教師の資質向上に関する指針・ガイドライン

公立の小学校等の校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針(令和4年8月31日改正)

研修履歴を活用した対話に基づく受講奨励に関するガイドライン(令和4年8月31日策定) ※令和5年3月30日付修正

改正教育公務員特例法に基づく公立の小学校等の校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針の改正等について(通知)

公立の小学校等の校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針の留意点

  • 1 任命権者においては、本改正を踏まえ、改正教特法第22条の3に基づく校長及び教員としての資質の向上に関する指標(以下単に「指標」という。)の変更など必要な見直しの検討を行っていただきたいこと。指標を変更しようとする場合には、改正教特法第22条の3第2項に基づき、改正教特法第22条の7に規定する協議会における協議が必要であることに留意すること。他方、任命権者として既に今回改正した指針の趣旨・内容に対応した指標が策定されている場合には、必ずしも指標を変更しなければならないものではないこと。
     
  • 2 指針三の3(2)の文部科学大臣が別に定める「教員に共通的に求められる各事項に係る資質の具体的内容」は、別添3〈4〉のとおりであること。
    なお、この内容は校長に求められる資質の基礎となるものでもあること。
    また、教職課程を設置する大学等においては、本指針に基づく資質の具体的内容及び関係する任命権者が定める指標の具体的内容を十分に踏まえるとともに、各大学が実施する教職課程の自己点検・評価において、これらの資質が身に付けられるようなものとなっているかの確認の参考とすること。国立の教員養成大学・学部においては、今般の指針改正及び関係する任命権者における指標の見直しの検討を契機として、地域の教育委員会との連携を一層強化し、地域課題に対応したコースやカリキュラムを設定する等、教員の養成・採用・研修の一体的な充実に向けて取り組みを進めるよう留意すること。
     
  • 3 指針五の1の「教員同士の学び合いの機会」については、教科を越えた教員同士の学び合いの他、特別支援学級や通級指導教室、外国人児童生徒等の指導をする教員とそれ以外の教員との間で学び合いの機会を設定すること等も有効であること。
     
  • 4 指針五の4の効果的・効率的な実施方法に関連して、独立行政法人教職員支援機構が提供しているオンデマンド型研修動画「校内研修シリーズ」等(※1)を活用する等も考えられること。
    また、同機構では、教師がその資質向上のために受講可能なコンテンツ等の情報を掲載する「新たな教師の学びの検索システム」(※2)を公開しており、当該システムについても積極的に活用いただきたいこと。
     ※1:独立行政法人教職員支援機構 「校内研修シリーズ」(※独立行政法人教職員支援機構ウェブサイトが別ウィンドウで開きます。) 別ウィンドウで開きます
     ※2:独立行政法人教職員支援機構 「新たな教師の学びのための検索システム」(※独立行政法人教職員支援機構ウェブサイトが別ウィンドウで開きます。) 別ウィンドウで開きます
     
  • 5 指針五の6(2)の改正教特法第22条の7に基づく協議会で、積極的に協議を行うことが望まれる事項の具体例としては、以下のような事項が想定されること(指針で示した内容に、本通知で【例】として具体例を加えた上で、改めて記載したもの)。

    〈1〉全般的事項
    ・指標に示された各事項の具体化及び重点化に関する共通理解
     【例】5つの柱で再整理された教師に求められる資質能力等を踏まえた養成・採用・研修の在り方や育成すべき資質能力に係る具体的なニーズ等に関する共通理解など
    ・教育委員会と大学・教職大学院との人事交流等を含めた連携体制の在り方
     【例】新たな教師の学びの姿を実現する上での教育委員会と大学・教職大学院との連携の在り方、学部・教職大学院の実務家教員や教育委員会・教育センター職員に係る人事交流など

    〈2〉養成・採用に関する事項
    ・中長期的な教員採用見込み者数の情報共有による適時・適切な教職課程の開設
    ・教職大学院のカリキュラムを含む大学における教員養成の取組、教育委員会における教員採用選考等に関する共通理解
     【例】大学における学修・成績評価、教育実習・学校体験活動の実施方法・時期・期間等、教師養成塾等の志願者の増加、教師を志望する者の資質能力の向上に向けた取組に関する共通理解など
    ・教職を目指す優秀な学生を引き付け、教員としての就職を促す方策
     【例】高校生等を対象とした取組、大学入試における地域枠の適切な設定、学生への経済的支援、学生の学習指導員等への参加促進、現在教職に就いていない社会人への支援など
    ・特定分野に強みや専門性を有する教員の養成・採用の在り方
     【例】特別免許状を活用した採用選考、二種免許状を活用した養成・採用、教員採用選考試験における特別選考の実施など

    〈3〉研修に関する事項
    ・教育委員会における研修、大学・教職大学院における現職教員向けプログラム等に関する共通理解
    ・教育委員会と大学・教職大学院が連携・協働して実施する研修プログラムの在り方
    ・大学・教職大学院での学修と任命権者等が行う研修との関係の在り方
     【例】研修履歴における大学の学びの取扱い、教職大学院修了者に対する初任者研修や中堅教諭等資質向上研修の受講減免、免許状更新講習において提供されてきた教師の学びに係る今後の活用方策、大学・教職大学院における現職教師の学びに係る経費負担の在り方など
    ・教職大学院修了者等の高い学習意欲を持って学び続ける者へのインセンティブの在り方
     【例】教職大学院進学者への採用留保、教職大学院修了者への教員採用選考試験における特別選考の実施、長期研修制度や大学院修学休業制度の活用、教師の学びを生かしたキャリアパスの設定など    

研修履歴を活用した対話に基づく受講奨励に関するガイドラインの留意点

  • 教育委員会等においては、本ガイドラインを踏まえ、研修履歴を活用した対話に基づく受講奨励(研修等に関する記録の作成及び資質の向上に関する指導助言等)を適切に運用されたいこと。その際、同ガイドラインの「終わりに」においても示したとおり、以下の事項について特に御留意いただきたいこと。

    1 研修履歴を活用した対話に基づく受講奨励の意義は、研修の管理を強化するものではなく、教師と学校管理職とが、研修履歴を活用して対話を繰り返す中で、教師が自らの研修ニーズと、自分の強みや弱み、今後伸ばすべき力や学校で果たすべき役割などを踏まえながら、必要な学びを主体的に行っていくことにあること。

    2 研修履歴を記録・管理すること自体を目的化しない意識を十分に持ち、指標や教員研修計画とも相俟って、適切な現状把握と主体的・自律的な目標設定の下で、新たな学びに向かうための「手段」として研修履歴を活用することが重要であること。

    3 記録自体を目的化しない観点から、研修レポートなど教師個人から報告を求めるものは、真に必要なものに厳選し、簡素化を図るとともに、研修履歴の記録の方法についても、できる限り教師個人に負担のかからないような効率的な記録方法とすることも重要であること。

    4 本ガイドラインは教育委員会等における適正な運用の参考となるよう定めるものであり、特に研修履歴の記録に関し、本ガイドラインで「考えられる」と表記した各種内容については、指標や教員研修計画との関係性も考慮しつつ、法令で定める範囲内において、地域や学校の実情に応じて、いかにその効果を最大化させるかという点を常に意識する必要があること。

    5 研修履歴を活用した対話に基づく受講奨励の仕組みを実効あるものとすべく、特に教科指導に係る指導助言などを含む効果的な対話に基づく受講奨励のためには、第1章2.の研修推進体制の整備と同時に、指導主事や主幹教諭の配置充実も含め、国と地方が一丸となって、指導体制の充実を図るとともに、学校における働き方改革を強力に進めていく必要があること。

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(総合教育政策局教育人材政策課)