免許更新制高度化のための調査研究事業実施要項

平成25年5月1日
平成26年2月一部改正
平成27年1月一部改正
平成28年2月一部改正
平成30年2月一部改正
令和元年7月一部改正
総合教育政策局長決定

1.趣旨

 平成21年4月より導入された教員免許更新制において、各教員は、大学等において実施される免許状更新講習を受講し、定期的に必要な知識・技能の刷新を行っている。免許状更新講習については、制度開始後5年経過時の見直しにおいて、運用面に関する課題や質の高い免許状更新講習について検討を行い、「教員免許更新制度の改善について(報告)」を取りまとめた。
 また、教育公務員特例法の一部を改正する法律(平成29年2月17日公布、同年4月1日施行)によって、十年経験者研修が中堅教諭等資質向上研修に見直されたことなどを踏まえ、同法施行通知(平成29年3月31日付け28文科初第1803号)において、中堅教諭等資質向上研修をはじめとする現職研修と免許状更新講習の整合性の確保について示している。
 都道府県教育委員会等の任命権者等が行う様々な研修の内、最新理論・研究成果を反映した内容を学ぶことを目的とするものなどについては、免許状更新講習と似た性格を持つことから、免許状更新講習の認定を受けて実施することは文部科学省が推奨するところである。
 しかしながら、平成30年度に行った「平成29年度における教員研修実施状況調査」の結果では、中堅教諭等資質向上研修と免許状更新講習を兼ねて実施していると回答した教育委員会は全体の約1割であることが分かっている。また、平成31年4月17日に中央教育審議会へ文部科学大臣から諮問された「新しい時代の中等教育の在り方について」においては、これからの時代に応じた教師の在り方や教育環境の整備等を検討するに当たり、「免許更新講習と研修等の位置づけの在り方などを含めた教員免許更新制の実質化」を具体的な検討事項としている。
 こうしたことを踏まえ、教員免許更新制の実施に際し、教員の実質的な負担軽減を図るべく、中堅教諭等資質向上研修をはじめとする現職研修と免許状更新講習を兼ねた研修の開発に関する調査研究を実施することを通じて、教員免許更新制を含む免許制度全体の高度化に資する取組を推進する。

2.委託事業の内容  

以下の事業を実施する。なお、具体的な内容については、別途定める公募要領によるものとする。
・教員免許更新制の高度化に関する調査研究

3.事業の委託先  

 公募対象は以下(1)から(4)のいずれかに該当する者(以下「団体等」という。)とする。
(1)都道府県又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会
(2)幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は大学を設置する法人
(3)(2)以外の法人格を有する団体
(4)法人格は有しないが、次の1.から4.の要件を全て満たしている団体
 1.定款、寄附行為又はこれらに類する規約等を有すること。
 2.団体等の意思を決定し、執行する組織が確立されていること。
 3.自らを経理し、監査する等会計組織を有すること。
 4.団体活動を経常的に行うための事務組織を有すること。

4.事業の委託期間

原則として委託契約の締結日から、同年度の3月31日までとする。(詳細は別途委託契約の際に定める。)

5.事業の委託手続

(1)団体等が業務の委託を受けようとするときは、事業実施計画書等を文部科学省に提出すること。
(2)文部科学省は、上記により提出された事業実施計画書等の内容を検討し、内容が適切であると認めた場合、団体等に対し事業を委託する。

6.事業の委託経費

(1)文部科学省は、団体等の代表者又は会計事務に関する権限を委任された者に対し、予算の範囲内で事業に要する経費(設備備品費、人件費、事業活動費(旅費、諸謝金、借損料、消耗品費、会議費、通信運搬費、雑役務費、消費税相当額)、一般管理費、再委託費)を委託費として支出する。
(2)文部科学省は、団体等が本契約の定めに違反したとき、実施に当たり不正又は不当な行為をしたとき、又は事業の遂行が困難であると認めたときは、契約の解除や経費の全部又は一部について返還を命じることができる。

7.再委託

本事業の全部を第三者に委託(以下「再委託」という。)することはできない。ただし、本事業のうち、再委託することが事業を実施する上で合理的であると認められるものについては、本事業の一部を再委託することができる。

8.委託業務完了の報告

団体等は、事業が完了したとき(契約を解除したときを含む。)は、委託業務完了(廃止)報告書を作成し、事業が終了した日から30日を経過した日、又は契約期間の満了の日のいずれか早い日までに、文部科学省に提出しなければならない。

9.委託費の額の確定

(1)文部科学省は、上記8により提出された委託業務完了報告書について調査及び必要に応じて現地調査を行い、その内容が適正であると認めたときは、委託費の額を確定し、団体等へ通知するものとする。
(2)上記(1)の確定額は、事業に要した決算額と委託契約額のいずれか低い額とする。

10.その他

(1)文部科学省は、大学等及び団体等における事業の実施が当該趣旨に反すると認められるときには、必要な是正措置を講ずるよう求める。なお、大学等及び団体等は事業の実施に当たっては関係法令及び教員免許更新制に関連する答申・提言等を踏まえて行うものとする。
(2)文部科学省は、委託事業の実施に当たり、大学等及び団体等の求めに応じて指導・助言を行うとともに、その効果的な運営を図るため協力する。
(3)文部科学省は、必要に応じ、事業の実施状況及び経理処理状況について、報告を求め、実態調査を行うことができる。
(4)文部科学省が事業の契約期間内及び契約期間が終了した後に、本事業によって得られたデータ等(個人情報以外の原データを含む。)について情報提供の依頼を行った場合、大学等及び団体等は当該データ等の提出について協力を行うこと。
(5)大学等及び団体等は、事業の遂行によって知り得た事項についてはその秘密を保持しなければならない。
(6)この要項に定める事項のほか、本事業の実施に当たり必要な事項については、別途定める。

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総合教育政策局教育人材政策課

(総合教育政策局教育人材政策課)