教員免許更新制における更新講習修了確認等の申請期限到来等に係る注意喚起事務連絡 各都道府県教育委員会 文部科学省初等中等教育局教職員課
教員免許更新制における更新講習修了確認等の申請期限到来等に係る注意喚起 1.更新講習修了確認等の申請期限の到来について 文部科学省では、平成24年10月29日付で、「教員免許更新制における更新講習修了確認等の申請期限の到来等について(事務連絡)」(各都道府県教育委員会、指定都市教育委員会、都道府県知事部局(私学担当)宛)を発出し、本年度末日(平成25年3月31日)に修了確認期限を迎える第3グループの現職教員(非常勤講師等を含む)について、修了確認期限の2ヶ月前までに、免許状更新講習を受講・修了し、自ら、免許管理者に対して修了確認等の申請を行っていただくよう、周知の徹底をお願いしたところです。
2.教員採用時の留意事項について 旧免許状所持者(平成21年3月31日までに授与された免許状所持者)で、修了確認期限時点では現職教員ではない者が、修了確認期限経過後に教育職員になる場合は、免許状更新講習の受講・修了及び免許管理者の修了確認を受けることが必要です(教育職員免許法附則(平成19年法律第98号)第2条第7項)。
3.免許状更新講習の修了確認状況等に関する調査について 第3グループを対象とする教員免許更新制における免許状更新講習の修了確認状況等に関する調査依頼については、2月上旬頃、各都道府県教育委員会宛に発出する予定ですので、ご協力をよろしくお願いいたします。 参考お問合せ先文部科学省初等中等教育局教職員課 |
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