教科書Q&A

 



Q1  教科書は,学校教育の中でどのような位置付けになっていますか?

A  教科書は,「小学校,中学校,高等学校,中等教育学校及びこれらに準ずる学校において,教育課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材」として位置付けられ,児童生徒が学習を進める上で重要な役割を果たしています。

 また,教育の機会均等を実質的に保障し,全国的な教育水準の維持向上を図るため,上記の各学校において,教科書を使用することが義務付けられています。

 我が国の学校教育においては,各学校が編成する教育課程の基準として文部科学省が学習指導要領を定めており,教科書は,この学習指導要領に示された教科・科目等に応じて作成されています。

 各学校においては,教科書を中心に,教員の創意工夫により適切な教材を活用しながら学習指導が進められています。

 



Q2  現在使用されている教科書には,どのようなものがありますか?

A  現在,各学校で使用されている教科書はそのほとんどが民間の教科書発行者において著作・編集され,文部科学大臣の検定を経て発行される文部科学省検定済教科書で,現在発行されている全教科書の90パーセント以上を占めています。

 我が国で教科書検定制度が採用されている趣旨は,教科書の著作・編集を民間の発行者に委ねることにより,著作者・編集者の創意工夫が教科書に生かされることを期待するとともに,文部科学大臣が検定を行うことにより,客観的かつ公正であって,適切な教育的配慮がなされた教科書を確保することにあります。
 したがって,発行者が作成した図書は,文部科学大臣の検定を経て初めて学校において教科書として使用される資格を与えられます。

 このほか,次のような教科書が使用されています。
 文部科学省著作教科書
 高等学校の農業,工業,水産,家庭及び看護の教科書の一部や特別支援学校用の教科書については,その需要数が少なく民間による発行が期待できないことから,文部科学省において著作・編集された教科書が使用されています。

 学校教育法附則第9条第1項に基づく教科書
 高等学校,中等教育学校の後期課程,特別支援学校並びに特別支援学級において,適切な教科書がないなど特別な場合には,上記以外の図書の使用が許されることもあります(学校教育法附則第9条第1項)。



 学習者用デジタル教科書(学校教育法第34条第2項、第3項関係)
 令和2年度から実施される新学習指導要領を踏まえた「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善や、特別な配慮を必要とする児童生徒等の学習上の困難低減のため、学習者用デジタル教科書を制度化する「学校教育法等の一部を改正する法律」等関係法令が平成31年4月から施行されました。これにより、これまでの紙の教科書を主たる教材として使用しながら、必要に応じて学習者用デジタル教科書を併用することができることとなりました。
 ※ここでの「学習者用デジタル教科書」とは、紙の教科書の内容の全部(電磁的記録に記録することに伴って変更が必要となる内容を除く。)をそのまま記録した電磁的記録である教材を指します。詳細はこちらをご覧ください。(※学習者用デジタル教科書のページへリンク)


(参考) 平成31年度使用教科書の発行状況

教科書の種類別の発行状況

  文部科学省検定済教科書 高等学校用文部科学省著作教科書 特別支援学校用文部科学省著作教科書
発行種類数 894種類 53種類 22種類
発行点数 1,546点 56点 299点
需要冊数 約13,459万冊 約11万冊 約5.7万冊
発行者数 54者 5者 13者

教科書の学校種別の発行状況

  小学校用 中学校用 高等学校用 特別支援学校用
発行種類数 56種類 74種類 742種類 22種類
発行点数 319点 159点 775点 299点
需要冊数 約6,801万冊 約3,628万冊 約3,041万冊 約5.8万冊
発行者数 16者 21者 37者 13者

(注1)  種類数とは,教科・種目別に,例えば小学校用国語教科書1年用から6年用までの1シリーズのものを1種と数えたもの。
(注2)  点数とは,種目別,学年別,巻別に,例えば上・下巻冊は2点と数えたもの。

 



Q3  教科書は,誰が作り,どのような過程を経て児童生徒に届きますか?

A

 教科書は,通常,民間の教科書発行者において編集され,文部科学大臣の検定,教育委員会等による採択を経て,児童生徒に届けられます。
 この過程を図で示すと下図のようになります。この図の順を追ってその概要を説明します。



1)  各教科書発行者は,学習指導要領等をもとに図書を作成し,文部科学大臣に検定申請します。
2)  申請された図書は,文部科学大臣の諮問機関である教科用図書検定調査審議会に諮問されます。文部科学大臣は,審議会の答申に基づき検定の合否を決定します。
3)  採択の対象となる教科書について,学校の設置者である都道府県や市町村の教育委員会(国立学校,公立大学法人が設置する学校及び私立学校にあっては学校長)が,どの教科書を使用するか調査研究を行い,その地域,学校に最もふさわしい教科書を採択します。
4)  採択された教科書は,教科書発行者により発行(製造・供給)されます。
5)  供給された教科書は,児童生徒に届けられ,使用されます。

 



Q4  教科書の内容は,何年ごとに更新されますか?

A  文部科学省検定済教科書は,通常,4年毎に改訂の機会があり,大幅な内容の更新が行われます。

 また,検定申請のほか,すでに検定に合格した図書については,「検定済図書の訂正」手続きにより内容の更新を行うことができます。統計資料,客観的事情の変更により誤りとなった事実の記載,誤記・誤植・脱字などは,一定の手続を経て随時更新することができます。

 小・中・高等学校の教科書の検定・採択の周期
 

(注)

1.◎:検定年度
  △:直近の検定で合格した教科書の初めての採択が行われる年度
  ○:使用開始年度(小・中学校は原則として4年ごと、高校は毎年採択替え)
  ◆:「特別の教科 道徳」の検定年度
  ▲:直近の検定で合格した「特別の教科 道徳」の初めての採択が行われる年度
  ●:「特別の教科 道徳」の教科書の使用開始年度

2.小学校には義務教育学校の前期課程を、中学校には義務教育諸学校の後期課程及び中等教育学校の
  前期課程を、高等学校には中等教育学校の後期課程を含む。

3.小学校における平成30年度、中学校における平成31(令和元)年度においては、「特別の教科 道徳」を除く
  各教科の教科書についての採択が行われる。

4.小学校及び中学校の「特別の教科 道徳」については、上の表における検定(◆)・採択(▲)・使用開始(●)
  スケジュールに加え、平成30年度以降は、他教科と同じスケジュールで実施予定(小学校:平成30年度検定、
  平成31(令和元)年度採択、令和2年度使用/中学校:平成31(令和元)年度検定、令和2年度採択、3年度
  使用)。

5.太線以降は、新学習指導要領(小学校学習指導要領(平成29年文部科学省告示第63号)、中学校学習指導
  要領(平成29年文部科学省告示第64号)、高等学校学習指導要領(平成30年文部科学省告示第68号))の
  教育課程の実施に伴う教科書についてである。





Q5  教科書の検定は,どのような仕組みになっていますか?

A  教科書の検定は,おおよそ下図のように行われています。この図の流れに沿って概要を説明します。

1)  検定に申請された図書は,まず,文部科学省の教科書調査官及び教科用図書検定調査審議会委員による調査を受けます。また,専門の事項を調査する上で必要があるときは,教科用図書検定調査審議会に専門委員が置かれ調査に当たります。これらの調査結果は,教科用図書検定調査審議会に報告されます。
2)  審議会では,それぞれの種目ごとに大学の教授などからなる委員が自らの調査に加え,報告された調査結果も参考にして,記述の内容が学習指導要領に適合しているか,教材の選択や扱い方が適切か,誤りや不正確なところがないかなど慎重に審議し合否の判定を行います。
3),4)  ただし,必要な修正を行った後に再度審査を行うことが適当であると認める場合には,文部科学大臣は合否の決定を保留し,検定意見を通知します。
5)  検定意見の通知を受けた申請者は,検定意見に従って修正した内容を修正表によって提出します。
6),7)  文部科学大臣は,修正が行われた申請図書について再度審議会の審査に付し,その答申に基づいて,最終的に合否の決定を行います。

 

申請図書の審査

 



Q6  学校で使用する教科書は,どのように決められていますか?

A  義務教育諸学校(小学校,中学校,義務教育学校,中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部及び中学部)で使用する教科書の採択の方法は,「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」によって定められており,おおよそを図で示すと下図のようになります。この図の流れに沿って概要を説明します。

1)     発行者は,検定を経た教科書で次年度に発行しようとするものの科目・使用学年・書名・著作者名等(書目)を文部科学大臣に届け出ます。
2)  文部科学大臣はこの届け出のあった書目を一覧表にまとめて教科書目録を作成し,都道府県教育委員会を通じて各学校や市町村教育委員会に送付します。
3)    発行者は採択の参考に供するため,次年度に発行する教科書の見本を都道府県教育委員会や採択権者(市町村教育委員会,国立学校・公立学校法人が設置する学校・私立学校の学校長)に送付します。
4),5)      都道府県教育委員会は,各学校や市町村教育委員会が行う採択に関して適切な採択が確保されるよう指導,助言,援助を行います。その際,都道府県教育委員会は専門的知識を有する学校の校長及び教員,教育委員会関係者,学識経験者から構成される教科用図書選定審議会を設置します。この審議会は専門的かつ膨大な調査・研究を行うため,通常,教科ごとに数人の教員を調査員として委嘱しています。都道府県教育委員会は,この審議会の調査・研究結果をもとに選定資料を作成し,それを採択権者に送付することにより助言を行います。
6)  都道府県教育委員会は,学校の校長及び教員,採択関係者の調査・研究のため毎年,6月から7月にかけて一定期間,教科書展示会を行っています。
7)  採択権者は,都道府県の選定資料を参考にするほか,独自に調査・研究した上で1種目につき1種類の教科書を採択します。

 



 教科書は,以上のような手続きを経て8月31日までに採択され,その必要冊数が都道府県教育委員会を経て文部科学大臣に報告されることとなっています。
 なお,高等学校の教科書の採択方法については法令上,具体的な定めはありませんが,公立の高等学校については,採択の権限を有する所管の教育委員会が,各学校の実態に即して採択を行っています。

 



Q7  教科書の無償給与について教えてください。

A  教科書は,国・公・私立の義務教育諸学校に在学している全児童生徒に対し,その使用する全教科について,国の負担によって無償で給与されています。
 この義務教育の教科書無償給与制度は,憲法第26条に掲げる義務教育無償の精神をより広く実現するものとして実施されています。
 また,次代を担う児童生徒の国民的自覚を深め,我が国の繁栄と福祉に貢献してほしいという国民全体の願いをこめて行われているものであり,同時に教育費の保護者負担を軽減するという効果をもっています。
 令和元年度の無償給与に関する予算額は448億円であり,約971万人の児童生徒に対して,合計約1億冊の教科書が給与されました。

(参考)
教科書1点当たりの平均定価(令和元年度用)
区分 小学校用 中学校用 高等学校用
金額 379円 510円 816円

児童生徒1人当たりの平均教科書費(令和元年度用)
(1) 小学校
学年区分 金額
第1学年用 3,885円
第2学年用 2,175円
第3学年用 4,952円
第4学年用 3,343円
第5学年用 4,608円
第6学年用 3,767円
各学年の平均 3,788円

(2) 中学校
学年区分 金額
第1学年用 8,477円
第2学年用 4,014円
第3学年用 3,670円
各学年の平均 5,387円

 



Q8  学年の中途で転学しますが,教科書は無償で給与されますか?

A  児童生徒がいったん教科書の給与を受けた後,学年の中途において転学した場合,児童生徒が2月末日までの間に転学し,転学後の学校において使用している教科書が転学前に給与を受けた教科書と異なるものであれば再度無償で給与されます。
 保護者の方は,転学前の校長先生から「転学児童(生徒)教科用図書給与証明書」を受け取り,転学後の校長先生にお渡しください。当該証明書に基づき,上記に係る教科書の給与の手続がとられます。

 



Q9  病気で長期欠席していますが,教科書は無償で給与されますか?

A  小学校・中学校等に在学している児童生徒が,病気等の理由で長い期間学校を欠席する場合においても,義務教育諸学校に在学している以上,無償給与の対象となります。
 これらの児童生徒に対する教科書の給与は,再び通学を始め,授業でその教科書を実際に使用することとなったときに行うのが適当ですが,自宅や病院等で学習するために必要であれば,欠席期間中に給与することもできます。
 また,病弱等の理由で,就学を猶予・免除された学齢児童生徒については,義務教育諸学校に在学していませんが,自宅等における学習に資するため,国は,これらの学齢児童生徒に対して必要な教科書を無償で給与しています。

 



Q10  海外赴任しますが,子どもの教科書は無償で給与されますか?

A  海外子女教育の推進を図るため,国は小・中学校用教科書を購入し,世界各地に所在する大使館等の在外公館に送付して日本人学校・補習授業校の児童生徒を始め広く海外に在留する児童生徒に無償で給与するとともに,年度途中で出国する児童生徒に対し,財団法人海外子女教育振興財団に委託し出国前に教科書を給与し,海外における学習活動に支障が生じないよう措置しています。

 



Q11  通常の学級に在籍する視覚に障害のある児童生徒に「拡大教科書」は無償で給与されますか?

A  通常の学級に在籍する視覚に障害のある児童生徒に対して,その障害の程度に応じて,検定教科書の文字等を拡大等した「拡大教科書」を検定教科書に代えて無償給与しています。
 「拡大教科書」の使用を希望する場合には,まず,希望される「拡大教科書」が現在発行されているか,又は,発行される予定であるかを確認する必要がありますので,学校又は市町村教育委員会へお問い合わせください。

 



Q12  諸外国の教科書制度について教えてください。

A  教科書に対する国の関与の在り方は,国によって異なっています。諸外国における初等中等教育教科書の制度の概要は次のとおりです。

(財団法人教科書研究センター調査研究報告(平成12年3月、平成13年3月、平成21年3月)に基づき作成)

 

教科書制度

国名 初等教育教科書 中等教育教科書
発行・検定 無償制度 発行・検定 無償制度
発行者 検定 認定 発行者 検定 認定

 

民間

民間

イギリス

 

 

 

 

 

 

 

○(1)

ドイツ

 

 

 

 

 

 

フランス

 

 

 

 

 

 

ノルウェー

 

 

 

 

○(1)

アメリカ

 

 

○(2)

 

 

○(2)

中国

 

○(3)

 

 

 

○(3)

 

 

 

韓国

 

 

 

○(4)

 

○(1)

日本

 

 

 

 

 

 

○(1)

(1)  中学校段階(中等教育前期課程)のみ
(2)  州により異なる
(3)  以前は国定教科書であったが、1986年に制定された義務教育法により,国定から教育部による審査制(検定制)へと移行した
(4)  国語,社会(国史),道徳の教科書及び一部の専門教科の教科書

 



Q13  教科書は,どこで閲覧できますか?

A  各都道府県が設置する教科書センターは,現在学校で使用されている教科書を展示し,教育関係者だけでなく,多くの保護者や一般の人々にも利用されています。教科書センターは,令和元年8月現在,全国957箇所に設置されています。最寄りの教科書センターについては,教科書センター一覧(※都道府県が設置する教科書センター一覧へリンク)を御参照ください。
 この教科書センターは,毎年,6月から7月の採択の期間中に開催されている教科書展示会の会場となります。教科書展示会では,検定に合格して採択の対象となった教科書の見本が閲覧に供されます。
 また,東京にある公益財団法人教科書研究センターでは,教科書の常設展示のほか,戦後の検定教科書を所蔵し,諸外国の教科書も収集・展示して一般の利用に供しています。

 



Q14  教科書を購入できますか?

A

 教科書は,教科書を学校に納入している書店や教科書・一般書籍供給会社において,一般の人でも購入することができます。
 参考までに,東京都の教科書・一般書籍供給会社を下記に掲載しています。最寄りの取扱書店の場所等については,各都道府県内の教科書・一般書籍供給会社か社団法人全国教科書供給協会にお問い合わせください。
 教科書によっては取扱いがなかったり,新学期の開始前後は児童生徒への給与を優先するため取り寄せが必要になるなど,多少時間がかかることもありますので,予め電話等でお問い合わせください。

 


 
Q15

 教科書に定価が記載されていないのは何故ですか?

 
A

 現在使用されている教科書には,その全てに具体の定価表示がなく、「文部科学大臣が認可し、官報で告示した定価(左記の定価は、各教科書取次供給所に表示します。)」という文言になっています。

 このような表示になったのは、昭和50年度使用の教科書からで、それ以前の教科書には表紙や奥付に具体的な定価が記載されて発行されていました。しかし、教科書の定価の決定時期は実際に教科書が製造される時期よりも遅いので、教科書に表示されていたのは改定される前の定価でした。

 したがって、供給が行われる際、教科書に表示されている定価と実際の定価が異なることとなり、混乱や誤解を招くことになりました。そこで、こうした事態を避けるために具体の定価表示をやめ、現在のような表示となりました。

 


Q16  教科書の検定結果は,公開されますか?

A  文部科学省では,平成3年から国民の教科書に対する関心に応え,教科書への信頼を確保するとともに,教科書検定への一層の理解に資するため,検定関係資料の公開を行ってきました。
 現在は,原則、全国7ヵ所の公開会場で申請図書,教科用図書検定調査審議会に諮るために教科書調査官が作成した調査意見書,審議会の意見を踏まえた検定意見の内容を記載して申請者に交付した検定意見書,申請者が検定意見に従って修正した内容が記載された修正表,教科書見本,審議会の審議の概要を示した議事概要及び教科用図書検定基準等の関係資料を展示しています。詳しくは,「教科書検定結果の公開について(※教科書検定結果へリンク)」を御覧ください。
 なお,国立教育政策研究所教育図書館及び公益財団法人教科書研究センター附属教科書図書館では,国民が検定結果に関する情報を1年間を通じ常時入手することができるよう,通年公開を行っています。

 



Q17  教科書に関係する団体を紹介してください。

A  教科書関係団体には,以下のようなものがあります。

一般社団法人教科書協会(※社団法人教科書協会ホームページへリンク)
○ 目的  検定教科書の質的向上と教科書の発行及び供給に関する調査研究を行い,もって学校教育の充実発展に寄与し,あわせて出版文化の向上を期する。
○ 所在地  〒135-0015 東京都江東区千石1-9-28
○ 電話番号  03-5606-9781

一般社団法人全国教科書供給協会(※社団法人全国教科書供給協会ホームページへリンク)
○ 目的  教科書供給事業の合理化に関する調査研究等を行い義務教育諸学校の児童生徒に無償給与される教科書並びに義務教育諸学校及び高等学校における有償教科書の完全供給を促進し,もって学校教育の円滑な実施に寄与する。
○ 所在地  〒135-0015 東京都江東区千石1-9-28
○ 電話番号  03-5606-9791

公益財団法人教科書研究センター(※財団法人教科書研究センターホームページへリンク)
○ 目的  教科書及び教材の調査研究を行い教科書発行者等に対しその成果を提供し,並びに教科書等の調査研究に対する助成を行うこと等によって教科書等の質的向上・充実と教科書等に関する研究の振興を図り,もって学校教育及び学術の発展に寄与する。
○ 所在地  〒135-0015 東京都江東区千石1-9-28
○ 電話番号  03-5606-4311

公益財団法人海外子女教育振興財団(※財団法人海外子女教育振興財団ホームページへリンク)
○ 目的  海外に勤務する邦人の子女の教育の振興をはかるために必要な援助,調査研究等を行い,海外勤務生活の安定に寄与し,もって我が国の海外における発展と国際交流の推進に資する。
○ 所在地  〒105-0002 東京都港区愛宕1-3-4愛宕東洋ビル6階
○ 電話番号  03-4330-1341



 

お問合せ先

初等中等教育局教科書課

-- 登録:平成21年以前 --