「特別免許状の授与に係る教育職員検定等に関する指針」の策定について(通知)(平成26年6月19日)

26初教職第6号
平成26年6月19日

各都道府県教育委員会
各指定都市教育委員会
各都道府県知事
附属学校を置く各国立大学法人長


文部科学省初等中等教育局教職員課長

髙口 努 


「特別免許状の授与に係る教育職員検定等に関する指針」の策定について(通知)


 特別免許状は、教員免許状を持っていないが優れた知識経験等を有する社会人を教員として迎え入れることにより、学校教育の多様化への対応や、その活性化を図るため、授与することができる免許状です。
 特別免許状については、全国的に制度の利用が進んでいるとは言えない状況や、近年グローバル化に対応した教育環境づくりが喫緊の課題となっている状況を踏まえ、各都道府県教育委員会に対し「平成24年度教員免許状授与件数等調査及び教員免許制度の適切な運用について(依頼)」(平成25年12月19日25初教職第23号)において、その授与の促進について依頼したところです。

 このたび文部科学省では、都道府県教育委員会による特別免許状の積極的な授与に資するとともに、特別免許状所有者による教育の質を担保するため、別添のとおり、「特別免許状の授与に係る教育職員検定等に関する指針」を作成しました。
 ついては、都道府県教育委員会においては、本指針を参考にし、域内の市区町村教育委員会及び学校等と十分に連携し、特別免許状の積極的な授与を行うようお願いします。また、特別免許状の授与申請及び積極的な授与を促進する観点から、年数回の申請受付期間を設け、市区町村教育委員会や学校等に周知を行うなど、申請手続及び体制の整備についてもお願いします。なお、指針中第4章第3節において、「研究開発学校又は教育課程特例校として文部科学大臣の指定を受けている場合」とありますが、当該指定を受けている場合の申請のみならず、受けることを前提とした申請についても、教育職員検定の審査を進めることは差し支えありません。
 また、都道府県・指定都市教育委員会及び都道府県知事においては域内の市区町村教育委員会及び所管又は所轄の学校に対して、附属学校を置く国立大学長においては管下の附属学校に対して、それぞれ指針を周知いただくようお願いします。

 

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総合教育政策局教育人材政策課教員免許企画室

(総合教育政策局教育人材政策課教員免許企画室)