免許更新制高度化のための調査研究事業公募要領

事業名

令和元年度免許更新制高度化のための調査研究事業

事業の趣旨

 平成21年4月より導入された教員免許更新制において、各教員は、大学等において実施される免許状更新講習を受講し、定期的に必要な知識・技能の刷新を行っている。免許状更新講習については、制度開始後5年経過時の見直しにおいて、運用面に関する課題や質の高い免許状更新講習について検討を行い、「教員免許更新制度の改善について(報告)」において取りまとめた。
 また、教育公務員特例法の一部を改正する法律(平成29年2月17日公布、同年4月1日施行)によって、十年経験者研修が中堅教諭等資質向上研修に見直されたことなどを踏まえ、同法施行通知(平成29年3月31日付け28文科初第1803号)において、中堅教諭等資質向上研修をはじめとする現職研修と免許状更新講習の整合性の確保について示している。
 都道府県教育委員会等の任命権者等が行う様々な研修の内、最新理論・研究成果を反映した内容を学ぶことを目的とするものなどは、免許状更新講習と似た性格を持つことから、免許状更新講習の認定を受けて実施することは文部科学省が推奨するところである
しかしながら、平成30年度に行った「平成29年度における教員研修実施状況調査」の結果では、中堅教諭等資質向上研修と免許状更新講習を兼ねて実施していると回答した教育委員会は全体の約1割であることが分かっている。
 また、平成31年4月17日に中央教育審議会へ文部科学大臣から諮問された「新しい時代の中等教育の在り方について」において、これからの時代に応じた教師の在り方や教育環境の整備等を検討するに当たり、「免許更新講習と研修等の位置づけの在り方などを含めた教員免許更新制の実質化」を具体的な検討事項としている。
 こうしたことを踏まえ、本調査研究では、教員免許制度に関連する答申・提言等を整理した上で、受講者の負担感や重複感の解消を図るための方策を提示・分類し、各分類における実際の取組事例を調査・分析する。さらに、分析結果をとりまとめ、都道府県・指定都市・中核市の教育委員会に情報提供を行うことで、各教育委員会の取組を後押しする。

事業の内容

 以下に挙げる事業を実施すること。ただし、参加者による企画提案の内容のうち、文部科学省が事業の実施効果を高めることができると判断した内容については、追加することを妨げない。


(1)教員免許更新制を含む教員免許制度に関する現状分析
 教員免許更新制を含む教員免許制度に関する現状について、関係法令及び教員免許更新制を含む教員免許制度に関連する答申・提言等を踏まえて整理を行うこと。またこれを次項の取組事例調査において活用すること。


(2)取組事例調査
 受講者の負担感や重複感の解消を図るための取組を実施している又は実施したことがある都道府県・指定都市・中核市の教育委員会等に対してヒアリング等を実施し、取組の実施における利点や課題を把握すること。


 1.調査対象
 都道府県・指定都市・中核市の教育委員会のうち、64団体程度
 ※平成30年度及び令和元年度に更新講習を実施している都道府県・指定都市・中核市の教育委員会(38団体)及びその他都道府県の教育委員会(26団体)を想定。
 ※当該団体については、連絡先情報を文部科学省が提供する。ただし、事業者からの提案内容に応じ、その適切性が認められる場合には、調査対象の範囲はこの限りではない。


 2.調査項目
 (1)の現状分析の結果から、対象団体を区分し、その区分に応じて調査項目を検討すること。ただし、最終的には文部科学省との協議のうえで決定することとする。現時点で想定している調査項目は以下のとおり。
 (調査項目例)
  ・更新講習の開催方法(大学等との連携の有無等)
  ・(大学等と連携している場合)連携の内容、工夫、課題等
  ・受講者の負担感を減らすための取組内容、工夫、課題等
  ・受講内容の重複感を減らすための取組内容、工夫、課題等
  ・(取組を実施していない場合)懸念点
  ・今後の取組方針


(3)取組の整理と情報発信
前項で把握した取組内容等を取りまとめた資料を作成するととともに、まだ取組を実施していない団体が今後取組を進める上で参考となるよう、調査結果を踏まえたマニュアルの原案を併せて作成し、文部科学省が情報発信する際の基礎資料として活用できるようにすること。

事業の委託先

公募対象は以下(1)から(4)のいずれかに該当する者とする。
(1)都道府県又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会
(2)幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は大学を設置する法人
(3)(2)以外の法人格を有する団体
(4)法人格は有しないが、次の1.から4.の要件を全て満たしている団体
 1. 定款、寄附行為又はこれらに類する規約等を有すること。
 2. 団体等の意思を決定し、執行する組織が確立されていること。
 3..自らを経理し、監査する等会計組織を有すること。
 4..団体活動を経常的に行うための事務組織を有すること。

企画競争に参加する者の必要資格に関する事項

・予算決算及び会計令第70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約の締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
・文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。

委託契約期間

本事業の委託契約期間は、原則として委託契約を締結した日から当該年度の3月末日とする。

企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項

(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約の締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。

事業規模(予算)

予算額:500万円限度
採択件数:1機関(予定) 採択件数は審査委員会が決定する。

委託契約期間

契約締結日~令和元年12月27日


応募方法等

(1)提出書類

【必須】
1.企画提案書(別添事業実施計画書)
※再委託を行う場合の見積書や一般管理費の算出根拠など、企画提案書の内容を補完する資料についても、あれば提出すること。


【該当ある場合のみ】
2.審査基準にある「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価」における認定等又は内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認通知がある場合、その写し。
3.応募団体の概要(別紙様式1)(2.免許管理の在り方についての調査研究に応募する場合のみ)
 ※都道府県教育委員会以外の者が応募する場合は、提出すること
4.任意団体に関する事項(別紙様式2)(2.免許管理の在り方についての調査研究に応募する場合のみ)   
 ※法人格を有しない者が応募する場合は、3.応募団体の概要(別紙様式1)とともに提出すること
5.誓約書(別紙様式3)
 ※1 本企画競争に参加を希望する者は、事業実施計画書の提出時に、暴力団体等に該当しない旨の別添の誓約書を提出しなければならない。
 ※2 前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった場合は、当該者の事業実施計画書は無効とするものとする。
 ※3 前2号は、地方公共団体、国立大学法人及び独立行政法人には適用しない。

<2.の具体例>
1)評価の対象とする認定等を証する書類(当該認定等の根拠法令に基づき厚生労働省が定める各都道府県労働局長が発出した認定通知書等)として、次のものの写し。
 ・女性活躍推進法第9条に基づく認定(えるぼし認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書 ※労働時間の基準を満たすものに限る。
 ・次世代育成支援対策推進法(平成15 年法律第120 号。以下「次世代法」という。)第13条に基づく認定(くるみん認定)及び同法第15条の2に基づく特例認定(プラチナくるみん認定)に関する基準適合一般事業主認定通知書
 ・青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45 年法律第98 号。以下「若者雇用促進法」という。)第15条に基づく認定(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書
 ・女性活躍推進法第8条に基づく一般事業主行動計画策定届(常時雇用する労働者の数が300人以下のものに限る)

2)女性活躍推進法、次世代法及び若者雇用促進法に基づく認定並びに女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定の対象とならない外国法人(以下「対象外国法人」という。)については、評価の対象とする次に掲げる認定等相当確認を証する書類(内閣府男女共同参画局長が発出したワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書)の写し
 ・女性活躍推進法第9条に基づく認定(えるぼし認定)に相当するもの ※労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。
 ・次世代法第13条に基づく認定(くるみん認定)及び同法第15条の2に基づく特例認定(プラチナくるみん認定)に相当するもの
 ・若者雇用促進法第15条に基づく認定(ユースエール認定)に相当するもの
 ・女性活躍推進法第8条に基づく一般事業主行動計画策定(対象外国法人において、常時雇用する労働者の数が300人以下のものに限る。)に相当するもの

(2)企画提案書(事業実施計画書)の提出様式

・企画提案書は事業実施計画書によって代えることとし、「別添 事業実施計画書」を提出すること。
・様式は全てA4縦判横書きとし、正確を期すため、パソコン、ワードプロセッサー等の判別しやすいもので作成すること。

(3)提出部数

1.~5. 各1部

(4)提出方法

a.郵送等

・公印を押印した1.の正本1部(片面印刷すること)及び2.~5.の1部を、配達が証明できる方法(特定記録、小包、簡易書留等)で、期限に余裕を持って発送すること。
・いかなる方法においても、(6)の提出期限を過ぎた場合は受け付けない。
・郵送上の事故(未達等)について、当方は一切の責任を負わない。


b.電子メール

・Word又は一太郎にて作成した1.及び2.~5.を電子メールに添付の上、送信すること。(2.~5.については、PDFファイルでも可とする。)
・メールの件名は「令和元年度免許更新制高度化のための調査研究事業(団体名)」とする。
・メール受領後、申請者に対してメールにより受領確認を送信する。送信後1日を過ぎても受領確認メールが届かない場合は、電話にて「問合せ先」まで照会すること。
・メール送信上の事故(未達等)について、当方は一切の責任を負わない。

(5)提出先

〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
文部科学省総合教育政策局教育人材政策課 教員免許企画室更新係
E-mail:menkyo@mext.go.jp

(6)提出期限

令和元年8月2日(金曜日)

・電子メールは当日の送信記録があるもの
・郵送等の場合、当日18時必着
※公募締切日後の企画提案書等の提出、差し替え及び訂正は認めない。

(7)その他

事業実施計画書等の作成費用については、選定結果にかかわらず企画提案者の負担とする。また、提出された事業実施計画書等については、返却しない。

企画競争に盛り込む内容

以下に挙げる項目を盛り込んだ企画提案書を作成し、提出すること。
 ・実施方針及び実施内容
 ・実施体制及びスケジュール
 ・参加者の概要及び類似実績
 ・業務従事者の類似実績
 ・参考見積

選定方法等

(1)選定方法

審査委員会において書類審査を実施する。

(2)審査基準

別途定める審査基準のとおり。

(3)選定結果の通知

選定終了後、20日以内に全ての提案者に選定結果を通知する。

事業に係るデータ等の提出について

文部科学省が事業の契約期間内及び契約期間が終了した後に、本事業によって得られたデータ等(個人情報以外の原データを含む)について情報提供の依頼を行った場合、委託先は当該データ等の提出について協力を行うこと。

事業の成果について

以下に挙げる成果物をそれぞれ期日までに作成し、文部科学省に提出すること。
・中間報告書、5部(契約期間の中間の日まで。詳細の日は事業担当課と調整すること。)
・事業報告書、5部(契約期間の満了の日まで)
・上記を収録した電子媒体(CD-R等)、1部(契約期間の満了の日まで)
また、本事業によって得られた成果は、文部科学省のホームページへの掲載や成果物のメール送信等により、全国に周知することとする。

契約締結

選定の結果、契約予定者と企画提案書を基に契約条件を調整するものとする。なお、契約金額については業務計画書の内容を勘案して決定するものとするので、企画提案者の提示する金額と必ずしも一致するものではない。また、契約条件等が合致しない場合には契約締結を行わない場合がある。

※国の契約は、契約書を締結(契約書に契約の当事者双方が押印)したときに確定することとなるため、契約予定者として選定されたとしても、契約書締結後でなければ事業に着手できないことを十分注意すること。なお、再委託先がある場合は、この旨を再委託先にも十分周知すること。

スケジュール

(1) 公募開始:令和元年7月12日(金曜日)
(2) 公募締切:令和元年8月2日(金曜日)
(3) 選定:令和元年8月上旬
(4) 結果通知:令和元年8月中旬
(5) 契約締結:順次締結
(6) 契約期間:契約締結日から令和元12月27日まで
※契約書締結後でなければ事業に着手できないので、企画提案書作成にあたっては、事業開始日に柔軟性を持たせた上で作成する必要があることに十分留意すること。なお、再委託先がある場合は、この旨を再委託先にも十分周知すること。


〔契約締結に当たり必要となる書類〕
 選定の結果、契約予定者となった場合、契約締結のため、遅滞なく以下の書類の提出を求めることから、事前に準備しておくこと。
・事業計画書(審査委員から意見が提示された場合には、その指摘事項を反映した事業計画書の再提出を求める。)
・委託業務経費(再委託に係るものを含む)の積算根拠資料(謝金単価表、旅費支給規定など)
・再委託に係る委託業務経費内訳
・銀行振込依頼書(採択の連絡と合わせて、文部科学省から様式を別途送付する。)

その他

(1) 採択件数は現時点の予定であり増減する場合がある。最終的な採択件数は審査委員会が決定する。
(2) 公募期間中の質問・相談等については、当該者のみが有利となるような質問等については回答できない。質問等に係る重要な情報はホームページにて公開している本件の公募情報に開示する。
(3) 事業実施にあたっては、契約書及び企画提案書等を遵守すること。女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定など企画提案書に記載した事項について、認定の取消などによって記載した内容と異なる状況となった場合には、速やかに文部科学省へ届け出ること。

問合せ先

文部科学省総合教育政策局教育人材政策課教員免許企画室更新係
Tel:03-5253-4111(内線3572)
E-mail:menkyo@mext.go.jp



お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課

(総合教育政策局教育人材政策課)