若しくは共同行為
 においてある事業者を不当に差別的に取り扱い、その事業者の事業活動を困難にさせること。
6 法第二条第九項第三号に該当する行為のほか、不当に商品又は役務を低い対価で供給し、他の事業者
 の事業活動を困難にさせるおそれがあること。
7 不当に商品又は役務を高い対価で購入し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること。
8 自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について、実際の
 もの又は競争者に係るものよりも著しく優良又は有利であると顧客に誤認させることにより、競争者の顧客
 を自己と取引するように不当に誘引すること。
9 正常な商慣習に照らして不当な利益をもつて、競争者の顧客を自己と取引するように誘引すること。
10 相手方に対し、不当に、商品又は役務の供給に併せて他の商品又は役務を自己又は自己の指定する事
 業者から購入させ、その他自己又は自己の指定する事業者と取引するように強制すること。
11 不当に、相手方が競争者と取引しないことを条件として当該相手方と取引し、競争者の取引の機会を減
 少させるおそれがあること。
12 法第二条第九項第四号又は前項に該当する行為のほか、相手方とその取引の相手方との取引その他
 相手方の事業活動を不当に拘束する条件をつけて、当該相手方と取引すること。
13 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、取引の
 相手方である会社に対し、当該会社の役員(法第二条第三項の役員をいう。以下同じ。)の選任についてあ
 らかじめ自己の指示に従わせ、又は自己の承認を受けさせること。
14 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の
 相手方との取引について、契約の成立の阻止、契約の不履行の誘引その他いかなる方法をもつてするか
 を問わず、その取引を不当に妨害すること。
15 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある会社の株主又は役員に対
 し、株主権の行使、株式の譲渡、秘密の漏えいその他いかなる方法をもつてするかを問わず、その会社の
 不利益となる行為をするように、不当に誘引し、そそのかし、又は強制すること。

主な根拠法令

  • 独占禁止法第2条、第19条