A1.有効期間の延長が出来る者(修了確認期限の延期の場合は受講義務者)に該当し、出産、災害や海外派遣などの定められた延長事由(延期事由)に該当する場合に延長(延期)できることになっています。
A2.延長(延期)の事由によって異なりますが、原則的に延長(延期)したときの事由がなくなってから2年間の受講期間が確保されるよう、延長(延期)することができます。
A3.新たな免許状が授与された場合には、延長(延期)が認められる場合がありますが、特別支援学校教諭免許状に新しい特別支援教育領域を追加することは新たな免許状の授与にはあたりませんので、延長(延期)は認められません。
A4.在外教育施設等へ日本での教育職員としての身分を有しつつ派遣されている場合は、有効期間の満了日(修了確認期限)の2ヶ月前までに免許管理者へ有効期間の延長(修了確認期限の延期)の申請をするか、更新講習を受講・修了の上、免許管理者からの修了確認を受けなければ、免許状が失効します。
なお、旧免許状所持者が退職して在外教育施設で勤務したり、現地で直接採用されて勤務する場合には、日本での教育職員としての身分がありませんので、修了確認期限までに修了確認を受けていなくても免許状が失効することはありません。ただし、修了確認期限を過ぎた後に日本で教壇に立つためには、更新講習を受講・修了し、免許管理者の修了確認を受けることが必要となります。
一方、新免許状所持者については、教育職員としての身分を有しているか否かにかかわらず、有効期間の満了日の2ヶ月前までに免許管理者へ延長の申請をするか、更新講習を受講・修了の上、免許管理者からの修了確認を受けなければ、免許状が失効します。
新免許状の有効期間の延長や旧免許状所持者の修了確認期限の延期についての説明は、以下のページに掲載されていますので、御確認ください。
→「8.有効期間の延長(修了確認期限の延期)」参照。
総合教育政策局教育人材政策課
-- 登録:平成24年02月 --