高等学校設置基準及び高等学校通信教育規程の改正について

文部科学省初等中等教育局

1 趣旨

 地域の実情等に応じた特色ある高等学校の設置をより一層進める観点から、高等学校設置基準について弾力的な運用を図ることができるようにするとともに、高等学校を設置するために必要な最低の基準として改正する。また、高等学校通信教育規程についても同様に、通信制の課程の設備、編制その他の基準について改正を行う。

2 主な改正内容

(1)高等学校設置基準

  1. 【教諭の数等】教諭の数を収容定員を40で除して得た数以上で、かつ、教育上支障がない数とするなど、地域の実態等に応じた弾力的な配置を可能とするよう規定する。
  2. 【養護教諭等、実習助手】高等学校には、相当数の養護教諭その他の養護をつかさどる職員を置くよう努めなければならないこととし、また、必要に応じて相当数の実習助手を置くものとする。
  3. 【事務職員の数】事務職員の数を、高等学校の全日制・定時制の課程の別、生徒数等に応じて、相当数の事務職員を置かなければならない旨の規定とし、地域の実態等に応じた弾力的な配置を可能とするよう規定する。
  4. 【校舎及び運動場の面積】教育に必要な最低限の数値を規定するとともに、地域の実態等を踏まえた対応が可能となるよう例外規定を設ける。
  5. 【校舎に備えるべき施設】各種の特別教室など必要な施設については、必要最小限の記述にとどめ、大綱的に規定する。
  6. 【他校等の施設設備の使用】特別の事情がある場合は、他の学校等の施設設備の使用を認めることを明示する。

(2)高等学校通信教育規程

  1. 【課程の規模】通信制課程の規模を240人以上に改めるとともに、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合の例外規定を設ける。
  2. 【教諭の数等】通信制課程に必要な教頭及び教諭の数の最低限の人数を規定するとともに、教諭については、特別の事情がある場合は、助教諭又は講師に代えて置くことを可能とするなど弾力的な配置を可能とするよう規定する。
  3. 【事務職員の数】通信制課程の事務職員の数を相当数置かなければならないとの規定とし、地域の実態等に応じた弾力的な配置を可能とするよう規定する。
  4. 【校舎に備えるべき施設】各種の特別教室など必要な施設については、必要最小限の記述とし、大綱的に規定する。
  5. 【校舎の面積】独立校の校舎面積を1,200平方メートル以上に改めるとともに、地域の実態等を踏まえた対応が可能となるよう例外規定を設ける。

3 施行日

平成16年4月1日。
 なお、編制、施設及び設備に係る事項については、必要な経過措置を置くこととする。

お問合せ先

初等中等教育局 参事官(高等学校担当)付

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(初等中等教育局 参事官(高等学校担当)付)

-- 登録:平成21年以前 --