教科用図書検定規則実施細則の一部を改正する大臣裁定

教科用図書検定規則実施細則(平成元年10月17日文部大臣裁定)の一部を次のように改正する。

 目次中「第5 申請図書の公開」を「第5 申請図書等の公開」に改める。
第1の1(3)中「1部を」を「及び申請図書の校正に関与した人数,時間,確認方法などを記載した別紙様式2による「校正体制等報告書」を各1部」に改める。
 第1の2(2)7.の次に次のように加える。

8. 申請図書添付書類
 別記に示すところに従って必要な添付書類を作成し,申請図書の表紙の2又は3に袋をつけ,その中に入れる。ただし,解答一覧表及びコンピュータプログラム等関連ファイルは申請図書の2部に添付すればよい。

 第1の2(3)を削る。
 第1の3の表題中「第12条」を「第13条」に改める。
 第2の1中「別紙様式2」を「別紙様式3」に改める。
 第2の2(1)中「別紙様式3」を「別紙様式4」に改める。
 第2の2(3)中「別紙様式4」を「別紙様式5」に改める。
 第2の3(2)中「別紙様式5」を「別紙様式6」に改める。
 第2の4(3)中「別紙様式6」を「別紙様式7」に改める。
 第2の5の表題中「第11条」を「第12条」に改める。
 第3の表題中「第14条」を「第15条」に改める。
 第3の(1)4.中「第13条」を「第14条」に改める。
 第3の(1)5.中「第13条」を「第14条」に改める。
 第3の(3)2.カ中「第13条」を「第14条」に改める。
 第4の表題中「第16条」を「第17条」に改める。
 第4の(2)3.中「第15条」を「第16条」に改める。
 第5を次のように改める。

第5 申請図書等の公開(規則第18条関係)

(1)規則第18条に基づき公開する資料

 規則第18条に基づき検定審査終了後に公開する資料は,申請図書,見本,調査意見及び検定意見の内容のほか,不合格となるべき理由に対する反論書,検定意見に対する意見申立書,修正表,判定案,検定審査不合格となるべき理由書,反論認否書,申し立てられた意見の認否書及び検定審査不合格理由書とする。

(2)検定審査終了後の公開方法

 (1)において公開する資料の公開の方法,場所,期間及び日時については,初等中等教育局長が別に定める。

(3)申請図書等の適切な情報管理

  1.  文部科学省は,申請図書の検定審査が終了するまでは,2.に掲げるもののほか,当該申請図書に係る調査意見を記載した資料その他の当該申請図書の審査に関する資料及び当該申請図書に関する審査について,その内容が外部の者の知るところとならないよう,適切に管理しなければならない。
  2.  申請者は,申請図書の検定審査が終了するまでは,当該申請図書並びに当該申請図書の審査に関し文部科学大臣に提出した文書及び文部科学大臣から通知された文書について,その内容が当該申請者以外の者の知るところとならないよう適切に管理しなければならない。
  3.  1.及び2.の扱いについては,規則第14条に基づく検定済図書の訂正についても同様とする。

 別記を次のように改める。

別記
添付書類 記載事項等 添付(記載)を要する教科(種目)等 備考
1. 編修趣意書  別紙様式8により,編修の趣旨,留意点及び教育基本法に示す教育の目標との対照等について示す。  すべての教科(種目)  
2. 学習指導要領との対照表  別紙様式9により,図書の構成・内容と学習指導要領に示す「内容」との対照等について示す。  すべての教科(種目)  
3. 配当授業時数  申請図書の各内容のまとまりごとに著作者が予定している配当授業時数を示す。 「小学校用」
社会科(地図),音楽科及び図画工作科を除く教科(種目)
「中学校用」
社会科(地図),音楽科及び美術科を除く教科(種目)
「高等学校用」
国語科(国語表現Ⅰ,国語表現Ⅱ,現代文,古典,古典講読),地理歴史科(地図)及び芸術科を除く教科(種目)
 学習指導要領に示していない内容の記述は除く。
4. 学年別使用漢字一覧表  別紙様式10,11による。  社会科(地図)を除く小学校のすべての教科(種目)及び中学校の国語科  国語科の場合は別紙様式10,その他の教科では別紙様式11を使用する。
5. 常用漢字以外の使用漢字一覧表   「中学校用」
社会科(地図),音楽科及び美術科を除く教科(種目)
「高等学校用」
国語科(古典,古典講読),地理歴史科(地図)及び芸術科を除く教科(種目)
1. 表に記入した漢字の下にはその初出のページを付記する。
2. 国語科については,この表に相当するもの(初出のページを付記したもの)が,図書の巻末などに示されているときは,この表の添付を省略してよい。
6. 音訓一覧表  常用漢字一覧表(昭和56年内閣告示第1号)に示す音訓以外の音訓を示す。  中学校及び高等学校の国語科 1. 表に記入した音訓にはその初出のページを付記する。
2. この表に相当するもの(初出のページを付記したもの)が,図書の巻末などに示されているときは,この表の添付を省略してよい。
7. 出典一覧表  別紙様式12による。  1. 引用した箇所のすべてにつ いて出典を示す教科(種目)
「小学校」
国語科及び社会科(6年の歴史に関する部分)
「中学校」
社会科(歴史的分野)
「高等学校」
地理歴史科(日本史及び世界史)
2. 引用した箇所のうち,図書中に出典が示されていない箇所について出典を示す必要がある教科(種目)
上記1.を除く教科(種目)
1. 新たに作成した挿絵,写真,統計資料,実験値,地図(歴史図を含む)などについてはその典拠を示す。
2. 国語科においては,原文に加除訂正を加えた場合には,原文と加除訂正の箇所とを対照して示しその理由を付記した書類を添付する。
3. 算数科及び数学科においては,実在する統計資料を出典する場合には,出典の複写物を提出する。
4. 音楽科及び芸術科(音楽)においては,原典を改編した場合には,改編箇所が分かるようにして原典の複写物を提出する。(ただし,図書中に編曲者等名が記載されているときは提出を要しない。)
5. 外国語科(英語科)においては,出典の複写物を提出する。
6. 出典の複写物など出典に関する資料については求めに応じて提出する。
8. 用語・記号リスト  学習指導要領で示されている用語・記号の初出のページを付記する。  算数・数学科 1. 小学校の算数科については,学習指導要領に示されている算数的活動の活動例(ア,イ,ウなど)と対照する活動の掲載ページを活動と対比して示す。
2. 中学校の数学科については,学習指導要領に示されている数学的活動の活動(ア,イ,ウ)と対照する活動の掲載ページを活動と対比して示す。
9. 発音記号の表記に関する方針  発音記号の表記について,その図書における編修の方針を示す。  外国語科(高等学校のライティングを除く。),工業科(工業技術英語)及び商業科(ビジネス基礎,英語実務)  
10. 外国語(英語)語 いリスト  新出語を各巻冊別にアルファベット順で示す。  外国語科(高等学校のオーラル・コミュニケーションⅠ,オーラル・コミュニケーションⅡ及びライティングを除く。),工業科(工業技術英語)及び商業科(ビジネス基礎,英語実務) 1. 各語いに初出のページを付記する。
2. 学習指導上,新出語として取り扱う必要がないと考えられるものについては,リストから除外して差し支えない。
3. 英語Ⅰについては,中学校で学習したと想定される語いの一覧表を別に添付する。
4. 英語Ⅱ及びリーディングについては,英語Ⅰで学習したと想定される語いの一覧表を別に添付する。
5. 外国語科の各科目における新出語のうち,選択的な扱いをする題材のみで扱った単語については,他の単語と区別がつくようにする。
6. 図書中にこのリストに相当するものが示されているときは,添付を省略してよい。
11. 外国語(英語)スクリプト  学習することを想定する音声言語表現のスクリプトを示す。  外国語科,工業科(工業技術英語)及び商業科(ビジネス基礎,英語実務)  図書中にスクリプトが示されているときは,添付を省略してよい。
12. 解答一覧表  図書中に示された練習問題(平易な問題は除く。)について著作者が期待する解答を示す。  高等学校の数学科,理科,外国語科,情報科(普通教育に関する教科),農業科,工業科,商業科,水産科及び情報科(専門教育に関する教科)  商業科の簿記会計諸科目の記帳練習問題については,そのすべてについて解答を添付する。
13. コンピュータプログラム言語及び命令語一覧表  図書中に示されたコンピュータプログラミング言語の名称及び具体的な命令語のすべてを示す。  中学校の技術・家庭科並びに高等学校の情報科(普通教育に関する教科),工業科,商業科,水産科及び情報科(専門教育に関する教科)  
14. コンピュータプログラム等関連ファイル  図書中に示されたコンピュータプログラム等を使用する際に必要となるファイル  高等学校の数学科及び情報科(普通教育及び専門教育に関する教科)  簡易なものは,添付を省略してよい。
15. 発展的な学習内容の記述  別紙様式13による。  すべての教科(種目)  発展的な学習内容を取り上げている場合に作成する。

別紙様式10を次のように改め、同様式を別紙様式13とする。
(別紙様式13(略))
別紙様式9を別紙様式12とする。 別紙様式8を次のように改め、同様式を別紙様式11とする。
(別紙様式11(略))
別紙様式7を次のように改め、同様式を別紙様式10とする。
(別紙様式10(略))
別紙様式6を別紙様式7とし、同様式の次に次の2様式を加える。
(別紙様式8(略))
(別紙様式9(略))
別紙様式5から別紙様式2までを1様式ずつ繰り下げ、別紙様式1の次に次の1様式を加える。
(別紙様式2(略))

附則

  1.  第5以外の規定については,平成21年4月1日から施行し,施行の際現に検定の申請がなされているものについては,なお従前の例による。ただし,別記1.,2.,7.,8.及び15.の高等学校の検定の申請に係るものへの適用については,なお従前の例による。
  2.  第5(1)(2)の規定については,平成21年4月1日から施行し,施行の際現に検定の申請がなされているものについては,なお従前の例による。ただし,平成23年度使用に係る高等学校の教科用図書の検定で,平成21年3月31日までに申請がなされているものについては,「18条」を「17条」と読み替えて,改正後の規定を適用する。
  3.  第5(3)の規定については,決定の日から施行し,平成21年3月31日までの間においては,「14条」を「13条」と読み替えて適用する。

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初等中等教育局 教科書課

-- 登録:平成21年以前 --