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A | 教科書は,「小学校,中学校,高等学校,中等教育学校及びこれらに準ずる学校において,教育課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材」として位置付けられ,児童生徒が学習を進める上で重要な役割を果たしています。 また,教育の機会均等を実質的に保障し,全国的な教育水準の維持向上を図るため,上記の各学校において,教科書を使用することが義務付けられています。 我が国の学校教育においては,各学校が編成する教育課程の基準として文部科学省が学習指導要領を定めており,教科書は,この学習指導要領に示された教科・科目等に応じて作成されています。 各学校においては,教科書を中心に,教員の創意工夫により適切な教材を活用しながら学習指導が進められています。 |
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A | 現在,各学校で使用されている教科書はそのほとんどが民間の教科書発行者において著作・編集され,文部科学大臣の検定を経て発行される文部科学省検定済教科書で,現在発行されている全教科書の90パーセント以上を占めています。 我が国で教科書検定制度が採用されている趣旨は,教科書の著作・編集を民間の発行者に委ねることにより,著作者・編集者の創意工夫が教科書に生かされることを期待するとともに,文部科学大臣が検定を行うことにより,客観的かつ公正であって,適切な教育的配慮がなされた教科書を確保することにあります。 したがって,発行者が作成した図書は,文部科学大臣の検定を経て初めて学校において教科書として使用される資格を与えられます。 このほか,次のような教科書が使用されています。
(参考) 平成31年度使用教科書の発行状況 教科書の種類別の発行状況
教科書の学校種別の発行状況
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A |
教科書は,通常,民間の教科書発行者において編集され,文部科学大臣の検定,教育委員会等による採択を経て,児童生徒に届けられます。
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A | 文部科学省検定済教科書は,通常,4年毎に改訂の機会があり,大幅な内容の更新が行われます。 また,検定申請のほか,すでに検定に合格した図書については,「検定済図書の訂正」手続きにより内容の更新を行うことができます。統計資料,客観的事情の変更により誤りとなった事実の記載,誤記・誤植・脱字などは,一定の手続を経て随時更新することができます。 小・中・高等学校の教科書の検定・採択の周期
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A | 教科書の検定は,おおよそ下図のように行われています。この図の流れに沿って概要を説明します。
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A | 義務教育諸学校(小学校,中学校,義務教育学校,中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部及び中学部)で使用する教科書の採択の方法は,「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」によって定められており,おおよそを図で示すと下図のようになります。この図の流れに沿って概要を説明します。
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A | 教科書は,国・公・私立の義務教育諸学校に在学している全児童生徒に対し,その使用する全教科について,国の負担によって無償で給与されています。 この義務教育の教科書無償給与制度は,憲法第26条に掲げる義務教育無償の精神をより広く実現するものとして実施されています。 また,次代を担う児童生徒の国民的自覚を深め,我が国の繁栄と福祉に貢献してほしいという国民全体の願いをこめて行われているものであり,同時に教育費の保護者負担を軽減するという効果をもっています。 令和元年度の無償給与に関する予算額は448億円であり,約971万人の児童生徒に対して,合計約1億冊の教科書が給与されました。 (参考) 教科書1点当たりの平均定価(令和元年度用)
児童生徒1人当たりの平均教科書費(令和元年度用)
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A | 児童生徒がいったん教科書の給与を受けた後,学年の中途において転学した場合,児童生徒が2月末日までの間に転学し,転学後の学校において使用している教科書が転学前に給与を受けた教科書と異なるものであれば再度無償で給与されます。 保護者の方は,転学前の校長先生から「転学児童(生徒)教科用図書給与証明書」を受け取り,転学後の校長先生にお渡しください。当該証明書に基づき,上記に係る教科書の給与の手続がとられます。 |
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A | 小学校・中学校等に在学している児童生徒が,病気等の理由で長い期間学校を欠席する場合においても,義務教育諸学校に在学している以上,無償給与の対象となります。 これらの児童生徒に対する教科書の給与は,再び通学を始め,授業でその教科書を実際に使用することとなったときに行うのが適当ですが,自宅や病院等で学習するために必要であれば,欠席期間中に給与することもできます。 また,病弱等の理由で,就学を猶予・免除された学齢児童生徒については,義務教育諸学校に在学していませんが,自宅等における学習に資するため,国は,これらの学齢児童生徒に対して必要な教科書を無償で給与しています。 |
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A | 海外子女教育の推進を図るため,国は小・中学校用教科書を購入し,世界各地に所在する大使館等の在外公館に送付して日本人学校・補習授業校の児童生徒を始め広く海外に在留する児童生徒に無償で給与するとともに,年度途中で出国する児童生徒に対し,財団法人海外子女教育振興財団に委託し出国前に教科書を給与し,海外における学習活動に支障が生じないよう措置しています。 |
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A | 通常の学級に在籍する視覚に障害のある児童生徒に対して,その障害の程度に応じて,検定教科書の文字等を拡大等した「拡大教科書」を検定教科書に代えて無償給与しています。 「拡大教科書」の使用を希望する場合には,まず,希望される「拡大教科書」が現在発行されているか,又は,発行される予定であるかを確認する必要がありますので,学校又は市町村教育委員会へお問い合わせください。 |
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A | 教科書に対する国の関与の在り方は,国によって異なっています。諸外国における初等中等教育教科書の制度の概要は次のとおりです。 (財団法人教科書研究センター調査研究報告(平成12年3月、平成13年3月、平成21年3月)に基づき作成)
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A | 各都道府県が設置する教科書センターは,現在学校で使用されている教科書を展示し,教育関係者だけでなく,多くの保護者や一般の人々にも利用されています。教科書センターは,令和元年8月現在,全国957箇所に設置されています。最寄りの教科書センターについては,教科書センター一覧(※都道府県が設置する教科書センター一覧へリンク)を御参照ください。 この教科書センターは,毎年,6月から7月の採択の期間中に開催されている教科書展示会の会場となります。教科書展示会では,検定に合格して採択の対象となった教科書の見本が閲覧に供されます。 また,東京にある公益財団法人教科書研究センターでは,教科書の常設展示のほか,戦後の検定教科書を所蔵し,諸外国の教科書も収集・展示して一般の利用に供しています。 |
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A |
教科書は,教科書を学校に納入している書店や教科書・一般書籍供給会社において,一般の人でも購入することができます。 |
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A |
現在使用されている教科書には,その全てに具体の定価表示がなく、「文部科学大臣が認可し、官報で告示した定価(左記の定価は、各教科書取次供給所に表示します。)」という文言になっています。 このような表示になったのは、昭和50年度使用の教科書からで、それ以前の教科書には表紙や奥付に具体的な定価が記載されて発行されていました。しかし、教科書の定価の決定時期は実際に教科書が製造される時期よりも遅いので、教科書に表示されていたのは改定される前の定価でした。 したがって、供給が行われる際、教科書に表示されている定価と実際の定価が異なることとなり、混乱や誤解を招くことになりました。そこで、こうした事態を避けるために具体の定価表示をやめ、現在のような表示となりました。 |
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A | 文部科学省では,平成3年から国民の教科書に対する関心に応え,教科書への信頼を確保するとともに,教科書検定への一層の理解に資するため,検定関係資料の公開を行ってきました。 現在は,原則、全国7ヵ所の公開会場で申請図書,教科用図書検定調査審議会に諮るために教科書調査官が作成した調査意見書,審議会の意見を踏まえた検定意見の内容を記載して申請者に交付した検定意見書,申請者が検定意見に従って修正した内容が記載された修正表,教科書見本,審議会の審議の概要を示した議事概要及び教科用図書検定基準等の関係資料を展示しています。詳しくは,「教科書検定結果の公開について(※教科書検定結果へリンク)」を御覧ください。 なお,国立教育政策研究所教育図書館及び公益財団法人教科書研究センター附属教科書図書館では,国民が検定結果に関する情報を1年間を通じ常時入手することができるよう,通年公開を行っています。 |
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A | 教科書関係団体には,以下のようなものがあります。
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初等中等教育局教科書課
-- 登録:平成21年以前 --