第2 申請図書の審査手続

1 申請図書等の適切な管理(規則第6条関係)

(1) 規則第6条に規定する申請図書その他の検定審査に関する資料及び審査内容(以下「申請図書等」という。)

1 規則第6条に規定する申請図書その他の検定審査に関する資料とは,検定審査申請書及び申請図書(いずれも添付書類を含む。),検定意見書,検定意見に対する意見申立書,申し立てられた意見の認否書,検定審査不合格理由書,不合格理由に対する反論書,反論認否書,修正表その他文部科学省に提出し,又は文部科学省から受領した検定審査に関する一切の資料とする。

2 規則第6条に規定する審査内容には,当該申請図書に係る文部科学省による照会及びそれに対する回答の内容,検定審査の進捗状況その他の当該申請図書の検定審査に関する一切の情報を含むものとする。

(2) 申請図書等の適切な管理

1 文部科学省は,検定結果公表(当該年度の全ての申請図書の検定審査の終了後に文部科学省によって行われる当該検定審査の結果の公表をいう。以下同じ。)までは,②に掲げるもののほか,当該申請図書に係る調査意見を記載した資料その他の当該申請図書の審査に関する資料及び当該申請図書に関する審査について,その内容が外部の者の知るところとならないよう,適切に管理しなければならない。

2 申請者は,検定結果公表までは,当該申請図書並びに当該申請図書の審査に関し文部科学大臣に提出した文書及び文部科学大臣から通知された文書について,その内容が当該申請者以外の者の知るところとならないよう,適切に管理しなければならない。

3 文部科学省は,申請者側の不適切な情報管理により,申請図書等の情報が流出した場合,必要に応じ,申請者名その他の情報を含む当該事案の概要を公表することができるものとする。この取扱いは,規則第14条に基づく検定済図書の訂正についても同様とする。

2 申請図書の審査(規則第7条関係)

(1) 検定意見の通知

検定意見の通知は,別紙様式第8号の「検定意見書」を交付することにより行う。

(2) 検定手続の一時停止等

文部科学省は,教科用図書検定調査審議会において調査審議の一時停止その他必要な措置が講じられたときは,検定意見の通知等検定手続の一時停止その他必要な措置を行うことができるものとする。

(3)規則第7条第2項の規定による検定審査不合格の決定

申請者が下記のいずれかに該当する場合は,規則第7条第2項の規定により,検定審査不合格の決定を行うものとする。

1 禁錮以上の刑に処せられ,又は義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)の規定に違反し,若しくは教科用図書の採択に関し刑法(明治40年法律第45号)第198条若しくは第233条の罪,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)第3条第1項(同項第11号に係る部分に限る。)若しくは同条第2項(同条第1項第11号に係る部分に限る。)の罪若しくは公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第4条の罪を犯して罰金の刑に処せられ,その刑の執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない場合

2 図書の発行に関し,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の法令の規定に違反する著しく不公正な行為をしたことが認められた場合

3 検定結果公表前の申請図書を採択関係者に対して開示し,対価を伴う意見聴取を行ったことが認められた場合

4 採択関係者に対して不当に利益を供与したことが認められた場合

(4)規則第7条第3項に規定する特定行為とは,検定結果公表前に申請図書等の内容を公表することその他検定結果公表前における当該申請図書等の情報の管理が不適切であること(規則第12条第1項の規定による再申請がなされた場合にあっては,検定審査不合格となった図書の内容であって当該再申請がなされた申請図書に同様の内容が記載されているものについて,その内容に係る検定審査の結果の是非に関する議論を惹起させる行為その他これに類する行為を行うことにより,当該行為の態様に照らして当該再申請がなされた申請図書の情報の管理が不適切であったのと同様の事態を生じさせたと認められる場合を含む。)により,検定審査(当該申請図書以外の申請図書に係る検定審査を含む。)に重大な影響を及ぼしたと認められる行為をいう。

3 不合格理由の事前通知及び反論の聴取(規則第8条関係)

(1) 事前通知の方法

検定審査不合格理由の事前通知は,別紙様式第9号の「検定審査不合格理由書」を交付することにより行う。なお,規則第7条第2項の規定による検定審査不合格の決定を行おうとする場合には,「2.欠陥箇所」は省略する。

(2) 検定審査不合格理由に対する反論は,規則第7条第1項の規定による検定審査不合格理由の事前通知を受けた場合は,別紙様式第10号の「不合格理由に対する反論書」及び別紙様式第10号別紙①に,規則第7条第2項の規定による検定審査不合格理由の事前通知を受けた場合は,別紙様式第10号の「不合格理由に対する反論書」及び別紙様式第10号別紙②によるものとする。

(3) 別紙様式第10号別紙①及び別紙様式第10号別紙②の記入要領

別紙様式第10号別紙①及び別紙様式第10号別紙②の記入要領については,初等中等教育局長が別に定める。

(4) 反論の認否の通知

反論書の提出があった場合において,申請図書の検定審査不合格の決定を行ったときは,検定審査不合格の決定の通知の際に,規則第7条第1項の規定による検定審査不合格の場合は別紙様式第11号①の「反論認否書」を,規則第7条第2項の規定による検定審査不合格の場合は別紙様式第11号②の「反論認否書」を交付する。

4 検定意見に対する意見の申立て(規則第9条関係)

(1) 検定意見に対する意見の申立ては,別紙様式第12号の「検定意見に対する意見申立書」及び別紙様式第12号別紙によるものとする。

(2) 別紙様式第12号別紙の記入要領

別紙様式第12号別紙の記入要領については,初等中等教育局長が別に定める。

(3) 申し立てられた意見の認否の通知

検定意見に対する意見申立書の提出があった場合は,提出があった日の翌日から起算して 20日以内に,別紙様式第13号の「申し立てられた意見の認否書」により申し立てられた意見を相当と認めるか否かを通知する。

5 申請図書の修正(規則第10条関係)

(1) 「修正表」の提出期間及び提出部数等

1 別紙様式第14号の「修正表提出届」1部とともに,別紙様式第14号別紙の「修正表」2部(正副各1部)を,検定意見の通知のあった日の翌日から起算して35日以内に提出する。

2 1に定める期間内に年末・年始の期間(12月29日から1月3日まで)が含まれるときは,その日数を加算する。(以下,3の「初等中等教育局長が別に指示する期日までの間」及び第4(1)の「見本の提出期間」においても同じ。)

3 申請者は修正表提出届の提出後,初等中等教育局長が別に指示する期日までの間に必要があると認める場合,修正表を変更することができる。

4 申請者は3の別に指示する期日までに修正表(3による変更を行った場合は変更後のもの)を初等中等教育局長が別に定める部数(正1部を含む。)提出する。

(2) 修正表の作成要領

1 目的とする学校及び教科の種類,種目,学年並びに受理番号を記した表紙を添付する。

2 「受理番号」の欄には,申請図書の受理番号を記入する。

3 「番号」及び「指摘箇所」の欄には,当該修正表により修正を行おうとする箇所について,検定意見書に記されているそれぞれの記載事項を記入する。

4 「原文」の欄は,検定意見の指摘箇所に係る申請図書の記載内容及び検定意見書に記載された「指摘事由」を記入し,「修正文」の欄は,検定意見に従って修正した内容を記入する。
記入方法は下記による。
ア 原文は,指摘箇所のみならず,必要に応じ,修正の趣旨が分かり,修正の適否が判断できるような一定の範囲について記入する。
イ 原文と修正文を対照して修正内容が容易に判別できるよう,原文及び修正文の修正部分に下線を施すなどする。
ウ 削除する場合は,原文の該当部分を囲み,「修正文」の欄に「削除」と記入する。
エ 原文は,申請図書の当該箇所をコピーしたもので差し支えない。
オ 「指摘事由」は,原則として,検定意見書に記載された「指摘事由」のコピーを添付する。
カ 修正文は,特に指示する場合を除き,ワードプロセッサ等で印字したものとし,図,写真等の修正については,「修正文」の欄に本刷り又はこれに準ずるものを添付する。ただし,図,写真等の修正として本刷り又はこれに準ずるものを添付した修正表の提出は正1部とし,その他の部数(副)については,本刷り若しくはこれに準ずるもの又はこれらのコピー(修正表に直接印刷したものを含む。)を添付する。
キ 図,写真等については,修正表提出時までに本刷り又はこれに準ずるものを添付することが特別な事情により困難であるもので,特に指示するものについては,暫時,原画のコピー又は版下のコピー等で修正後の内容を示し,後日,本刷り又はこれに準ずるものを添付することができる。
ク 修正表の一葉の中に複数の指摘箇所についてまとめて記入することは差し支えない。その際,原文及び修正文の修正箇所に対応する「番号」を示すなど,それぞれの修正内容が判別できるようにすること。
ケ 原文と修正文を一葉で示すことが難しい場合は,原文と修正文を別葉にして修正表を作成しても差し支えない。

5 意見の申立ての行われている指摘箇所については,「修正文」の欄に「意見申立中」と記入して提出し,申し立てられた意見を相当と認めない旨の通知があったときには,当該通知のあった日の翌日から起算して7日以内に検定意見に従った修正を行うこと。また,申し立てられた意見を相当と認める旨の通知があったときには,(1)3に示す初等中等教育局長が別に指示する期日までに,該当する指摘箇所について「修正文」の欄に「意見申立承認済」と記入した修正表を提出する。

6 検定意見に従った修正を行った結果,他の箇所に新たに修正を行う必要が生じた場合は,修正表により,検定意見に従った修正に関連した修正を行うこと。その際には,関連修正である旨及びその修正の理由を示すこと。

7 検定意見に従った修正として,スクリプト(図書中に示されていない外国語(英語)スクリプトに限る。以下,この7において同じ。)の変更を行う場合,「原文」の欄は4に示す事項に加え,スクリプト原文を記入し,「修正文」の欄は「スクリプトを変更」と記入のうえ,スクリプト変更文を記入すること。

8 検定意見に従った修正として,外国語(英語)音声の変更を行う場合,「原文」の欄は4に従って記入し,「修正文」の欄は「音声を変更」と記入して提出する。変更した外国語(英語)音声を記録したものを提出する部数及び期日は初等中等教育局長が別に定める。

9 検定意見に従った修正として,ウェブサイトのアドレスによって参照するウェブサイトの内容を変更する場合,「原文」の欄は4に示す事項に加え,参照先ウェブサイトの画面又はURLを記入し,「修正文」の欄は「学習上の参考に供する情報を変更」と記入のうえ,修正後の画面又はURLを記入すること。

(3) 修正が行われた申請図書の審査に基づく不合格決定の通知

規則第10条第2項による検定審査不合格の決定を行ったときは,不合格決定の通知の際に別紙様式第9号の「検定審査不合格理由書」を交付する。

(4) 修正表の提出がない場合の不合格決定の通知

規則第10条第3項による検定審査不合格の決定の通知は,修正表の提出がない旨の理由を付して行う。

6 調査意見を記載した資料(規則第11条関係)

教科用図書検定調査審議会に提出される調査意見を記載した資料は,別紙様式第15号の「調査意見書」によるものとする。

7 不合格図書の再申請の期間(規則第12条関係)

(1) 小学校用及び中学校用教科書の場合

1 以下のアからウまでのいずれかに該当する不合格図書の再申請の期間は,検定審査不合格の決定を行った年度の翌年度の6月1日から6月10日までの期間とする。
ア 教科用図書検定調査審議会において,「教育基本法に示す教育の目標並びに学校教育法及び学習指導要領に示す目標等に照らして,教科用図書としての基本的な構成に重大な欠陥が見られるものや,1単元や1章全体にわたる極めて重大な欠陥が見られ,適切な修正を施すことが困難と判断されるもの」に該当すると判定された不合格図書
イ 教科用図書検定調査審議会において,「欠陥箇所数が著しく多いもの」に該当すると判定された不合格図書
ウ 規則第7条第3項又は第10条第2項若しくは第3項に基づき検定審査不合格になった不合格図書
エ 規則第12条の規定による再申請に基づいて行われる検定審査において検定審査不合格になった不合格図書

2 1に該当しない不合格図書の再申請の期間は,規則第8条第1項の不合格理由の事前通知のあった日の翌日から起算して,70日以内の期間とする。

(2) 高等学校用教科書の場合

検定審査不合格の決定を行った年度の翌年度の6月1日から6月10日までの期間とする。


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-- 登録:平成21年以前 --