教員免許更新制の実施に際して、教職に就かれていない方々へ平成21年3月31日までに教員免許状(普通免許状又は特別免許状)を授与されたが(授与される予定であるが)、平成21年4月以降に幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に教員として勤務する予定のない方へ 問1.現在、教員免許状を持っていますが教職には就いていません。平成21年4月から教員免許更新制が実施された場合、教員免許状はどのようになるのでしょうか。 答1. 問2.現在、教員免許状を持っていますが教職には就いていません。教職に就いている方のように今後10年ごとに30時間以上の免許状更新講習を受講しないといけないのでしょうか。 答2. 問3.現在、各都道府県教育委員会が行う教員採用試験では、教員免許取得(見込み)が受験資格になっていますが、平成21年4月以降も受験することができるのでしょうか。 答3. 問4.平成21年4月以降も、塾の講師など、教員免許状の保有を条件にしている職に就けるのでしょうか。 答4. (初等中等教育局教職員課教員免許企画室) |
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology