新学習指導要領を踏まえた「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善や、特別な配慮を必要とする児童生徒等の学習上の困難低減のため、平成30年に学習者用デジタル教科書を制度化する「学校教育法等の一部を改正する法律(平成30年法律第39号)」等関係法令が公布されました。
これにより、平成31年4月から、一定の基準の下、必要に応じ、学習者用デジタル教科書を紙の教科書に代えて使用することができるようになりました。
また、文部科学省においては、GIGAスクール構想により、児童生徒向けの1人1台端末と高速大容量の通信ネットワークの一体的な整備を実現し、誰一人取り残すことのない、個別最適化された学びの実現に向け、ハード・ソフト・指導体制の更なる充実を図っております。
このような状況を踏まえ、学習者用デジタル教科書については、その使用による効果・影響について検証を実施しつつ、最適な制度の在り方について、国際的な視点からの調査を含む検討を行うことが必要です。
このため、学習者用デジタル教科書の使用による効果・影響等について、紙の教科書を使用する場合と比較する実証研究を行うとともに、諸外国におけるデジタル教科書の実態調査を実施しました。
実施主体 株式会社三菱総合研究所
初等中等教育局教科書課