第3 検定済図書の訂正等(規則第14条及び第15条関係)

(1) 規則第14条第2項の文部科学大臣が別に定める日は,次のとおりとする。

    1 規則第7条第1項の検定の決定の通知を受けた場合は,見本の提出日

    2 規則第10条第2項の検定の決定の通知を受けた場合は,検定の決定を行った年度の翌年度の6月1日

    (2) 検定済図書の訂正申請は,別紙様式第16号の「検定済図書の訂正申請書」,別紙様式第16号別紙及び訂正本によるものとする。

    (3)  別紙様式第16号別紙の記入要領

    別紙様式第16号別紙の記入要領については,初等中等教育局長が別に定める。

    (4) 訂正本の作成要領

    訂正本の作成要領については,初等中等教育局長が別に定める。

    (5) 検定済図書の訂正届出は,別紙様式第17号の「検定済図書の訂正届出書」及び別紙様式第17号別紙によるものとする。

    (6) 検定済図書の訂正届出書及びその別紙の提出期間及び提出部数等

    1 検定済図書の訂正届出書1部及びその別紙2部を,訂正を行おうとする日の20日前までに提出する。

    2 別紙様式第17号別紙の記入要領
    別紙様式第17号別紙の記入要領については,初等中等教育局長が別に定める。

    (7) 訂正内容の周知

    訂正の承認を受けた発行者又は届出により訂正を行った発行者が行う規則第15条第3項の規定による通知は,初等中等教育局長が別に定めるところにより,インターネットの利用その他適切な方法による訂正内容の周知と併せて行うものとする。

    (8) 教科書に記載するウェブサイトのアドレスによって参照させる内容の変更に関する報告は,別紙様式第18号の「ウェブサイトのアドレスが参照させる内容の変更報告書」及び別紙様式第18号別紙によるものとする。

    (9) ウェブサイトのアドレスが参照させる内容の変更報告書及びその別紙の提出期間及び提出部数等

    1 ウェブサイトのアドレスが参照させる内容の変更報告書1部及びその別紙2部を,変更を行おうとする日の20日前までに提出する。

    2 別紙様式第18号別紙の記入要領
    別紙様式第18号別紙の記入要領については,初等中等教育局長が別に定める。

    (10) 訂正申請及び訂正届出に関する適切な情報管理

    1 文部科学省は,規則第14条第1項及び第2項に基づく訂正申請の承認の審査が終了するまで又は規則第14条第3項に基づく訂正届出により 訂正を行おうとする日までは,2に掲げるもののほか,当該訂正申請の承認の審査に関する資料及び当該訂正申請の承認の審査について,その内容(訂正申請及び訂正届出の有無に関する情報を除く。)が外部の者の知るところとならないよう,適切に管理しなければならな い。

    2 発行者は,規則第14条第1項及び第2項に基づく訂正申請が承認された日又は規則第14条第3項に基づく訂正届出により訂正を行おうとする日までは,当該訂正申請又は当該訂正届出に関し文部科学大臣に提出した文書の内容が当該発行者以外の者の知るところとならないよう,適切に管理しなければならない。

    お問合せ先

    初等中等教育局 教科書課

    -- 登録:平成21年以前 --