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採択 6.教科書採択の方法

採択

1.採択の権限

 教科書の採択とは、学校で使用する教科書を決定することです。その権限は、公立学校で使用される教科書については、その学校を設置する市町村や都道府県の教育委員会にあります。また、国・私立学校で使用される教科書の決定の権限は校長にあります。

2.採択の方法

 採択の方法は義務教育である小学校、中学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の小・中学部の教科書については「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」によって定められています。
 高等学校の教科書の採択方法については法令上、具体的な定めはありませんが、各学校の実態に即して、公立の高等学校については、採択の権限を有する所管の教育委員会が採択を行っています。
 義務教育諸学校の教科書の採択方法は次のとおりです(図3参照)。

  • (1) 発行者は、検定を経た教科書で次年度に発行しようとするものの科目・使用学年・書名・著作者名等(書目)を文部科学大臣に届け出ます(1)。文部科学大臣はこの届出のあった書目を一覧表にまとめて教科書目録を作成します。この教科書目録は都道府県教育委員会を通じ各学校や市町村教育委員会に送付されます(2)。教科書は、この目録に登載されなければ採択されません。
     また、文部科学省では、採択の際の調査・研究に資するため新規に編集された教科書について、各発行者が作成した教科書編集趣意書を取りまとめ、採択関係者へ周知します。
  • (2) 発行者は、採択の参考に供すため、次年度に発行する教科書の見本を都道府県教育委員会や採択権者(市町村教育委員会、国・私立学校長)に送付します(3)。
  • (3) 採択の権限は、既に述べたように市町村教育委員会や学校長にありますが、適切な採択を確保するため、都道府県教育委員会は、採択の対象となる教科書について調査・研究し、採択権者に指導・助言・援助することになっています。
     この調査・研究を行うに当たり、都道府県教育委員会は専門的知識を有する学校の校長及び教員、教育委員会関係者、学識経験者から構成される教科用図書選定審議会を設置します。この審議会は専門的かつ膨大な調査・研究を行うため、通常、教科ごとに数人の教員を調査員として委嘱しています。
     都道府県教育委員会は、この審議会の調査・研究結果をもとに選定資料をを作成し、それを採択権者に送付することにより助言を行います。(45)

    図3 義務教育諸学校用教科書の採択の仕組み
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    主な根拠法令

    • 採択の権限
      • 地教行法第23条第6号
      • 発行法第7条第1項
    • 採択の方法等、採択の時期
      • 地教行法第48条
      • 無償措置法第10条、第11条、第13条、第14条、第16条、第17条
      • 無償措置法施行令第8条〜第11条、第13条、第14条
      • 発行法第4条、第5条、第6条

     また、都道府県教育委員会は、学校の校長及び教員、採択関係者の調査・研究のため毎年、6月から7月にかけて一定期間、教科書展示会を行っています。この展示会は、各都道府県が学校の教員や住民の教科書研究のために設置している教科書の常設展示場(教科書センター)等で行われています。なお、教科書センターは昭和31年以来設置されているもので、平成21年4月現在全国に857箇所あります(6、表3)。さらに、国民の教科書に対する高い関心に応えるため、近年では、公立図書館や学校図書館における教科書の整備も進められています。

  • (4) 採択権者は、都道府県の選定資料を参考にするほか、独自に調査・研究した上で1種目につき1種類の教科書を採択します(7)。
     なお、義務教育諸学校用教科書については、通常、4年間同一の教科書を採択することとなっています(表1参照)。

3.共同採択

 市町村立の小・中学校で使用される教科書の採択の権限は市町村教育委員会にありますが、無償措置法により、採択に当たっては「市若しくは郡の区域又はこれらの区域をあわせた地域」を採択地区として設定し、地区内の市町村が共同して種目ごとに同一の教科書を採択することになっています。
 採択地区は、その地域内で同一の教科書を使用することが適当と考えられる地域であり、都道府県教育委員会が自然的、経済的、文化的条件を考慮して決定することとなっています。
 採択地区は、平成21年4月現在全国で593地区あり、1県平均13地区となっています。また、1地区は平均して約2つの市又は郡で構成されています(表3参照)。
 なお、採択地区内の市町村は、通常、共同採択を行うため採択地区協議会を設け、ここに学校の教員等からなる調査員を置くなどして共同調査・研究を行っています。

4.採択の時期

 採択の時期は、義務教育諸学校用教科書については、使用年度の前年度の8月31日までに行わなければならないこととなっています。高等学校用教科書については、法令上定めはありませんが、需要数報告期限との関係で、ほぼ同じ時期に採択が行われます。

5.開かれた採択

 教科書採択に関しては、保護者や国民により開かれたものにしていくことが重要です。具体的には、教科用図書選定審議会や採択地区協議会等の委員に保護者代表等を加えていくなど、保護者等の意見がよりよく反映されるような工夫をするとともに、採択結果等の周知・公表などの方策を一層推進していくことが求められています。

6.採択の改善

 より良い教科書を児童生徒に提供するため、平成14年7月、教科用図書検定調査審議会は、「教科書制度の改善について(検討のまとめ)」を取りまとめました。
 文部科学省は、この「検討のまとめ」を踏まえ、教育委員会など各採択権者における採択改善に向けた取組を促進するため、平成14年8月に各都道府県教育委員会に対して、調査研究のための資料の充実、市町村教育委員会と採択地区との関係の明確化、静ひつな採択環境の確保など、採択のより一層の改善に努めるよう通知しました。さらに、平成15年3月には、これまで8月15日までとしていた義務教育諸学校用教科書の採択期限を8月31日までに延長するとともに、教科書見本の送付部数制限の見直しを行いました。

 

○「教科書制度の改善について(通知)」(抄)
  (文部科学省初等中等教育局長通知 14文科初第683号 平成14年8月30日 各都道府県教育委員会教育長あて)

 このたび、教科用図書検定調査審議会において、教科書制度に関する改善について、別添1の「教科書制度の改善について(検討のまとめ)」(以下「検討のまとめ」という。)が取りまとめられました。
 「検討のまとめ」においては、教科書の検定及び採択に関し種々の改善方策が提言されており、教科書採択については、調査研究の充実に向けた条件整備及び採択手続の改善の観点から、十分な調査研究期間の確保や調査研究のための資料の充実、市町村教育委員会と採択地区との関係の明確化などの改善方策が提言されています。
 各都道府県教育委員会におかれては、「検討のまとめ」を参考に、下記の事項についてより一層の改善を図るとともに、併せて域内の市町村教育委員会及び国立・私立の義務教育諸学校に対しても、同様の指導をお願いします。

記  

1 調査研究の充実に向けた条件整備について
  • (1)十分な調査研究機関の確保
     市町村教育委員会において、教科書見本が送付され次第速やかに調査研究に着手するよう、市町村教育委員会に対する指導に努めること。
  • (2)調査研究のための資料の充実
     市町村教育委員会や国立・私立の学校に対する指導のために都道府県教育委員会が作成している選定資料の内容の一層の工夫・充実に努めること。また、高等学校用教科書の採択のための調査研究資料の充実に努めること。
  • (3)保護者等の意見を踏まえた調査研究の充実
     教科用図書選定審議会や採択地区に設けられる選定委員会等への保護者の参画をより一層促進すること。また、高等学校教科書の採択に当たっては、学校評議員の意見を聞くことなどにより、保護者の意見を踏まえた調査研究の充実に努めること。
2 採択手続の改善について
  • (1)市町村教育委員会と採択地区との関係の明確化
     それぞれの採択地区において、市町村教育委員会間で採択事務に関するルールを定め、予め公表するなど、採択手続を明確にしておく取組を進めるよう市町村教育委員会に対する指導に努めること。また、市町村教育委員会間で行う同一の教科書を採択するための協議が整わない場合には、適切な指導・助言を行い、採択の適切な実施に努めること。
  • (2)採択地区の適正規模化
     各市町村教育委員会の意向等を的確に踏まえ、採択地区がより適切なものとなるよう不断の見直しに努めること。
  • (3)静ひつな採択環境の確保
     静ひつな採択環境を確保していくことが重要であり、それぞれの地域において広く関係者の理解を求めるよう努めるとともに様々な働きかけにより円滑な採択事務に支障をきたすような事態が生じた場合や違法な働きかけがあった場合には、各採択権者が警察等の関係機関と連携を図りながら、毅然とした対応を取るよう指導・支援に努めること。 
  • (4)開かれた採択の一層の推進
     採択結果や、理由等の採択に関する情報の積極的な公表に努めること。
3 その他

 保護者や地域住民の教科書に対する関心応えるとともに、教員による教材研究や児童生徒による学習の深化・発展に資する観点から、各学校の図書館や公立図書館に教科書を整備するよう努めること。

 

表3 都道府県別採択地区数及び教科書センター数

(平成21年4月)
都道府県名 採択地区数 教科書センター数
北海道 24 64
青森県 8 15
岩手県 9 19
宮城県 8 16
秋田県 9 12
山形県 9 10
福島県 10 17
茨城県 11 11
栃木県 13 13
群馬県 9 11
埼玉県 14 13
千葉県 15 21
東京都 54 35
神奈川県 43 19
新潟県 13 13
富山県 8 9
石川県 8 12
福井県 5 19
山梨県 6 8
長野県 14 16
岐阜県 6 14
静岡県 11 20
愛知県 9 21
三重県 10 12
滋賀県 6 10
京都府 9 11
大阪府 45 46
兵庫県 17 30
奈良県 18 22
和歌山県 8 29
鳥取県 3 10
島根県 5 7
岡山県 7 13
広島県 21 13
山口県 14 28
徳島県 11 11
香川県 7 13
愛媛県 11 26
高知県 8 11
福岡県 16 33
佐賀県 5 13
長崎県 12 18
熊本県 11 32
大分県 8 20
宮崎県 7 8
鹿児島県 12 17
沖縄県 6 16
593 857

主な根拠法令

  • 無償措置法第12条、第13条、第14条、第16条
  • 無償措置法施行令第12条、第13条、第14条