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検定 5.教科書検定の手続等

検定

1.教科書検定の手続(図2参照)

  • (1) 検定の申請があると、教科用図書検定調査審議会に教科書として適切であるかどうか諮問するとともに、教科書調査官による調査が行われます。審議会においては、学習指導要領や検定基準に基づいてに基づいて専門的・学術的に公正・中立な審査が行われ、教科書として適切か否かを判定し、これを文部科学大臣に答申します。文部科学大臣は、この答申に基づいて合否の決定を行い、その旨を申請者に通知します。
  • (2) ただし、審議会において、必要な修正を行った後に再度審査を行うことが適当であると認める場合には、合否の決定を留保して検定意見を通知することとなります。
     検定意見については、現在、申請者に対して文書(検定意見書)により通知しており、検定意見を通知する時に申請者の希望に応じて口頭による補足説明を行っています。
     検定意見の通知を受けた申請者は、検定意見に従って修正した内容を「修正表」によって提出します。文部科学大臣は、修正が行われた申請図書について再度審議会の審査に付し、その答申に基づいて合否の決定を行い、これで検定手続は終了します。
  • (3) 以上の検定手続を経て合格の検定決定の通知を受けた者は、図書として完成した見本を作成して、文部科学大臣に提出することとされています。
  • (4) なお、文部科学大臣は、検定審査不合格の決定を行う場合には、事前にその理由を通知し、申請者に反論する機会を与えることになっています。また、検定意見に対し異議がある場合にも、申請者は意見の申立てができることとなっています。このように、申請者の権利が十分尊重されるとともに慎重な検定が行われるような仕組みがとられています。

2.検定済図書の訂正

 教科書の発行者は、検定済図書について、誤記、誤植又は客観的事情の変更に伴い明白に誤りとなった事実等の記載があることを発見したときは、文部科学大臣の承認を受け、訂正を行わなければなりません。また、学習を進める上に支障となる記載又は更新を行うことが適切な事実の記載若しくは統計資料の記載又は変更を行うことが適切な体裁があることを発見したときは、文部科学大臣の承認を受けて訂正を行うことができます。これらの事項のうち一定のものは届出により訂正することができます。検定の申請はおおむね4年毎に受付がありますが、検定済図書の訂正の申請は随時行うことができます。
 なお、文部科学大臣は、これらの記載があると認めるときは、発行者に対して訂正の申請を勧告することができます。

図2 教科書検定の手続
図2教科書検定の手続き

3.検定結果の公開

 文部科学省では、平成3年度から国民の教科書に対する関心に応え、教科書への信頼を確保するとともに、教科書検定への一層の理解を得るため、検定申請された図書と検定決定後の図書などの検定関係資料の公開を行っています。
 平成20年度の検定結果については、平成21年5月下旬に東京都の公開会場において、申請図書、検定意見の内容を記載して申請者に交付した検定意見書、申請者が検定意見に従って修正した内容が記載された修正表、教科書見本及び教科用図書検定基準等の関係資料を展示する公開事業を実施します。なお、国民が検定結果に関する情報を1年間を通じ常時入手することができるよう、この期間以外にも教科書研究センター附属図書館で教科書検定結果の常設展示を行います。その他、文部科学省ホームページにおいても、適宜、検定結果等についての情報を公開しています。

参考:平成20年度教科書検定の結果公表の概要

場所

東京都 財団法人教科書研究センター

  • 〔住所〕東京都江東区千石1-9-28
  • 〔電話〕03-5606-4311

期間

 平成21年5月25日(月曜日)~7月24日(金曜日)
 ※上記期間終了後、引き続き、同センター附属図書館にて常設展示を実施予定。

  • 1 平成20年度に検定を行った申請図書と合格した教科書見本を併置する。
  • 2 「検定意見書」「修正表」を閲覧に供する。
  • 3 来場者の求めに応じて、文部科学省職員が、申請図書に付された検定意見の趣旨を説明する。
  • 4 学習指導要領、検定規則、検定基準、教科書目録など関係資料を閲覧に供する。

 

主な根拠法令

教科用図書検定規則18条