.受講対象者
.免許状更新講習
更新講習の内容は、以下の2つの内容に分かれています。
教育の最新事情に関する事項
- 「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」「教育政策の動向についての理解」「学校の内外での連携協力についての理解」を内容とします。
教科指導、生徒指導その他教育内容の充実に関する事項
- 各教科の指導法やその背景となる専門的内容、生徒指導など、幼児・児童・生徒に対する指導に係る各論的な内容を中心に取り扱います。
8.複数の免許を持っている場合、どの免許状の有効期間をもとに、また、どの免許状の種類をもとに更新講習を受講すればよいのですか。
持っている免許状の有効期限のうちもっとも遅いものがすべての免許の有効期限となり、基本的には複数の免許状を持っていても1回の更新講習の修了で全ての免許状が更新されることなります。また、更新制導入前に免許の授与を受けた方についても、最も遅く授与された免許状の授与の10年後まで、申請により期限を延期できます。いずれも1回の更新講習の修了により次の10年間すべての免許状が有効に使えることとなります。
特別支援学校教諭免許状については、基礎免許状を対象とした30時間の講習の修了のみをもって有効期間の更新が認められます。ただし、特別支援学校の教諭の免許状を持つ方については、なるべく特別支援学校教諭向けの講習を受講することが望ましいと考えています。
養護教諭免許状及び栄養教諭免許状の場合、教科指導、生徒指導その他教育内容の充実に関する事項については、それぞれ養護教諭向け、栄養教諭向けの更新講習の受講が必要となります。
なお、どの講習を受講すべきかについては、講習の開設者に主な受講対象者を明示していただいた上、実際に担当している教科などを踏まえ、受講者本人に選択していただくこととなります。
9.講習の開設者は受講者に事前アンケート調査を行って、その結果を更新講習の内容に反映させることとされていますが、既に認定を受けている講習内容にどの程度反映させる必要があるのでしょうか。
受講者のニーズを反映した更新講習を行っていただくため、認定を受けた範囲内で、アンケート調査の結果をできる限り活かしていただきたいと考えております。
10.受講者はどのように講習を選択すればいいのですか?受講申込みは受講者本人が大学に対して行うのですか?
講習の開設者には、主な受講対象者を明示の上で講習を開設していただき、その対象者のニーズにあった講習を実施していただきます。文部科学省のホームページにも必要な情報を掲載した更新講習一覧を設けたいと考えています。
なお、受講の申し込みなどの手続きについては、基本的には教員の方個人に行っていただくこととなりますが、教育委員会などが取りまとめて行っていただいても差し支えありません。
11.講習は、出身大学で受講しなければならないのですか。または、勤務する学校のある都道府県内の大学でしか受講できないのですか。
更新講習はどこの大学で受講していただいてもかまいません。各人の課題認識に合った更新講習を選択していただきたいと思います。
12.新設が予定されている「教職実践演習」や教育委員会が実施する研修は、免許状更新講習と内容が重なるところも多いので、免許状更新講習として扱ってもかまいませんか。
大学の授業や教育委員会の研修と、更新講習は似通った内容となる可能性がありますので、その場合、理論的には大学の授業や研修を更新講習として認定することは可能です。
ただし、事前事後のアンケート調査や修了認定など、更新講習の基準を満たしていただく必要があり、個々に審査と文部科学大臣の認定が必要です。
13.通信教育による更新講習を行うことを検討していますが、通信教育の受講のみで修了認定が可能ですか。スクーリングが必要ですか。
更新講習を受けること自体は通信や放送のみでも可能ですが、修了認定試験については、本人であることを確認する必要がありますので、試験会場で受験していただく必要があります。
14.1時間は60分ですか。大学の授業時間(1時間
45分)ですか?
15.更新講習の認定を受けた何年か後に、改めて更新講習の認定を受けることが必要になりますか。
更新講習の内容の詳細は告示で定められており、開設する講習ごとに毎年申請し、文部科学大臣より認定を受けることが必要となります。
16.講習の開設は、教職課程を持つ大学の義務ですか、申請によるものですか。
講習の開設は各大学の判断でご申請いただくものです。十分な講習の受講機会を確保する必要がありますので、各地域における各大学の役割を踏まえ、積極的に開設していただきたいと考えております。
17.講習に含める領域ごとの開設時間数はどのように定められるのですか。また、それぞれの最低時間数が定められるのですか。
領域ごとの開設時間数については、それぞれ教育の最新事情に関する事項については12時間、教科指導、生徒指導その他教育内容の充実に関する事項は18時間です。
18.講習の開設認定のスケジュール、要件及び具体的な手続きについて、教えてください。
更新講習開設申請は、平成20年12月1日を最初の締切りとし、平成21年1月以降は毎月16日を締切りとする予定です。締切りの1月後程度に認定を行い、更に認定から1月以上の周知期間をおいた上で、受講生の募集をしていただくこととなります。
フォーマットは既に各大学にお示ししておりますので、ご検討を進めていただきたいと思います。
19.受講料は一律に決まるのですか。大学が設定するのですか。
受講料については、基本的には開設者ごとに設定していただくことになります。
20.更新講習の受講料はどこに支払えばよいのでしょうか?
各人で更新講習開設者に直接支払っていただくことになります。
21.受講者が講習の申込みをする際に、受講対象者であることをどのように確認するのですか。
身分証などにより本人確認を行うとともに、その教員が勤務する学校の校長や、その者を雇用しようとする者、臨時任用(または非常勤)教員リストに掲載している者に受講対象者であることを証明していただき、それを持って受講者に申し込んでもらうこととなります。
22.更新講習の修了認定を行った場合、開設者はいずれかの機関に報告する義務がありますか?
報告の義務はありませんが、受講者に修了認定証明書又は履修認定証明書を発行していただくことが必要となります。この修了認定証明書・履修認定証明書を、受講者本人の同意を得て、(電子情報による方法も含め)免許管理者に直接送付することも、免許管理者と開設者の判断により可能です。
23.離島やへき地などに勤務する教員の更新講習の受講について、国はどのような支援を検討しているのですか。
離島やへき地などに在住の方々の負担を軽減するため、出張講習や、通信制や放送大学による開設などについても認められています。具体的な支援の在り方については、引き続き検討しています。
24.更新手数料は免許管理者が受講者から直接徴収するのですか。また、その金額は全国統一とするのですか。
更新手数料は免許管理者(都道府県教育委員会)において徴収していただくこととなります。手数料の基準を国からお示しすることにつきましては、検討する予定はありません。
25.修了認定の基準とは、どの程度のものとなる予定ですか。
修了認定(または一部の履修認定)は、文部科学大臣が告示する講習内容について基礎的な知識技能が修得されていると認められる場合に行われることとなります。
26.複数の大学で講習を受講した場合、修了認定の手続きはどうなるのですか。
開設されている講習ごとに履修認定を行っていただくこととなります。受講者は、各講習の履修認定証明書を免許管理者に提出し、免許状の有効期間の更新や更新講習修了確認を受けることになります。
.有効期間(修了確認期限)
.免除
.更新
36.旧免許状を持っている教員は更新講習修了確認(講習が全て修了していることを都道府県教育委員会に確認してもらうこと。)を受ける必要がありますが、これは教員本人の確認の申請に基づき行うのですか。また、その際旧免許状に裏書きや更新講習修了の記載を行った新たな免許状を交付するなどの手続きが必要となりますか。
講習開設者が発行する修了認定証明書を元に、受講者からの申請に基づいて都道府県教育委員会が更新講習修了確認を行います。確認後、更新講習修了確認証明書を発行を受けることとなります。
37.免許状を紛失しているのですが、更新できますか。
免許状を紛失した場合でも、更新の手続時に授与証明などを添えて申請することにより、免許状の有効期間の更新や更新講習修了確認は可能です。
38.免許状の氏名が旧姓のままですが、更新できますか。
可能です。旧姓のまま免許状の有効期間を更新することができます。更新証明書には現在の姓を表記して申請していただくこととなります。
39.免許状の更新手続を行う場合は都道府県教育委員会ならどこでも更新の申請をして良いのでしょうか?
更新の申請は免許管理者に行うことになります。現職教員などである場合は勤務地の都道府県教育委員会、現職教員以外方は住所地の都道府県教育委員会になります。
.授与・失効
41.教員採用後に、新たな所要資格を取得して免許状を授与されれば、更新講習を受講すること無く退職する場合がありえるということですか。
そのとおりです。新たな免許状の授与によって、教員に必要な最新の知識技能を修得しなおしたと認められますので、全ての免許状の有効期間が、最も遅く満了することとなるものに統一されることになります。免許状を授与され続ければ、更新なく退職する場合もありえます。ただし、旧免許状所持者の場合は、新たに授与される免許状も、有効期間の定めのない免許状が授与されることとなっています。このため、引き続き、修了確認期限が設定されています。当該期限を、新しい免許状が授与された日の翌日から起算して10年まで延期することは認められていますが、そのためには免許管理者(勤務する都道府県教育委員会等)への延期の申請が必要となりますのでご留意ください。
42.免許状が失効した場合、また大学に入学して単位を取り直さなければならないのでしょうか。
免許状が失効した場合でも、免許状を取得した際に、授与の基礎となった教職課程の単位まで無効にはなりません。よって、改めて大学で教職課程を受講する必要はなく、更新講習を受講・修了するだけで、改めて免許状の授与を受けることができます。
43.旧免許状を持っている場合、教員として働いている者と働いていない者の免許状の扱いはどのように違うのでしょうか。
- <現職教員の場合>
- 修了確認を受けられず、免許状が失効した場合はその免許状を免許管理者に返納する必要があります。
単位と学位は引き続き活用できますので、その後、更新講習を修了すれば、新免許状が取得できます。
- <現職教員以外の者の場合>
- 修了確認の義務が課されていないため、修了確認期限を過ぎても免許状は失効しませんが、そのままでは教壇に立つことはできません。
修了確認期限を過ぎた後は教壇に立つためには更新講習を修了することが必要となります。
44.免許状が失効した場合(修了確認期限までに講習を修了していない場合)、履歴書などに教員免許を所持している旨の記載はできなくなってしまうのでしょうか。
履歴書などに教員免許を所持している旨の記載をしていただくことは可能ですが、更新講習を受講する必要がある旨を併記していただく必要があります。
45.現在、教員採用試験では、免許取得(見込み)が受験資格になっていますが、有効期間が満了して免許状が失効している人も、教員採用試験に合格すれば講習を受講できるのですか。また、免許状が失効した人が採用で不利にならないような措置・通達などは講じられるのですか。
教育委員会などの教員の任命権者に対しては、教員採用試験において受験させないことや不合格とすることがないよう要請しています。
46.更新講習を受講しなかったことによる失効と、非違行為を行ったことなどによる免許状の失効はどのように扱いが違うのでしょうか?
.採用・失職
47.講師などの任用に当たって、教員免許状が有効であることが条件となると、急に教員を採用する必要がある場合に対応することができるか心配です。任用が円滑に行われるよう配慮してください。
臨時任用教員リストなどに登載されれば講習を受講できることとなりますので、任命権者において、リスト登載者に講習の受講を促すことなどが考えられます。なお、通信制による講習の開設など、受講しやすい環境を整備するため検討を進めてまいります。
48.教員が定年退職後、再任用を希望する場合は、どうすればよいのですか。
旧免許状持っている方の場合は修了確認期限前、新免許状持っている方の場合は有効期間の満了前であれば、免許状は有効であり、そのまま再任用が可能です。ただし、修了確認期限を経過している方や有効期間の満了によって免許状が失効している方は、更新講習を受講し、修了する必要があります。
49.免許状更新講習の修了認定が受けられなかった場合、教員は失職するのですか。
教員免許状が失効し、教員の職を失うこととなります。
50.免許の失効した退職者を任用するような場合に、臨時免許状を発行することは可能ですか。
教育職員免許法第5条第6項に規定する‘普通免許状を有する者を採用できない場合に限り’等の臨時免許状授与の要件に該当すれば、授与は可能です。
.その他
51.講習を受ける際の公立学校教員の服務上の位置付けはどのようになるのでしょうか。
免許状の有効期間の更新は個人の資格にかかるものですが、服務監督権者の判断で職務専念義務を免除することはできると考えます。ただし、授業時間のある時間帯において職務専念義務を免除することは適切でないと考えております。
52.更新事務を円滑に行うため、文部科学省でも制度の周知を十分に行ってください。
文部科学省ホームページなどによる広報のほか、現在作成しているパンフレットなどを用いて様々な機会に様々な関係者に対し、制度の周知徹底に努めてまいります。
53.現職教員や臨時任用教員リスト登載者への初回の更新講習受講の通知は、県市を通して行われる予定ですか。
省令におい初回の修了確認期限を定め、その内容を各都道府県などに文部科学省から通知し、都道府県などから各市町村、学校法人などを経由し、教員個人に渡るよう対応しています。個々の教員に応じた個別の連絡は、任命権者においてご配慮いただくことなどが考えられます。
なお、文部科学省ホームページにおいても、様々な情報を掲載しています。
54.現職研修と免許状更新講習との整合性の確保、特に十年経験者研修の在り方について検討すること、といった附帯決議がなされましたが、これを受けて、文科省は十年経験者研修の在り方についてどのように検討していくのでしょうか。
10年経験者研修を初めとする既存の研修であっても、要件を満たせば免許状更新講習としての認定が受けられることとなっています。現職研修のあり方と免許状更新講習の関係についてさらに検討を進め、負担感のない、体系的な研修制度が構築されることが重要であると考えています。
(初等中等教育局教職員課教員免許企画室)