(1) | 見本は、一定の制限部数の範囲内で教育委員会や教科書展示会へ送付できることとしますが、教師用指導書及び検定申請図書(いわゆる「白表紙」)の献本等は一切禁止します。 |
(2) | 発行者が主催し又は関与する講習会、研究会等の開催は一切禁止します。 |
(3) | 文部科学省において、各発行者が作成した教科書編集趣意書を集録・周知することにより、各発行者が作成する宣伝用パンフレット等の配布について極力自粛を求めます。 |
(4) | 採択関係者に影響力を有する教職関係者等を宣伝活動に従事させることを禁止するとともに、その他の宣伝従事者についても削減に努めるよう指導します。また、教科書の編集者・著作者が採択に関与することを排除します。 |
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