教員免許更新制

【6】有効期間の更新(免許状更新講習の修了確認)について

Q1.免許状の更新手続を行う場合は都道府県教育委員会ならどこでも更新の申請をして良いのでしょうか?

A1.更新の申請は免許管理者に行うことになります。現職教員などである場合は勤務地の都道府県教育委員会、現職教員以外の方は住所地の都道府県教育委員会になります。

Q2.免許状を紛失しているのですが、更新できますか。

A2.免許状を紛失した場合でも、更新の手続時に授与証明などを添えて申請することにより、免許状の有効期間の更新(免許状更新講習の修了確認)は可能です。
 なお、授与証明については、当該免許状の授与を受けた都道府県教育委員会から証明を受けることになりますので御注意ください。

Q3.免許状の氏名が旧姓のままですが、更新できますか。

A3.可能です。免許状の氏名の書換は任意となっていますので、氏名が旧姓のままの免許状についても、有効期間の更新(免許状更新講習の修了確認)をすることができます。ただし、申請書には、現在の姓で表記して申請していただくこととなります。
 なお、氏名の書換を希望する場合は、当該免許状の授与を受けた都道府県教育委員会に申請することになりますので御注意ください。

Q4.有効期間の更新(免許状更新講習の修了確認)をすると、更新された新しい免許状がもらえるのですか。

A4.有効期間の更新(免許状更新講習の修了確認)を行ったときは、免許管理者から免許状所持者に対して、新しい免許状ではなく、更新(修了確認)の証明書が発行されます。よって、最初に授与された免許状と更新(修了確認)の証明書をあわせて保存してください。

Q5.有効期間の更新(免許状更新講習の修了確認)の申請にあたっては、担当している教科の免許状の写しのみ提出すればよいのでしょうか。

A5.有効期間の更新(免許状更新講習の修了確認)の申請手続きについては、免許管理者(都道府県教育委員会)が詳細を定めていますが、所有している全ての免許状の写し(免許状を所持することを証する書類等)を提出する必要があります。特に、2種免許状を持っていた者が、1種免許状を取得した場合や、1種免許状を持っていた者が専修免許状を取得した場合も、それぞれ提出していただく必要がありますので御注意ください。

(参考)

 免許状更新講習の受講・修了後は、免許管理者へ申請していただくことが必要になりますが、申請先については、以下のページを御確認いただき、また、申請手続きの詳細等については、申請先に直接お問い合わせください。
 →「免許状更新講習受講・修了後の申請先一覧」参照。(※国立国会図書館ホームページへリンク)別ウィンドウで開きます

お問合せ先

総合教育政策局教育人材政策課

(総合教育政策局教育人材政策課)

-- 登録:平成24年02月 --