教員免許更新制における更新講習修了確認等の申請期限の到来等について事務連絡 各都道府県教育委員会 文部科学省初等中等教育局教職員課 教員免許更新制における更新講習修了確認等の申請期限の到来等について
教員免許更新制については、本年度は平成24年3月末日に修了確認期限を迎える者(第2グループ)が2年間の免許状更新講習受講期間の2年目として、平成25年3月末日に修了確認期限を迎える者(第3グループ)が2年間の1年目として更新講習を受講しているところです。 記 1.第2グループの申請期限(1月31日)の到来 ○ 第2グループの現職教員は、来年1月31日までに免許管理者宛に次のいずれかの申請を行う必要があること。 ○ なお、修了確認期限が本年3月31日であった現職教員(第1グループ)のみに認められていた、修了確認期限の2ヶ月間の延期(平成22年12月末日までに更新講習を修了していない場合の延期)の特例は、第2グループ以降の現職教員には適用されないことに留意すること。 2.東日本大震災に伴う修了確認期間の特例 ○ 東日本大震災に被災している等により免許状更新講習の受講が困難な場合については、地震等により交通が困難な場合又は免許管理者がやむを得ない事由として認める事由があることにより、必要に応じ、申請により修了確認期限を延期できること。(第2グループの場合、申請期限は上記1のとおり来年1月31日となること。) ○ 上記の場合には、延期前の受講期間中に既に更新講習の一部を受講し、履修認定を受けている場合は、当該認定を受けた日から延期後の修了確認期限までの期間を、更新講習修了確認期間とする特例が措置されていること。 (参考)「東日本大震災に伴う旧免許状所持現職教員の更新講習修了確認期間の特例に関する省令の施行について」(平成23年7月26日付け通知) お問合せ先文部科学省初等中等教育局教職員課 |
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