附則・別記・別紙様式

附則

1 この大臣裁定は,平成11年10月1日から施行する。
2 平成14年度使用に係る小学校及び中学校の教科用図書については,第1の2(2)1イのうち「90日」とあるのは「120日」と読み替えて適用する。

附則

この大臣裁定は,平成14年10月1日から施行する。

附則

この大臣裁定は,平成16年1月5日から施行する。

附則

この大臣裁定は,平成16年4月1日から施行する。

附則

この大臣裁定は,平成18年1月1日から施行する。

附則

1 第5以外の規定については,平成21年4月1日から施行し,施行の際現に検定の申請がなされているものについては,なお従前の例による。
ただし,別記については,高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号)に基づき教科用として編修された図書の検定に係るものへの適用については,なお従前の例による。
2 第5(1)(2)の規定については,平成21年4月1日から施行し,施行の際現に検定の申請がなされているものについては,なお従前の例による。
ただし,平成23年度使用に係る高等学校の教科用図書の検定で,平成21年3月31日までに申請がなされているものについては,「18条」を「17条」と読み替えて,改正後の規定を適用する。
3 第5(3)の規定については,決定の日から施行し,平成21年3月31日までの間においては,「14条」を「13条」と読み替えて適用する。

附則

1 この大臣裁定は,平成22年6月1日から施行する。
2 別記については,高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号)に基づき教科用として編修された図書の検定に係るものへの適用に
ついては,なお従前の例による。

附則

1 この大臣裁定は,平成22年11月30日から施行し,平成24年度以降の使用に係る教科用図書の検定から適用する。ただし,この大臣裁定の施行の際現に検定の申請がされている教科用図書及び平成22年度において教科用図書の検定の申請を行うことができる種目及び期間を定める件(平成22年文部科学省告示第84号)により平成22年度において検定の申請を行うことができることとされた教科用図書の検定(別記に限る。)については,なお従前の例による。
2 教科用図書検定規則実施細則の一部を改正する大臣裁定(平成22年5月27日)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる高等学校の教科用図書の検定については,同裁定による改正前の教科用図書検定規則実施細則(平成元年文部大臣裁定)別記6音訓一覧表の項中「「常用漢字一覧表」(昭和56年内閣告示第1号)」とあるのは「「常用漢字表」(平成22年内閣告示第2号)」とする。

附則

この大臣裁定は,平成26年4月1日から施行する。

附則

この大臣裁定は,平成28年2月1日から施行する。ただし,この大臣裁定の施行の際現に検定の申請がされている教科用図書の検定については,なお従前の例による。

附則

この大臣裁定は,平成29年8月10日から施行する。ただし,この大臣裁定の施行の際現に検定の申請がされている教科用図書の検定については,なお従前の例による。

附則

1 この大臣裁定は,平成30年4月1日から施行する。
2 別記については,高等学校学習指導要領(平成21年文部科学省告示第34号)に基づき教科用として編修された図書の検定に係るものへの適用については,なお従前の例による。

附則

1 この大臣裁定は,平成31年4月1日から施行する。
2 高等学校学習指導要領(平成21年文部科学省告示第34号)に基づき教科用として編修された図書の検定に係るものについては,この大臣裁定による改正後の第1の2の(2)の8ア及びエ中「別記」とあるのは「教科用図書検定規則実施細則の一部を改正する大臣裁定(平成29年11月15日)による改正前の別記」と,この大臣裁定による改正後の第1の2の(2)の8エ中「「12 解答一覧表」及び「13 コンピュータプログラム等関連ファイル」」とあるのは「「10 解答一覧表」及び「11 コンピュータプログラム等関連ファイル」」と読み替えるものとする。

附則
1 この大臣裁定は,令和3年2月15日から施行する。ただし,第3(7)の規定については,同年8月1日から施行する。
2 令和3年2月15日から同年7月31日の間における検定済図書の訂正内容の周知については,なお従前の例による。
3 別紙様式については,令和3年3月31日までの間は,なお従前の例によることができる。
4 この附則に定めるもののほか,この大臣裁定の施行に関し必要な経過措置は,初等中等教育局長が定める。

別記

添付書類 記載事項等 添付(記載)を要する教科(種目)等 備考
1 編修趣意書 

(教育基本法との対照表)
別紙様式第5-1号により,編修の基本方針及び図書の構成・内容と教育基本法に示す教育の目標との対照等について示す。

全ての教科(種目)  

(学習指導要領との対照表,配当授業時数表)
別紙様式第5-2号により,以下の事項を示す。
ア 図書の構成・内容と学習指導要領に示す「内容」との対照等
イ 申請図書の各内容のまとまりごとに著作者が予定している配当授業時数

(学習指導要領との対照表)
全ての教科(種目)
(配当授業時数表)
小学校用……社会科(地図),音楽科及び図画工作科を除く教科(種目)

中学校用……社会科(地図),音楽科及び美術科を除く教科(種目)


高等学校用…国語科(古典探究),地理歴史科(地図),芸術科及び理数科(理数探究基礎)を除く教科(種目)

 (配当授業時数表)

発展的な学習内容の指導に係る時数は配当時数に含めない。













(発展的な学習内容の記述)
別紙様式第5-3号による。

全ての教科(種目)

発展的な学習内容を取り上げている場合に作成する。

2 学年別使用漢字一覧表 

別紙様式第21号,第22号による。 

社会科(地図)を除く小学校の全ての教科(種目)及び中学校の国語科 国語科の場合は別紙様式第21号,その他の教科では別紙様式第22号を使用する。
3 常用漢字以外の使用漢字一覧表 

中学校用……社会科(地図),音楽科及び美術科を除く教科(種目)

高等学校用…国語科(古典探究),地理歴史科(地図)及び芸術科を除く教科(種目)

1 表に記入した漢字の下にはその初出のページを付記する。
2 国語科について は,この表に相当するもの(初出のページを付記したもの)が,図書の巻末などに示されているときは,この表の添付を省略してよい。

4 音訓一覧表  常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)に示す音訓以外の音訓を示す。  中学校及び高等学校の国語科 1 表に記入した音訓にはその初出のページを付記する。
2 この表に相当するもの(初出のページを付記したもの)が,図書の巻末などに示されているときは,この表の添付を省略してよい。
5 出典一覧表 別紙様式第23号による。

1 引用した箇所の全てについて出典を示す教科(種目)
小学校……国語科及び社会科(第6学年の歴史に関する部分)
中学校……社会科(歴史的分野)

高等学校…地理歴史科(歴史総合,日本史探究及び世界史探究)
2 引用した箇所のうち,図書中に出典が示されていない箇所について出典を示す必要がある教科(種目)
上記1を除く教科(種目)

1 新たに作成した挿絵,写真,統計資料,実験値,地図(歴史図を含む)などについてはその典拠を示す。
2 国語科において は,原文に加除訂正を加えた場合には,原文と加除訂正の箇所とを対照して示しその理由を付記した書類を添付する。
3 算数科及び数学科においては,実在する統計資料を出典する場合には,出典の複写物を提出する。
4 音楽科及び芸術科(音楽)においては,原典を改編した場合には,改編箇所が分かるようにして原典の複写物を提出する。(ただし,図書中に編曲者等名が記載されているときは提出を要しない。)
5 外国語科(英語科)においては,出典の複写物を提出する。

6 出典については,信頼性のある適切なものを選び,示すこと。

7 出典の複写物など出典に関する資料については求めに応じて提出する。

6 用語・記号リスト 学習指導要領で示されている用語・記号の初出のページを付記する。 算数科及び数学科 学習指導要領に示されている数学的活動の活動例(ア,イ,ウなど)と対照する活動の掲載ページを活動と対比して示す。

7 生物重要用語リスト

生物重要用語を50音順で示すとともに,生物重要用語数を付記する。

理科(生物基礎及び生物)

1 各語彙に初出のページを付記する。
2 図書中にこのリストに相当するものが示されているときは,各巻冊別に生物重要用語数を記入するだけで差し支えない。

8 発音記号の表記に関する方針  発音記号の表記について,その図書における編修の方針を示す。 外国語科
9 外国語(英語)語彙リスト 新出語を各巻冊別にアルファベット順で示すとともに,新出語数を付記する。  外国語科(高等学校の論理・表現I,論理・表現II及び論理・表現IIIを除く。)

1 各語彙に初出のページを付記する。

2 学習指導上,新出語として取り扱う必要がないと考えられるものについては,リストから除外して差し支えない。

3 中学校の外国語科については,小学校で学習したと想定される語彙の一覧を別に添付する。

4 英語コミュニケーションIについては,中学校までに学習したと想定される語彙の一覧を別に添付する。
5 英語コミュニケーションIIについては,英語コミュニケーションIまでに学習したと想定される語彙の一覧を添付する。
6 英語コミュニケーションIIIについては,英語コミュニケーションIIまでに学習したと想定される語彙の一覧を添付する。

7 外国語科の各科目における新出語のうち,学習指導要領に示されている範囲の単語については,他の単語と区別がつくようにする。

8 図書中にこのリストに相当するものが示されているとき は,各巻冊別に新出語数を記入するだけで差し支えない。

10 外国語(英語)スクリプト 学習することを想定する音声言語表現のスクリプトを示す。 外国語科,工業科(工業技術英語)及び商業科(ビジネス・コミュニケーション)

1 スクリプトごとに図書中の掲載ページを付記する。
2 図書中にスクリプトが示されているときは,添付を省略してよい。

11 外国語(英語)音声

図書中に示された発行者が管理するウェブサイトのアドレスが参照させるウェブページに掲載される音声(図書の内容を音声化したもの)の内容。

外国語科,工業科(工業技術英語)及び商業科(ビジネス・コミュニケーション)

1  提出は,電磁的記録によるものとする。
2 ファイルの保存形式,記録媒体の種類等については,初等中等教育局長が別に定める。

12 解答一覧表 図書中に示された練習問題(「備考」欄に示すものを除き,平易な問題及び図書中に練習問題の解答が記されているものを除く。)について著作者が期待する解答を示す。

解答一覧表の提出が必要な教科及びその部数。


(高等学校)
数学科…4部
理科(科学と人間生活)…9部
理科(上記以外の種目)…3部
外国語科…申請図書と同じ部数
情報科(各学科に共通する教科及び主に専門学科において開設される教科),工業科,商業科…3部
農業科,水産科…2部

1 数学科の練習問題については,全て解答を添付する。
2 外国語科の練習問題及び商業科の簿記会計諸科目の練習問題については,図書中に問題の解答が記されているもの以外は全て解答を添付する。
13 コンピュータプログラム等関連ファイル  図書中に示されたコンピュータプログラム等を使用する際に必要となるファイル

コンピュータプログラム等関連ファイルの提出が必要な教科及びその部数は,下記のとおりとする。


(小学校)
全ての教科(種目)…1部


(中学校)
技術・家庭科…1部


(高等学校)
数学科及び情報科(各学科に共通する教科及び主として専門学科において開設される教科)並びに農業科,工業科,商業科,水産科,家庭科,看護科及び福祉科のうち,情報関連の種目※…1部


提出は,書面ではなく,電磁的記録によるものとする。なお,簡易なものは,提出を省略してよい。

※情報関連の種目

(農業科)農業と情報,(工業科)工業情報数理,プログラミング技術,ハードウェア技術,ソフトウェア技術,コンピュータシステム技術,(商業科)情報処理,ソフトウェア活用,プログラミング,ネットワーク活用,ネットワーク管理,(水産科)海洋情報技術,(家庭科)生活産業情報,(看護科)看護情報,(福祉科)福祉情報

14 ウェブサイトのアドレスの掲載箇所一覧表

別紙様式第24号による。

全ての教科(種目)

1 図書中に,発行者が管理するウェブサイトのアドレスを掲載する場合に作成する。

2 1のアドレスが参照させるウェブサイト画面を印刷した紙面を添付する。
3 提出は,書面及び電磁的記録によるものとする。
4 電磁的記録の提出方法等については,初等中等教育局長が別に定める。

15 ウェブサイトのアドレスの掲載箇所一覧表(外国語(英語)音声に係るもの)

別紙様式第25号による。

外国語科,工業科(工業技術英語)及び商業(ビジネス・コミュニケーション)

1 図書中に,発行者が管理するウェブサイトのアドレスを掲載する場合に作成する。
2 1のアドレスが参照させるウェブサイト画面を印刷した紙面を添付する。

(PDF版)

(Word版、Excel版)

お問合せ先

初等中等教育局 教科書課

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