教員免許更新制

【9】その他

Q1.大学で免許取得に必要な単位を修得したものの、免許状の授与を受けなかった人が、教職に就くために免許状の授与申請を行おうとした場合、卒業後何年以内なら申請できますか。10年以内に申請した場合、更新は免許状授与から10年後まででいいのですか。 10年を経過して申請した場合、どうすれば授与されますか。

A1.卒業後何年経過していても、所要資格(免許の授与に必要な学位と単位)を有していれば免許状が授与されます。ただし、所要資格を得てから10年以上経過した後に免許状の授与を受けようとする場合には、更新講習を受講・修了することが必要です。
 所要資格を得た年度の翌年度以降10年を経過するまでの間に免許状を授与された場合には、所要資格を得た日の10年後の年度末に有効期間が満了することとなります。つまり、所要資格を得てから10年以内であれば、いつ免許状の授与を受けても有効期間の満了の日は変わりません。

Q2.講習を受ける際の公立学校教員の服務上の位置付けはどのようになるのでしょうか。

A2.免許状の有効期間の更新(免許状更新講習の修了確認)は個人の資格にかかるものですが、長期休業期間中等授業時間の割当のない時間等における講習の受講については、職務の専念義務を免除することとしても差し支え無い旨通知をしています。ただし、職務専念義務の免除となるかどうかは、服務監督権者の判断となります。

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総合教育政策局教育人材政策課

(総合教育政策局教育人材政策課)

-- 登録:平成24年02月 --