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教員免許更新制

免許状更新講習受講・修了後の申請先一覧

 現職教員でない方は免許状更新講習の受講・修了の義務はなく、修了確認期限までに免許状更新講習の修了確認を受けなくても免許状が失効することはありません。修了確認期限が到来する前まではいつでも教壇に立つことができますが、修了確認期限までに講習を修了していない場合で、修了確認期限経過後に教員になるときには、教員になる時までに必修領域を12時間以上・選択領域を18時間以上、合わせて30時間以上の講習を受講・修了し、免許管理者(住所地の都道府県教育委員会)から免許状更新講習を修了した日が2年2ヶ月の期間内にあることの確認を受ける必要があります。
 免許状更新講習を受講・修了した後は、免許管理者へ修了確認の申請を行う必要があります。講習を修了しても、修了確認の申請をしないと更新手続きが完了しませんのでご注意下さい。

【免許管理者】
 現職教員として勤務していない教員免許状所持者の方 → 住所地の都道府県教育委員会

お問合せ先

初等中等教育局教職員課