教員免許更新制

(別紙3)免許状更新講習規則第1条第4号に規定する指定の基準

平成20年4月1日
文部科学省初等中等教育局長決定
一部改正 平成21年2月24日
平成28年4月1日

免許状更新講習規則(平成20年文部科学省令第10号)第1条第4号に規定する指定は、免許状更新講習の開設を行うことが見込まれるものであって、次に掲げる要件のいずれかを満たすものについて行う。

  • 一 独立行政法人であって次に掲げる要件を満たすもの
    • イ 免許状更新講習規則第4条の表に掲げる事項に係る優れた知見を有していること。
    • ロ 教員研修及び教員研修に準ずるものに係る十分な活動実績を有していること。
    • ハ 免許状更新講習を開設する見込みがあること。
    • ニ 免許状更新講習を開設することが適当でないと認められる事由がないこと。
  • 二 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人又は公益財団法人(一般社団法人及び一般財団法人にあっては「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)」第45条の規定により一般社団法人又は一般財団法人に移行したものに限る。)であって次に掲げる全ての要件を満たすもの
    • イ 免許状更新講習規則第4条の表に掲げる事項に係る優れた知見を有していること。
    • ロ 学校教育及び学習指導要領の内容に関連した研究実績又は教員研修及び教員研修に準ずるものに係る十分な活動実績を有していること。
    • ハ 免許状更新講習を開設する見込みがあること。
    • ニ 免許状更新講習の講師を十分に確保できる見込みがあること。
    • ホ 講習の実施後も、一定期間、免許状更新講習の修了認定及び履修認定の証明を行うことができること。
    • ヘ 上記ロ及びハの講習の内容が政治的中立性に配慮され、適切なものであること。
    • ト イからヘまでの他、その他講習の実施に関する業務を適正かつ確実に行うことができる人員及び財政的基礎を有していること。
    • チ 活動地域が全国又は複数の都道府県にわたること。
    • リ 免許状更新講習を開設することが適当でないと認められる事由がないこと。

<参照条文>

○免許状更新講習規則(平成20年文部科学省令第10号)

第一条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号。以下「免許法」という。)第九条の三第一項各号列記以外の部分に規定する文部科学省令で定める者は、次に掲げる者とする。
  • 一 免許法第五条第一項に規定する養護教諭養成機関、免許法別表第一備考第二号の三及び第三号に規定する教員養成機関、免許法別表第二の二備考第二号に規定する栄養教諭の教員養成機関並びに教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十六号。第九条第一項第一号において「免許法施行規則」という。)第六十四条第一項の表の下欄及び同条第二項の表の第四欄に規定する特別支援学校の教員養成機関
  • 二 都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の教育委員会
  • 三 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関
  • 四 前三号に掲げる者のほか、文部科学大臣が指定する者
第四条 免許法第九条の三第一項第一号に規定する文部科学省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる領域に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる事項とし、同条第二項に規定する免許状更新講習の時間の内訳は、同表の下欄に掲げる時間とする。         


領域 事項 時間

必修領域

イ 国の教育政策や世界の教育の動向
ロ 教員としての子ども観、教育観等についての省察
ハ 子どもの発達に関する脳科学、心理学等における最新の知見(特別支援教育に関するものを含む。)
ニ 子どもの生活の変化を踏まえた課題

六時間以上

選択必修領域

イ 学校を巡る近年の状況の変化
ロ 学習指導要領の改訂の動向等
ハ 法令改正及び国の審議会の状況等
ニ 様々な問題に対する組織的対応の必要性
ホ 学校における危機管理上の課題
へ 教科横断的な視点からの教育活動の改善を支える教育課程の編成、実施、評価及び改善の一連の取組
ト 学習指導要領等に基づき育成すべき資質及び能力を育むための習得、活用及び探求の学習過程を見通した指導法の工夫及び改善
チ 教育相談(いじめ及び不登校への対応を含む。)
リ 進路指導及びキャリア教育
ヌ 学校、家庭及び地域の連携及び協働
ル 道徳教育
ヲ 英語教育
ワ 国際理解及び異文化理解教育
カ 教育の情報化(情報通信技術を利用した指導及び情報教育(情報モラルを含む。)等)
ヨ その他文部科学大臣が必要と認める内容

六時間以上

選択領域

幼児、児童又は生徒に対する教科指導及び生徒指導上の課題

十八時間以上

備考 必修領域とは、全ての受講者が受講する領域をいい、選択必修領域とは、受講者が所有する免許状の種類、勤務する学校の種類又は教育職員としての経験に応じ、選択して受講する領域をいい、選択領域とは、受講者が任意に選択して受講する領域をいう。


-- 登録:平成21年以前 --